重徳和彦の発言 (安全保障委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○重徳委員 まだまだこれからという感じですね。
 さて、次に憲法の話をしてみたいと思います。
 日本国憲法においては、御存じのとおり、通信の秘密というものが規定をされておりまして、前回も内閣法制局から、一定の制約に服すべき場合があるという御答弁をいただいたところです。
 ただ、これに対してルール化をする上では、憲法上の人権に対する制度的な保障として、政府が能動的サイバー防御を行う際には国会又は第三者機関が監視する必要があるというふうに考えます。
 そこで、大変参考になるのがドイツの憲法なんですね。今日配付しております資料を御覧ください。これがドイツの憲法です。
 ドイツ連邦共和国基本法といいますが、第十条に、信書、郵便及び電信電話の秘密、すなわち通信の秘密と言ってよろしいかと思います、一項で定められております、不可侵であると。そして、第二項が、これは一九六八年の改正によって付加された条文とのことでありますが、ここに、通信の秘密の制限が許される要件として、その制限が自由で民主的な基本秩序又は連邦若しくはラントの存立若しくは安全の保障に役立つときと規定されております。
 何を守るべき、何が法益なのかということをここに書いてあるんだと思います。ドイツの安全保障観というのはこの辺りなんだろうと。すなわち、自由で民主的な基本秩序を守るんだ、あるいは、連邦若しくはラントの存立若しくは安全の保障、すなわち国家の安全保障といったことが書かれていると思うんです。この規定、これが我が国においても大変参考になる安全保障の本質だと思うんですが、いかがでしょうか。
 それから、もう一点重ねてお聞きします。
 安全保障目的で通信傍受というものが許容されたとしても、刑事目的とか司法目的とか、こういった通信傍受は決して認められることがない、ここははっきりさせないと、これは今回のそもそもの法制が成立しないと思いますが、この点いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 121303815X00620240409_045

発言者: 重徳和彦

speaker_id: 12153

日付: 2024-04-09

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会