上川陽子の発言 (外務委員会)

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○上川国務大臣 土地の利用、所有に関します法制度につきましては国によって異なるところでありますが、そもそも、外交関係に関するウィーン条約は、国家組織や社会制度に相違があるということを前提に、国を代表する外交使節団の任務の能率的な遂行を確保するために相互に遵守すべき規範を規定したものであります。
 同条約上、外交使節団の設置におきましては、接受国及び派遣国の相互の同意によって行うこととされているところであります。条約にのっとりまして、我が国におきましても、外交使節団が公館設置のための土地を取得するには、日本政府の事前同意を得ることを条件としているところであります。
 実際に、外交使節団から公館設置のための土地取得の同意申請があった場合におきましては、関係国内法令を参照しながら、同土地の取得が外交活動のための適切な取得であること等を厳格に審査した上で、同意の付与の是非を決定しているところでございます。
 これらに鑑みまして、現時点におきまして、委員御指摘のような立法を検討することにつきましては考えておりません。

発言情報

speech_id: 121303968X01220240517_019

発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2024-05-17

院: 衆議院

会議名: 外務委員会