志水史雄の発言 (外務委員会)
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○志水政府参考人 お答え申し上げます。
在勤手当に関しましては、御指摘のとおりでありますけれども、これまでにつきましては、年度内に急激な為替変動がある場合に、必要に応じて政令を改正し、法で認められている基準額の上下二五%までの範囲内での改定を行ってきたところであります。
しかしながら、政令改正による年度内改定では、手続に時間を要するなど、急激な為替変動に適時に対応できないということで、為替リスクを在外職員に負わせている状況が根本的に解決されないという課題がありました。
そこで、令和六年度より、毎年四月に在勤手当の月額を外貨建てで決定し、年度内はその外貨建ての定額を支給することにより、在勤手当の支給額が為替変動の影響を受けないようにすることとしたものでございます。
この外貨建てに当たりましては、委員御指摘のいわゆる支出官レートを使うということでありまして、支出官レートは十八種類の通貨についてございますけれども、実際に使うものとしては、各在外公館とも協議の上、現在念頭にありますのは九種類のものを使うということになっております。
それでは、委員の御指摘のカンボジアのような例はどうするかということでございますけれども、各種制約によって在勤手当を現地通貨建てで受給できない在外公館は確かに存在するということではございますけれども、どの外貨で送金するかにつきましては在外公館と調整して決定することとしておりまして、在外職員が為替変動の影響を極力受けないように取り組んでいくということでございます。
仮に、円貨でしか送金できない場合には、基本的には、現在のやり方で行っている年度内改定と同様のことを今後も残していかざるを得ない、そういうことで対応していかなければいけないと考えております。