盛山正仁の発言 (法務委員会、文教科学委員会連合審査会)

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○国務大臣(盛山正仁君) まず、その不当に収奪した財産ではないか、そしてそれを何とかすべきではないかという石橋委員の御質問に対しましては、先生に釈迦に説法ではございますが、私どもは東京地方裁判所に対して解散命令請求を行っているという状態です。つまり、これを判断するのは今、裁判所、司法の手に委ねられているというところがまず前提としてあります。
 そして、その中で、そういう状況の下で、我々、その解散命令請求を行っている当事者である我々が、白か黒か、裁判所、司法の場ではっきりしていない、そういう状況の中で私たちが政府としてなかなかすることは大変難しいということは、まず御理解を賜りたいと思います。だからこそ、今、こうやってこういう場で被害者を救済するための今手続あるいは手だてを御議論していただいているものと我々は理解しております。
 そして、今先生が続けておっしゃいました、解散命令が確定した場合ということでございますけれども、その財産の保全、財産の扱いですね、これがどうなるかということは、これは宗教法人法に基づいてということになるわけでございまして、そういう点では、今、石橋先生またおっしゃいましたけれども、旧統一教会の規則、ここで解散時のというようなことでございますけれども、国若しくは地方公共団体又は他の宗教法人のうち、責任役員会においてその定数の三分の二以上の多数の議決及び評議員会においてその総数の三分の二以上の多数の議決を経て選定したものに帰属をするとなっておりますので、そういう点では、それらの規則にのっとって財産、残余財産の処分が行われることになるというのは先生御指摘のとおりであります。

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2023-12-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会、文教科学委員会連合審査会