柴山昌彦の発言 (法務委員会、文教科学委員会連合審査会)
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○衆議院議員(柴山昌彦君) 一応確認ですけれども、今回の附則はあくまでも包括的な財産の処分ということで……(発言する者あり)まさしく解散、おっしゃったとおり、一応念のために確認です。命令が確定する前のことについての条文だということは一応念のために確認をさせていただきますけれども、今、石橋委員がお示しになられた現行の清算手続について、要するに債権届をすることができなかった被害者について、これは、ここに書いてあるとおり、石橋委員の資料にあるとおり、まだ権利の帰属するべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求をできる。そして、それに、それを手続を終えてまだ分配が確定していないものについては、一定の期間経過後は、宗教の自由というか宗教的な権利にも配慮する形で、例えば個別信者の活動についてこれを継続するということを妨げないという、こういう制度設計については、宗教の自由にも配慮した形での法体系である、現在の宗教法人の法体系である、宗教法人法八十五条も含めた法体系であるというように私どもは考えておりますが、それについての立法政策の是非とかあるいは今後の状況について検討するには、当然、必要とあれば検討することはやぶさかではありません。