石橋通宏の発言 (法務委員会、文教科学委員会連合審査会)

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○石橋通宏君 検討すべきであれば検討すると言っていただきました。これは是非、これからすぐにでも、解散命令が出た場合の扱いについて、この今の、僕も改めて、宗教法人法の清算手続、解散命令、解散する、これ恐らくは、こういう極めて不当、違法な形で、解散命令請求が出されて、余りそういうことは想定せず、通常、宗教法人が破産、何らかの理由で破産をしたり自ら解散をする、そういったときの保全の在り方として規定をされたものなんだろうなと思わざるを得ないのです。
 だから、それでは先ほど言ったような問題が生じるので、やっぱり我々与野党を挙げて今からしっかり検討の準備をしていこうじゃないかという提案ですので、今、柴山さん、それを最後のところで確認いただきましたので、是非これから、今回の法律云々は引き続きいろいろ議論をしていくと思いますが、それに加えてこういう新たな論点、課題があるということでありますので、是非与野党を挙げた議論をこれから着手をさせていただければと思います。
 その上で、あと、時間がなくなってきましたが、もう二つ、順番前後して大変恐縮でありますけれども。
 今回、この法案、皆さんの案ということでいいますと、結局、個別の保全ということで提起をされておるわけ、十三ぐらいかな、されておるわけでありますけれども、この個別にしたことによって、例えば、皆さんこの、もし指定法人が財産、不動産を処分する、それには一定の要件をはめてそして保全をしやすくするという提案をされているわけでありますが、これどうなんでしょう、仮に、その個別の差押え等の提起をされた方の持つ債権、いわゆる被害額が極めて小さい、若しくはその処分されようとしている不動産と照らして考えれば極めて小さい被害額であって、その不動産の処分を裁判所が止めなくても、今持つ、例えば統一教会が持つ不動産、流動性ある資産で十分にその被害の弁済は可能であると裁判所が判断したときには不動産の処分の差押えしないのではないかということが、これも弁連の皆さんからも提起をされています。これはどうお答えになるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2023-12-12

院: 参議院

会議名: 法務委員会、文教科学委員会連合審査会