柴山昌彦の発言 (法務委員会、文教科学委員会連合審査会)

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○衆議院議員(柴山昌彦君) まず、先ほど、山下委員の答弁にちょっと付け加えて補足をさせていただきますけれども、まず、解散命令請求が、解散命令が出て確定をする前の段階の保全につきましては、包括的な保全の必要性ということをおっしゃいましたけれども、先ほど山下委員が答弁をしたように、野党の包括的な保全制度では時効は中断をしません。そこは非常に問題だと思っておりますし、また野党の皆さんにも、じゃ、どのようにこの野党の案をブラッシュアップしたらいいのかということを問いかけても、野党の皆様自身が、これから実行するその自らの案について、これを修正をどのようにするかという案は出てこなかったわけですね。ですので、そこは、今おっしゃったように、今後の課題の検討ということでいいかと思います。(発言する者あり)
 それから、あと、ごめんなさい、あと、今の御質問に対する答えなんですけれども、そこは、今おっしゃったように、与野党ともの課題であります。
 ただ、これは是非御理解をいただきたいんですけれども、対象宗教法人の財産は、確かにこの清算手続において解散命令が確定した場合には被害者への弁済に充てられるという制度になっておりまして、これは結局、個々の債権者は、やっぱり一定の期間を区切って自らの請求権の存在及び額を明らかにしなければ、きちんとした配当処理をすることはできません。そして、それを一定の期間を区切らなければ、ずっとその当該宗教法人が実際のところ残余財産を確定できないこととなってしまいます。
 御案内のとおり、会社法の解散命令の確定の場合と異なり、宗教法人法におきましては、憲法上の宗教の自由との関係で、この残余財産を分配した後は宗教活動そのものを例えば残余財産に基づいて個別の信者が継続をするということは、これはできることになっているわけであります。それが先ほど石橋委員がお示しをいただいた、解散宗教法人の残余財産が処分した後の財産は当該法人が決められるということにもつながっているわけであります。こういった憲法との関係上、今の宗教法人法が会社あるいは一般社団法人と違う制度設計にしているということも十分配慮しながら、そういった清算後の手続というものは慎重に検討するべきものと考えております。

発言情報

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発言者: 柴山昌彦

speaker_id: 2168

日付: 2023-12-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会、文教科学委員会連合審査会