伊藤信太郎の発言 (環境委員会)
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○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。
いろいろ大事な御指摘をいただいたと思います。
本法律案における認定制度については、再資源化事業等の認定から指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づき、その事務を行ってまいります。
また、再資源化工程の高度化に関する認定制度については、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設に関するものであることから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行うこととなります。一方で、地方公共団体の対応が必要となった場合であっても、環境省において地方公共団体をしっかりバックアップしてまいりたいと思います。
その上で、本法律案に基づく認定制度では、廃棄物処理施設を設置する場合、環境大臣は、生活環境の保全に配慮されていることを確認するということにしております。地域の生活環境の保全を第一に、認定に当たっての審査というものをしっかり行ってまいりたいと思います。
加えて、認定した施設等に対する指導監督のための技術的なガイドラインの策定や、高度な資源循環に取り組むための再資源化の高度化事例集の作成など技術的支援に努め、地方公共団体としっかり連携してまいりたいというふうに考えております。