石川博崇の発言 (法務委員会)
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○石川博崇君 公明党の石川博崇でございます。
本日は質問の機会をいただきまして、大変ありがとうございます。
法案の審議も最終段階までやってまいりました。発議者の先生方におかれましては、立法作業から衆議院での審議、また各党との修正協議、また、ここ参議院におきましても極めて真摯に丁寧に御説明、御答弁いただいていること、敬意を表したいというふうに思います。
私からは、これまで余り触れられてこなかった論点で、特に法テラス、また所轄庁が今後実務を行う上で判断を迷わないようにするために、きちっと立法者の意思を議事録に残すという観点から質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
まず、特別指定宗教法人と指定宗教法人、今回、別に段階を設けておりますけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。その際、指定宗教法人の指定要件には被害者が多数、相当多数と見込まれることという要件がございますけれども、この被害者の定義といいますか、どこまで含むのか、また、相当多数と見込まれることというのはどのように判断するのか、この点についても併せて御答弁をお願いします。