山下貴司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(山下貴司君) 牧山委員から、御党御提出の法案につきまして、我々の、特に実効性の観点でどういうふうに考えるかという点から御質問がございました。
まず、前提として、我々の案というのは、もう簡単に申し上げると、やはり財産保全となるとやはり一番確実で実績があるのは民事保全だと、この民事保全の実績、あるいは民事訴訟手続、相談すらなかなかままならない中でこれを強化しよう、そして被害者の権利実現を救済しようということで法案提出させていただいているところでございます。
他方で、実効性の部分から御党提出の案について申し上げさせていただくと、包括的な保全というふうにおっしゃってはいるんですが、これ、包括保全というのは本来、典型的には破産のような強い効力を持った保全ということになると。他方で、この御党がおっしゃっておられるのが会社法並びの保全ということで、法律上は、管理人を置く措置と、そして裁判所は管理人に対して財産の報告を求めることができると書いてあるんだけれども、管理人の権限がどのような権限があるのか、管理人の命に反した場合にはどういうことになるのか、効果が無効になるのか、取り消し得るのか、そういったことが一切書かれてないということで、典型的な破産などの包括保全とは全く次元が異なるということがございました。
そういったことで、加えて、裁判所が必要な保全をできるということになっているのですが、これは、必要な保全を言うためには具体的な保全措置の保全の必要性というのを疎明しなければならないということになると、これはむしろ民事保全の方がハードルが低いのではないかというふうに考えました。
ということで、我々としては、現在の財産保全の言わば最も確立した救済措置である民事保全等を強化する、さらには、それと同時に、民事訴訟やそれに先立つ民事相談、民事事件の相談も含めて強化させていただきたいと考えております。
そしてあわせて、教団の財産について宗教法人法の特則を設けることにおいて、不動産の例えば通知なき処分、これを無効にするであるとか、あるいは対象宗教法人の財産目録等の提出義務を強化したりということで、被害者の皆様が早期に実態把握して適切な対応を取れるということを考えておりますので、この法案をまず通していただいてこの確実な施行を図りたいと思っているところでございます。