小倉將信の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘のとおり、被害者が民事保全手続を利用する上で担保の提供が大きな負担になっているとの指摘があることは承知をしておりまして、実際に被害対策弁護団の方もこの点強調しておいででした。したがいまして、担保の援助を行うことが被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で大変重要だとも考えております。
 そこで、本法律案におきましては、先ほども述べましたとおり、被害者の資力の状況にかかわらず、担保の提供に関しても援助できることとさせていただきました。これによりまして、被害者は自ら担保を提供することなく民事保全手続を利用することができると考えております。
 また、後段の質問でありますけれども、仮差押命令を発するに当たって債権者が提供する担保の額、これにつきましては、裁判所が、仮差押えの対象となる財産の種類、額、被保全債権の種類と額、そして被保全債権や保全の必要性の疎明の程度などを考慮して個別の事案ごとに定めるものとされております。
 そしてまた、一般的には、仮差押えの対象となる財産が不動産である場合には、担保の額は当該不動産の価額の二割程度、二割前後とされることが多いものとも承知をいたしております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 小倉將信

speaker_id: 874

日付: 2023-12-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会