大口善徳の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(大口善徳君) 牧山委員に御答弁申し上げます。
 対象宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかについては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えます。その上で、一般論として申し上げますと、この要件に該当するか否かの具体的な運用は政府において判断がなされますが、発議者としては、所轄庁は、我々の法案の第十条により不動産処分等についての通知を受けること、同法第十一条により、四半期ごとの提出される財務書類の提出を受けること、関係機関からの情報提供等を通じ当該法人における財産の状況等を把握し、財産の隠匿又は散逸のおそれについて判断することになると考えます。
 その上で、財産の隠匿又は散逸のおそれについては、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転すること、海外に移転する行為等が見られるか、固定資産を流動資産に換価していくことなどの具体的な行為があるかを見ておそれを判断することになると考えます。

発言情報

speech_id: 121215206X00620231212_028

発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2023-12-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会