法務委員会

2023-12-12 参議院 全170発言

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会議録情報#0
令和五年十二月十二日(火曜日)
   午後一時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月七日
    辞任         補欠選任
     藤木 眞也君     世耕 弘成君
     山田 太郎君     山崎 正昭君
     吉井  章君     岡田 直樹君
 十二月十一日
    辞任         補欠選任
     岡田 直樹君     友納 理緒君
     山東 昭子君     小林 一大君
     世耕 弘成君     吉川ゆうみ君
     山崎 正昭君     白坂 亜紀君
 十二月十二日
    辞任         補欠選任
     白坂 亜紀君     若林 洋平君
     友納 理緒君     足立 敏之君
     吉川ゆうみ君     加田 裕之君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        佐々木さやか君
    理 事
                古庄 玄知君
                和田 政宗君
                牧山ひろえ君
                伊藤 孝江君
                川合 孝典君
    委 員
                足立 敏之君
                加田 裕之君
                小林 一大君
                田中 昌史君
                福岡 資麿君
                森 まさこ君
                若林 洋平君
                石川 大我君
                福島みずほ君
                石川 博崇君
                清水 貴之君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   衆議院議員
       発議者      柴山 昌彦君
       発議者      山下 貴司君
       発議者      小倉 將信君
       発議者      大口 善徳君
       発議者      日下 正喜君
       発議者      西岡 秀子君
       修正案提出者   小倉 將信君
       修正案提出者   柴山 昌彦君
       修正案提出者   山下 貴司君
       修正案提出者   大口 善徳君
       修正案提出者   日下 正喜君
   国務大臣
       法務大臣     小泉 龍司君
   副大臣
       内閣府副大臣   井林 辰憲君
       法務副大臣    門山 宏哲君
       文部科学副大臣  今枝宗一郎君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野 英幸君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       司法法制部長   坂本 三郎君
       法務省民事局長  竹内  努君
       法務省人権擁護
       局長       鎌田 隆志君
       出入国在留管理
       庁次長      丸山 秀治君
       文化庁審議官   小林万里子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な
 救済に資するための日本司法支援センターの業
 務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び
 管理の特例に関する法律案(衆議院提出)
    ─────────────
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佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、藤木眞也さん、吉井章さん、山田太郎さん及び山東昭子さんが委員を辞任され、その補欠として白坂亜紀さん、小林一大さん、友納理緒さん及び吉川ゆうみさんが選任されました。
 また、本日、友納理緒さん、白坂亜紀さん及び吉川ゆうみさんが委員を辞任され、その補欠として足立敏之さん、若林洋平さん及び加田裕之さんが選任されました。
    ─────────────
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佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さん外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木さやか#3
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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佐々木さやか#4
○委員長(佐々木さやか君) 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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田中昌史#5
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。
 今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
 まず、この法案、本法案で定義しております特定不法行為等による被害者、またその御家族、そういった関係者の方々には、経済的な面にとどまらず、精神的、心理的な被害、さらには家族関係が失われるなど、察して余りある状況に置かれていらっしゃるというふうに感じております。
 解散命令請求に当たって行われた調査では、旧統一教会の組織的なこの不法行為によって、少なくとも総額二百四億円に上る被害が生じ、潜在的被害を加えると相当な額に及ぶということも指摘をされていると思います。
 この被害者の方々を迅速に救済する、そして、憲法の保障する信教の自由をしっかり踏まえた上で、現行法体系の中で整合性しっかり図った上で本法律案が御提出いただいたということで、敬意を表したいというふうに思っております。
 そこで、質問いたします。
 この特定不法行為等によって被害を受けた方々が最も懸念されていることは、対象となる宗教法人が保有する財産の散逸が防止されるのか、財産が保全されるのかということであろうと思います。今日の午前中の連合審査でも数多く上がっておりました。
 法案の検討や協議におきましてこの包括的財産保全を求める声が数多くありましたけれども、被害者のこれらの懸念についてどのような検討がなされたのかを改めて伺います。
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小倉將信#6
○衆議院議員(小倉將信君) 法案の検討の経緯について御説明を申し上げます。
 御指摘のとおり、財産の散逸、隠匿を防止をするため、必要に応じ財産保全が確実に行われるようになることが重要だと思っております。こちらにつきましては与野党共に共通の認識だったと思っております。
 その上で申し上げますと、私たちの法案は、現に広く使われており、その意味で実績もある、民事保全を含めた民事手続につきまして、その入口から出口まで様々な実効性のある支援をすることによりまして、被害者による請求権の行使を十全ならしめようとするものであります。このような本法案こそが、御指摘の被害者の方々の御懸念に最も効果的に応えられるものであると考えております。
 なお、これに対しまして、立憲民主党及び日本維新の会から衆議院に提出をされていた案を始め、会社法等の保全処分に倣った形の保全処分の整備を求めるような提案もあったところであります。しかしながら、こうした会社法等の保全処分につきましては、これまでに適用された実例がなく、また実務における解釈や運用が確立しているとは言えないため、どのように解釈、運用されるのかが不明である点が課題とされておりました。
 加えまして、新たな財産保全制度を導入したとしても、裁判所におきましてその合憲性や要件該当性をめぐって争われることになります。速やかな保全処分が命じられないことになってしまうことが、この点、懸念されているところであります。
 こうしたことから、その実効性には疑問があると、私どもはこのように考えたところであります。
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田中昌史#7
○田中昌史君 ありがとうございます。
 被害者の方の請求権をしっかりと尊重するということと、迅速性という部分の観点、お話を伺いました。
 この特定不法行為等に係る被害者の救済に当たっては、今お話があった迅速性、円滑性、あとは確実性も求められると思いますけれども、この法律案では法テラスが重要な役割を担うこととなっております。この法テラスの業務について特例を設けることとなっていますが、その概要について伺います。
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小倉將信#8
○衆議院議員(小倉將信君) 法テラスの業務が重要であるという御指摘、ごもっともだと思っております。
 したがいまして、本法律案におきましては、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済を図るため、法テラスの業務の特例といたしまして、被害者の資力の状況にかかわらず、無料法律相談、民事事件手続における弁護士費用等の立替え、民事保全手続におけます担保の提供に関する援助を行うこととした上で、一定期間、立替金の償還等を猶予するとともに、一定の場合を除いて立替金の償還等を免除できることとしたところであります。
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田中昌史#9
○田中昌史君 ありがとうございました。
 幾つかお話がありまして、まず、この入口は、まず無料法律相談にしっかりとアクセスをしていただくということなんだというふうに思っております。午前中の質疑にもありましたが、しっかりとした周知、広報というものが極めて重要だというふうなことで今お話を聞いておりました。
 この宗教法人の財産の保全につきましては、被害者、債権者の方がこの民事保全手続を取ることになりますけれども、被害者が民事保全の手続を利用した場合に仮差押えが認められる財産の範囲、これはどのような基準で判断されるのか、伺います。
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小倉將信#10
○衆議院議員(小倉將信君) お答えいたします。
 仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために必要な範囲で、あらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。
 民事保全法では、債権者は、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの対象となる財産を特定する必要があるものとされておりまして、裁判所は、このような債権者の申立てに基づき、対象財産につき仮差押命令を発するかどうかを判断するものとされております。
 そしてまた、債権者においては、保全すべき権利が疎明されていることを前提に、債権者の権利の実現のために対象財産について仮差押えをする必要があることが疎明されている場合には、裁判所は当該財産につきまして仮差押命令を発することができるものとされているところであります。
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田中昌史#11
○田中昌史君 この仮差押えに当たって、債権者の権利の実現をするためには、対象、差押えが対象になるわけですけれども、例えばこの宗教法人が有する不動産の価額、これが被保全債権の額を超えている場合に、もう保全の必要性がないというふうに判断されてしまい、仮差押えができなくなってしまうのではないかということが考えられますが、これについて伺います。
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小倉將信#12
○衆議院議員(小倉將信君) 保全の必要性につきましては、仮差押えの申立てを受けた裁判所が個別の事案ごとに判断をすることになります。そして、保全の必要性は、仮差押えの対象となる不動産の価額のみならず、債務者の他の資産の状況や信用状態、債権者に対する債務者の応答の状況、債務者の業務、事業の状況等の様々な事情を総合的に考慮いたしまして判断されるものとされております。
 したがいまして、田中議員御懸念のような、宗教法人の有する不動産の価額が被保全債権の額を超えている場合であっても、保全の必要性はこの場合認められ得るものと承知をしております。
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田中昌史#13
○田中昌史君 ありがとうございました。ちょっと安心をいたしました。
 続きまして、この解散命令請求がされた宗教法人につきましては財産の散逸、隠匿のおそれが高くなるということが考えられていますが、これを防ぐための民事保全が大変重要になってまいります。この際に、一般的に担保の提供が求められると思います。この担保の提供が被害者にとって負担になっているとの御指摘があると思います。
 この点につきまして、本法律案ではどのような手当てをしているのか、また、仮に不動産の仮差押えをする場合に、債権者が提供する担保の額、これはどのような基準で決まるのか、伺います。
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小倉將信#14
○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘のとおり、被害者が民事保全手続を利用する上で担保の提供が大きな負担になっているとの指摘があることは承知をしておりまして、実際に被害対策弁護団の方もこの点強調しておいででした。したがいまして、担保の援助を行うことが被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で大変重要だとも考えております。
 そこで、本法律案におきましては、先ほども述べましたとおり、被害者の資力の状況にかかわらず、担保の提供に関しても援助できることとさせていただきました。これによりまして、被害者は自ら担保を提供することなく民事保全手続を利用することができると考えております。
 また、後段の質問でありますけれども、仮差押命令を発するに当たって債権者が提供する担保の額、これにつきましては、裁判所が、仮差押えの対象となる財産の種類、額、被保全債権の種類と額、そして被保全債権や保全の必要性の疎明の程度などを考慮して個別の事案ごとに定めるものとされております。
 そしてまた、一般的には、仮差押えの対象となる財産が不動産である場合には、担保の額は当該不動産の価額の二割程度、二割前後とされることが多いものとも承知をいたしております。
 以上です。
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田中昌史#15
○田中昌史君 ありがとうございました。
 この二割と、不動産、これもう金額によって高額になってしまうことも想定される形になりますので、これは金額によっては本当に民事保全ためらうということにもなる可能性は私は少なからずあるのかなというふうには今感じました。
 で、この担保の金額が非常に高額になってしまうような方もいらっしゃると思うんですが、これ、法テラスによる援助の利用、保証上限額を超える場合でも援助は受けられるものなのかについて伺いたいと思います。
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小倉將信#16
○衆議院議員(小倉將信君) まず、法テラスにおきましては、担保の提供に関する援助について上限額、これが設けられております。原則として、法テラスが銀行に支払保証委託をする方法によって行う場合、その保証限度額は申立て一件につきまして二百万円まで、また、同一人が複数申立てを行う場合は一人につき合計一千万円までとされております。しかし、これを超える場合であっても、必要かつ相当と認められるときには援助を実施しているものと併せて承知をしております。
 この法律案が成立、施行された場合、上限額を超える担保の提供に係る援助につきましては、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るとの本法律案の趣旨を十分に踏まえていただいて適切に運用していただけるものと、こう考えております。
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田中昌史#17
○田中昌史君 ありがとうございました。確実にお願いできればというふうに思っております。
 この当面の費用を心配することなく、まずこの援助を受けられるということが今お話があったと思うんですが、弁護士の費用ですね、弁護士費用等につきましては、これは立替えになっています。この被害者はその立替金をいずれ償還する必要があると思います。被害者は将来の不安から、償還の不安から利用をためらってしまうのではないかなということも考えられますが、この点についての見解を伺いたいと思います。
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小倉將信#18
○衆議院議員(小倉將信君) お答えさせていただきます。
 今回の法律案におきましては、民事事件手続の準備及び追行がされている間、立替金の償還等を猶予することとしております。加えまして、償還金等は、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合など、また、民事保全手続におけます立担保の援助費用につきましては、被害者が当該民事保全手続に関しまして故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合などの例外的な場合を除き免除できることとさせていただいております。
 また、償還金等について、原則として免除できることとし、かつ例外的場合を明確にすることで、援助を必要とする被害者が将来の償還等の不安から利用を、委員が懸念されますように、ちゅうちょすることがないように配慮をさせていただいているところであります。
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田中昌史#19
○田中昌史君 ありがとうございます。
 先ほど、今、例外というお話もありましたので、こういった例外等もしっかりと例示をしながら、被害者の方が利用をためらうことがないように是非お願いをしたいというふうに思っております。
 続きまして、先ほどの質問に関連して質問いたしますが、この弁護士費用等の償還等免除できない場合として、被害者が一定以上の資力を有する場合というふうになっております。
 この一定以上の資力とはどの程度を指すのか、伺いたいと思います。
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小倉將信#20
○衆議院議員(小倉將信君) まず、具体的な基準につきましては、今後、法務省、法テラスにおいて検討されることになります。午前中の合同審査でもこの点議論があったかと思います。
 この具体的な基準につきましては、法テラスの業務方法書に記載されておるところ、業務方法書の変更につきましては、最高裁及び日本司法支援センター評価委員会からの意見を聴取した上で法務大臣による認可が行われるものと承知をしております。
 その上で、被害者の、先ほど来申し上げておりますような迅速かつ円滑な救済を図るとの今回の法律案の趣旨を十分に踏まえて、被害者が償還等への不安から利用を、先ほど来申し上げておりますように、ちゅうちょすることのないよう、現行の民事法律扶助業務におけます償還等免除の資力基準、これをより相当程度緩やかにした上で適切な基準を定める必要があると、このように私ども承知をしております。
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田中昌史#21
○田中昌史君 ありがとうございました。
 今後決まっていく事項が幾つかあるんだろうというふうに思っております。
 午前中の連合審査会でも、動画等を含めて広く広報を行うことというふうに答弁されていました。この際に、できるだけ被害者の方々が利用しやすい、法テラスにアクセスしやすい広報に是非努めていただきたいというふうに思っておりますし、先ほどありました民事保全における担保の金額ですとか一定の資力の部分も含めて、訴えることをためらうことがないように、できるだけ明確な周知を今後図っていただきたいというふうに思っております。
 この指定宗教法人の項目が今回の法案で設定されております。財産目録あるいは収支計算書、貸借対照表の作成及び提出を義務付けていらっしゃいます。
 財産が散逸することもそうなんですが、海外への流出などについても懸念をされて報道されているということを承知しております。この本法案でしっかりと運用しつつ、今後ブラッシュアップをしていくというお話で、見直しも適宜今後行われていくんだろうというふうに考えております。
 オウム真理教の際に財産の散逸を止められなかったということがあって、いろいろ社会問題になりました。今回の統一教会、旧統一教会における財産保全、これがしっかり確実に行われるのかということは非常に大きな関心事ではないのかなというふうに思っております。
 この法案が、今後同様な事案を未然に防いでいくという抑止につながるような法案であり、そして、今後、それが実際に担保される運用が確実に図っていかれるということが大変大事であるというふうに思っておりますので、是非当局含めて適切に運用していただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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牧山ひろえ#22
○牧山ひろえ君 立憲民主・社民の牧山ひろえです。
 本日は、いかに旧統一教会の被害者救済を実効性を伴った形で実現するかの視点で質疑させていただきます。
 十月十三日、文部科学省が東京地裁へ旧統一教会の解散命令請求を申立てしました。首尾よく請求が認められたとしても、解散が確定するまで年単位の期間が掛かるんですね。被害者が懸念するのは、救済の原資となる教団の財産の行方です。解散命令が確定すれば、清算手続で資産は保全されます。ですが、それまでに韓国の教団本部へ移されるなどすれば、被害者は結局泣き寝入りということになるわけですよね。
 旧統一教会は数百億円にも及ぶ海外への送金を毎年のように行ってきたという報道があり、また、政府の解散命令請求では、これまで数十年にわたって約千五百五十人の被害者と約二百四億円もの賠償金、解決金が生じたと報告されています。こうしたことから、救済前に財産が失われてしまうおそれは現実的に非常に強い懸念でもあるのです。現に、全国霊感商法対策弁護士連絡会は、財産保全をしないと資金が流出する可能性は極めて高いと懸念しています。
 私たちが解散命令確定前に包括的な財産保全が必要だと主張しているのはこのためなんですね。教団財産が散逸して被害救済できないことは何としても避けなければいけないと思うんです。
 旧統一教会の財産の散逸を防いで被害者救済を実現することは政治や行政の私は責任だと考えますが、発議者と文科副大臣の見解をお願いします。
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柴山昌彦#23
○衆議院議員(柴山昌彦君) 御指摘のとおり、被害者の方がたった一人で旧統一教会という巨大な組織に立ち向かうことは、心理的に困難な場合もあると考えられます。だからこそ、私どもは、国が被害者に対してきめ細やかな支援を行うことが最も重要であると考えております。
 こうした認識の下で、与党においては、十月二十七日に実効的な被害者救済の推進に関するPTを立ち上げ、慎重な議論を積み重ねて、被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなくて、非司法的な支援についても多様なニーズがあることを伺ってきたところでございます。
 このように、被害者の気持ちに寄り添ってそのニーズに応えることが政治の責任であると考えております。
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今枝宗一郎#24
○副大臣(今枝宗一郎君) 現在、旧統一教会に対しまして裁判所へ解散命令請求したところでございまして、この審理の間も被害者救済が図られることは重要であるというふうに認識をしております。文部科学省といたしましても、関係省庁と連携し、必要な情報把握に努めるなど、速やかな救済が図られるように、現行法の下、最大限努力をしているところです。
 その上で、被害者救済に関しては、まさに現在、修正法案について本委員会で審議されているところでありまして、文部科学省といたしましては、国会における議論の結果をしっかりと踏まえて、法令に基づき適切に対応してまいりたいと考えております。
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牧山ひろえ#25
○牧山ひろえ君 立憲民主党などが臨時国会冒頭に提出しました旧統一教会財産保全法は、自民党などの反対によって衆議院で否決されました。私たちの提案内容がなくても、与党案のメニューで、教団財産の散逸を防いで、旧統一教会から被害者の皆さんへの補償が十分に行われるという御認識で本当によろしいでしょうか。
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山下貴司#26
○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員から、御党御提出の法案につきまして、我々の、特に実効性の観点でどういうふうに考えるかという点から御質問がございました。
 まず、前提として、我々の案というのは、もう簡単に申し上げると、やはり財産保全となるとやはり一番確実で実績があるのは民事保全だと、この民事保全の実績、あるいは民事訴訟手続、相談すらなかなかままならない中でこれを強化しよう、そして被害者の権利実現を救済しようということで法案提出させていただいているところでございます。
 他方で、実効性の部分から御党提出の案について申し上げさせていただくと、包括的な保全というふうにおっしゃってはいるんですが、これ、包括保全というのは本来、典型的には破産のような強い効力を持った保全ということになると。他方で、この御党がおっしゃっておられるのが会社法並びの保全ということで、法律上は、管理人を置く措置と、そして裁判所は管理人に対して財産の報告を求めることができると書いてあるんだけれども、管理人の権限がどのような権限があるのか、管理人の命に反した場合にはどういうことになるのか、効果が無効になるのか、取り消し得るのか、そういったことが一切書かれてないということで、典型的な破産などの包括保全とは全く次元が異なるということがございました。
 そういったことで、加えて、裁判所が必要な保全をできるということになっているのですが、これは、必要な保全を言うためには具体的な保全措置の保全の必要性というのを疎明しなければならないということになると、これはむしろ民事保全の方がハードルが低いのではないかというふうに考えました。
 ということで、我々としては、現在の財産保全の言わば最も確立した救済措置である民事保全等を強化する、さらには、それと同時に、民事訴訟やそれに先立つ民事相談、民事事件の相談も含めて強化させていただきたいと考えております。
 そしてあわせて、教団の財産について宗教法人法の特則を設けることにおいて、不動産の例えば通知なき処分、これを無効にするであるとか、あるいは対象宗教法人の財産目録等の提出義務を強化したりということで、被害者の皆様が早期に実態把握して適切な対応を取れるということを考えておりますので、この法案をまず通していただいてこの確実な施行を図りたいと思っているところでございます。
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牧山ひろえ#27
○牧山ひろえ君 被害者の救済の実効性を確保するためには、やはり教団財産の散逸の度合いを最小限にとどめる、これが必要だと思うんですよね。だとすると、財産の散逸を測る基準が必要だと思いますが、どのような基準で測定し、そしてどのような目安で散逸が生じていないと判断するんでしょうか。
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大口善徳#28
○衆議院議員(大口善徳君) 牧山委員に御答弁申し上げます。
 対象宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかについては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えます。その上で、一般論として申し上げますと、この要件に該当するか否かの具体的な運用は政府において判断がなされますが、発議者としては、所轄庁は、我々の法案の第十条により不動産処分等についての通知を受けること、同法第十一条により、四半期ごとの提出される財務書類の提出を受けること、関係機関からの情報提供等を通じ当該法人における財産の状況等を把握し、財産の隠匿又は散逸のおそれについて判断することになると考えます。
 その上で、財産の隠匿又は散逸のおそれについては、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転すること、海外に移転する行為等が見られるか、固定資産を流動資産に換価していくことなどの具体的な行為があるかを見ておそれを判断することになると考えます。
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牧山ひろえ#29
○牧山ひろえ君 そもそも、散逸か否かを判断するためには、対象宗教法人の現在の財産の状況をある程度まで正確に把握する必要があると思うんですね。当局は、旧統一教会につき、その辺りどの程度まで把握されていらっしゃるんでしょうか。
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