高橋謙司の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(高橋謙司君) お答えいたします。
災害対策基本法第百五条におきましては、非常災害が発生し、国の経済及び公共の福祉に重大な影響を及ぼすべき異常かつ激甚なものである場合において、特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、閣議にかけて、関係地域の全部又は一部について災害緊急事態の布告を発することができるとされております。
また、同法第百九条では、災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができるとされております。