川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 ありがとうございます。
裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。
そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。
こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいておりますのは、衆議院側での審議、議事録も読ませていただきましたし、この間の与野党の皆様のやり取りも拝見させていただいてまいりましたが、今回、自公国案と言われる案が審議していただいているわけでありますので、立法提出者の政党としては、このことを、いかにこの法案をしっかりと成立させるのかという立場から議論に参加させていただいておりましたが、おりますが、他方、その財産保全を行っていく上で、いわゆる包括保全というやり方自体が現行法上、憲法や様々な規定に抵触するおそれがあるということで、包括保全は一気にできないという状況は理解しつつも、財産保全をする上で、今の、今回の法案だけで完璧かどうかということについて、やはり一〇〇%大丈夫だと言えないがゆえに修正等の手続をお取りになったというふうに理解もいたしております。
答弁の中でも、今後の前向きな議論ということについても言及もされているわけでありますので、今後、実際法律改正がなされた後、この法律が運用される中でいかに実効性を更に高めていくのかということについては、頭ごなしに否定するのではなく、やはり可能性というものを、より良くしていく上での可能性というものをやっぱり議論していかなければいけないんじゃないかと思いまして、あえてこのことを指摘をさせていただきました。
時間がなくなってまいりましたので、恐らく最後の質問になると思いますが、三問目の質問をさせていただきたいと思います。
被害者の救済をより確実に行えるようにということで、昨年、消費者契約法が改正をされましたが、対象宗教法人による特定不法行為にこの改正消費者契約法を適用できるよう、できるということを法定することも検討に値するのではないかと私ちょっと考えておるんですけれども、この考え方について、指摘について発議者の御認識をお伺いをします。