石橋通宏の発言 (法務委員会、文教科学委員会連合審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○石橋通宏君 大臣、そこをお聞きしているのじゃないのですけれども、考え方、解散命令請求が出されるほどの違法、不当な、長年にわたる、公共の利益も害してきた、多くの皆さんの被害を出してきた、そういう団体がこれまである意味収奪をしてきた、それによって蓄財をしてきた、そういう財産についてどう考えるべきなのかということをお聞きしているんです。極めて大事なところなんです。だから、我々は、保全が必要だ、そういう対応が必要だと申し上げているんだけれども。
これ、大臣、今手続のことおっしゃったけれども、じゃ、これ、例えばですよ、このまま包括的な保全もしません、個別で、この後もお聞きしますけれども、保全ができなかったら、統一教会は仮に解散命令が出されたとしても、解散命令が出たときに保有している財産、これどうなるのか。統一教会が自分でこの財産の扱い、引継ぎ、そういうことが決められてしまったら、これ、統一教会がそのままその財産を自由気ままに勝手に使うということにもなりかねません。それを許すんでしょうか。
解散命令請求、解散命令が出た場合の残余財産の手続というのは、資料にもお付けしておりますけれども、これ、法令上では、当該法人の規則にのっとって、残余財産があればそれをどう帰属するかを決めると。
我々の情報によりますと、統一教会が持つ法人規則によると、これ、責任役員会の三分の二以上の決定若しくは評議員会議の三分の一決定、これで選定をした団体に帰属をするというふうに規定をされていると理解をしております。これでいうと、その役員会のメンバーって全部統一教会の人間ですから、統一教会が自ら、どこに、誰に引き継ぐかということを決められてしまうと。そんなこと許すんですか。
だから、我々は、これだけ多くの被害を出してきた、違法、不当な形でやってきた、であれば、それで得られた、違法収奪をした財産については本来は今すぐ保全すべきではないのか、少なくとも、解散命令が出されたときにはそれは適切に保存して、保全をして、そしてきちんと被害者に返還すべきものではないか、そう思いますが、大臣、そう思われませんか。