仁比聡平の発言 (法務委員会)
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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。
前回と、そして午前中の文教委員会との連合審査を通じて、遅くとも一九八〇年代以降のこの統一協会による被害の深さと広がりが極めて重大だということを議論をしてまいりました。
それを踏まえて、発議者にまずお尋ねしたいと思うんですけれども、解散命令請求に至った文化庁の説明文書を今もお配りしておりますが、そこには冒頭、解散命令事由に該当するかの判断に当たっては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠となりますと、このとおりだと思います。だからこそ、報告徴収・質問権の七回にわたる行使、それから、これまでの不法行為を認めた、あるいは不法行為をめぐる民事判決を詳しく認定するとともに、百七十人を超える被害者からの聞き取りを丁寧に行ってきたということなんですよね。
つまり、そうした事実を一つ一つ積み重ねることによって、二〇二三年の十月、本年十月に至ってようやく、この統一協会による被害、あるいは統一協会に法人格を与えてきたことの不当性についての根拠をしっかり持って裁判所に請求するということになったということでしょう。
この歴史を振り返ってみたときに、これからの被害救済とそのために必要な財産保全処分、あるいは財産保全の在り方を考えていくに当たっては、個々の被害者あるいは潜在的な被害者をばらばらに考えては駄目なんじゃないですか。
統一協会の反社会的不法行為の手口や構造というのは、この全体をもってようやく認識をきちんとされるようになっているわけで、個々の被害者がどんな手口でどんなふうにだまされてきたか、あっ、どんなふうにマインドコントロールされてきたかということだけをばらばらにして捉えたら、全体の被害の深さ、広がりを十分に評価できない、結果、ここに至って被害者救済にもとることになるのではないか。
ですから、法案が支援しようとしている個別の被害者の請求活動というのは、これは私も一定の意義があると思います。けれども、そのことによって、被害者はちゃんと訴えればいいんだということにとどまってしまったら駄目なんじゃないですか。いかがでしょうか。