山下貴司の発言 (法務委員会、文教科学委員会連合審査会)
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○衆議院議員(山下貴司君) 石橋委員にお答えいたします。
自己責任だ、救済しないという思いは全くございません。これを明確にさせておいていただきたいのですが、やはり我が国の法体系の中でどのように考えるのかということが必要なんだろうと思います。
そして、石橋委員の質問、二つの局面がございました。一つは、解散命令が確定する前の段階の保全、そして、確定した後の保全についてお話がありました。
まず、解散命令が確定した後の保全でございますが、これ、清算人が選ばれて、清算手続に入りますので、そこにおいて本当に破産手続のような包括的な保全が行われるわけですね。ここにおいては、これは清算人の手続に移行するということで、ここではしっかり保全ができるんだろうというふうに考えております。というのは、これはいわゆる清算手続ですから、だから、解散命令が確定する後の段階と前の段階、違うということです。
そして、解散命令が確定する前の段階、これは二つあります。
一つは、余りにも強いマインドコントロールの結果、加害者が知ることができない場合、これについては、これは時効というものが進行しないというふうな解釈もあります。ただ、こうしたことで時効が進行しないというかどうかは個別事案によりますので、これはまさに司法の個別判断になってくる。そうしたことからすると、少しでもそういった思いのある方は早めに司法的救済の手を差し伸べたい。そういったことの中で、法律相談から、法律相談から始まるそういった支援を法テラスで拡充して、そうして少しでも疑問のある方はこうした支援を受けていただきたいというのが我々の案でございます。残念ながら、この点は立民・維新案にはなかったところでございます。
そうした中で、自らの被害、これについて少し不安がある、だから法テラスに行った、そういう段階では、これは法的にできるのだということを気付いていただいて早期に対応を取っていただくということで、例えばマインドコントロールから、もしかしたら法的なアドバイスを受けて、これは加害者を知るという状況になるのかもしれません。
ただ、他方で、加害者を知った場合に請求できるようになると時効が進行してしまいますから、そうした時効が進行する場合に、これは、早期にこれは法的手続を取らなければならない、自らの債権を確定した上で請求しなければならない。そういったことがございますので、早めにこうした司法的な手続に対する法律相談からの保全も執行も、そして訴訟も含めた全体的な支援をさせていただきたいというふうに考えているところでございます。