環境委員会

2024-04-12 衆議院 全163発言

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会議録情報#0
令和六年四月十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 務台 俊介君
   理事 畦元 将吾君 理事 伊藤 忠彦君
   理事 小倉 將信君 理事 堀内 詔子君
   理事 馬場 雄基君 理事 森田 俊和君
   理事 奥下 剛光君 理事 鰐淵 洋子君
      井上 貴博君    石原 正敬君
      稲田 朋美君    上田 英俊君
      金子 容三君    菅家 一郎君
      国定 勇人君    熊田 裕通君
      笹川 博義君    田中 英之君
      高木  啓君    中川 貴元君
      福田 達夫君    宮澤 博行君
      柳本  顕君    山田 賢司君
      鷲尾英一郎君    阿部 知子君
      大河原まさこ君    近藤 昭一君
      篠原  孝君   松木けんこう君
      松原  仁君    屋良 朝博君
      杉本 和巳君    空本 誠喜君
      林  佑美君    中川 康洋君
    …………………………………
   環境大臣         伊藤信太郎君
   環境副大臣        滝沢  求君
   環境大臣政務官      国定 勇人君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 小林  豊君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           清浦  隆君
   政府参考人
   (林野庁次長)      小坂善太郎君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           小林  出君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           浦田 秀行君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           西村 秀隆君
   政府参考人
   (経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官)         山影 雅良君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁資源・燃料部長)        定光 裕樹君
   政府参考人
   (資源エネルギー庁電力・ガス事業部長)      久米  孝君
   政府参考人
   (環境省地球環境局長)  秦  康之君
   政府参考人
   (環境省水・大気環境局長)            土居健太郎君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局長)         前佛 和秀君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局次長)        角倉 一郎君
   環境委員会専門員     野崎 政栄君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十二日
 辞任         補欠選任
  井上 信治君     山田 賢司君
  熊田 裕通君     中川 貴元君
  笹川 博義君     上田 英俊君
  大河原まさこ君    松原  仁君
  近藤 昭一君     阿部 知子君
同日
 辞任         補欠選任
  上田 英俊君     福田 達夫君
  中川 貴元君     田中 英之君
  山田 賢司君     井上 信治君
  阿部 知子君     近藤 昭一君
  松原  仁君     大河原まさこ君
同日
 辞任         補欠選任
  田中 英之君     熊田 裕通君
  福田 達夫君     高木  啓君
同日
 辞任         補欠選任
  高木  啓君     笹川 博義君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案(内閣提出第六〇号)
     ――――◇―――――
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務台俊介#1
○務台委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官小林豊君、文部科学省大臣官房審議官清浦隆君、林野庁次長小坂善太郎君、経済産業省大臣官房審議官小林出君、経済産業省大臣官房審議官浦田秀行君、経済産業省大臣官房審議官西村秀隆君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官山影雅良君、資源エネルギー庁資源・燃料部長定光裕樹君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長久米孝君、環境省地球環境局長秦康之君、環境省水・大気環境局長土居健太郎君、環境省環境再生・資源循環局長前佛和秀君、環境省環境再生・資源循環局次長角倉一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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務台俊介#2
○務台委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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務台俊介#3
○務台委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。近藤昭一君。
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近藤昭一#4
○近藤(昭)委員 おはようございます。立憲民主党の近藤昭一でございます。
 本日の法案審議に関わりまして、質問の時間をいただきましたことを感謝申し上げたいと思います。
 さて、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 自治体の環境、廃棄物行政は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、各自治体の責任の下で適正に実施をされてきているところであります。
 加えて、近年は、廃棄物行政の取組を進めるに当たり、資源循環社会の実現に向け、自治体では、分別収集を始め、多くの施策を実施しているところであります。
 また、災害時では、これらの通常業務に加え、災害廃棄物の対応など、迅速かつ効果的な対応が求められ、そうした中で、限られた予算と人員で対応しているというところだと思います。
 そうした状況の下、自治体では、地域実情に応じた資源循環の取組をこれまでも実施をしているところであると思います。そして、環境、廃棄物行政の体制強化が、そういう中で大変に重要と考えるわけであります。
 少し繰り返させていただきますと、廃棄物行政は、公衆衛生の向上のため、こういうところで求められてやってきた、法律に基づいて。しかし、最近、非常に資源が不足をしている、そしてまた気候変動、温暖化のこともある、こういう中で、今までとはまた違った、今まであったと思うんですが、顕著になった課題に向けて、そうした資源循環ということだと特に指摘をさせていただいたわけであります。
 そうした中で、本当に、自治体に負担がかかっていると言うと、余りいい言い方ではないかもしれませんが、非常に複雑になってきている、取り組むべき課題が多いということであると思います。そうした中で、非常に体制強化が重要と考えておるわけでありますが、環境省の認識をいただきたいと思います。
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伊藤信太郎#5
○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。
 廃棄物の処理、これは国民生活にとって極めて身近で、一日も欠かすことができないものだというふうに考えております。適正な処理のために自治体の体制を維持していくことは、極めて重要であるというふうに認識しております。
 また、資源循環の推進、廃棄物処理施設の整備、災害廃棄物の対応など、廃棄物行政の様々な課題に対しては、自治体だけでなく、民間事業者と連携して対応することも重要だと考えています。
 この法律案においては、国の認定制度を通じて、民間事業者の先進的な再資源化事業の高度化の取組を促進し、官民連携の資源循環を推進することとしてございます。
 認定に当たっては、実証事業等を通じて、高度化の取組に関する知見の蓄積がある国が迅速に行ってまいります。これにより、地方自治体に事務負担をかけない形で民間事業者の資源循環の取組を後押ししてまいりたい、そのように考えております。
 こうした国と地方の適切な役割分担と民間事業者との連携を通じて、我が国全体の廃棄物処理の体制強化を行って、循環型社会の形成を一層推進してまいりたい、このように考えております。
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近藤昭一#6
○近藤(昭)委員 伊藤大臣、どうもありがとうございます。
 これまでも様々な環境委員会の法案審議の中で課題が取り上げられて、そしてまた、大臣におかれましても、真摯にお答えをいただいているところだと思います。繰り返しますけれども、今、まさに大臣が言っていただいたように、非常に、今回の法案では、特に資源循環の観点から、民間の活用、そして官民の連携ということであります。
 ただ、その中で、やはり廃棄物行政が地方自治体の所管であるということでありますので、今、大臣に言及していただいたわけでありますが、改めて、本当に、大きい自治体と小さい自治体、この規模によっても、知見の蓄積とかあるいは人員の問題、こうしたことによって違いがありますし、そういう中で、これまでの知見、また体制が不十分なところも自治体によってはあると思うんです。
 そういう意味でも、今、大臣お答えでありますので、是非、国がバックアップする、国がしっかりと自治体と連携をしていただきたいというふうに思います。
 さて、再資源化高度化法案について、現在の取り巻く状況を踏まえれば、再資源化の促進、再資源化事業等の高度化の促進、法律の目的や基本方針について、取組を進めていかなければならない多くの課題があると考えています。
 一方で、本来の廃棄物行政である生活環境の保全及び公衆衛生の向上が大前提であることから、今回の再資源化高度化法案については、これらの認識を踏まえた上での再資源化高度化の取組、今申し上げたことを前提とした上での取組であることを改めて確認したいわけでありますが、いかがでありましょうか。
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角倉一郎#7
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案は、再資源化事業等の高度化の取組を支援することにより、資源循環産業全体で再資源化を促進しつつ、温室効果ガスの排出削減効果の高い資源循環を促進することを目的としておりますが、ただいま御指摘いただきましたとおり、こうした取組、こうした推進に当たっては、適正処理の確保による生活環境の保全と公衆衛生の向上が大前提である、このように考えております。
 本法律案の背景となりました中央環境審議会の意見具申である脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策の在り方、この取りまとめにおきましても、基本的な考え方として、適正処理による生活環境の保全をベースとする、こうしたことがしっかりと明記されているところでございます。
 こうした考え方を十分踏まえた上で、本法律案に基づく基本方針におきましても、生活環境の保全を前提として、しっかりと位置づけることとしたいと考えております。また、個別の認定におきましても、廃棄物処理施設を設置する場合に生活環境の保全に配慮されていることについて、国としてしっかりと確認を行っていきたいと考えております。
 また、認定を受けた事業者は、廃棄物処理を業として行う以上、様々な処理基準や廃棄物処理施設に関する基準など、生活環境の保全の観点から必要な廃棄物処理法の規制が適用されることとなっております。
 生活環境の保全や公衆衛生の向上の重要性をしっかりと認識した上で、本法律案による再資源化事業等の高度化を進めてまいりたい、こうした考え方でしっかり取り組んでまいります。
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近藤昭一#8
○近藤(昭)委員 局長、ありがとうございます。
 今、お答えをいただきましたように、大臣も先ほど最初の質問でもお答えいただいて、これまでの環境、廃棄物行政の中で、国と自治体が協力をしてきた、そして自治体が頑張ってきているところでありますが、それはやはり生活環境を守っていくということが非常に重要だということを確認させていただいたということでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。
 さて、今後、廃棄物事業者に対して、国が一括して認定を行うことになるわけであります。認定後の業務実態の管理や監視などの業務については、国と自治体の連携が重要と考えるわけであります。これも、繰り返し言及させていただいているところであります。
 そうした中で、自治体によっては、これまで対応したことのない分野の再資源化に対する対応も求められるところだと思います。そのため、日常の実施状況の把握を始め、事業者への不適切な対応が認められた場合の対処が適正に行われなければならない。そうした場合、国と自治体の情報共有や技術的助言、高度化における手引などの対応が必要と考えるわけであります。
 これも、冒頭からずっと申し上げていることでありますが、今回、こうした取組は重要だけれども、自治体の大小、大小だけではないと思いますが、これまでの取組等々の知見、こういうことによって、今言及させていただいたような具体的な課題が出てくると思うんですが、これに対してはいかがでありましょうか。
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角倉一郎#9
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案の認定制度におきましては、認定の審査はもとより、認定後も、認定を受けた計画の変更の指示や認定の取消しを国が行うこととしており、報告徴収や立入検査等の権限を通じて国が監督を行い、不適正な処理が行われないようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 なお、認定の三つの類型のうち、再資源化工程の高度化に関する認定に関しましては、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設に関するものでありますから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行う形となりますが、その場合であっても、国の認定に当たりまして、不適正な処理が行われることのないようにしっかりと認定の審査を行っていきたいと考えております。
 こうした形で、自治体の皆様方に負担がかからないような形で、国の責任においてまずこの法律の施行にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
 その上で、仮に認定を受けた事業者において基準に適合しない不適正な処理が行われた場合などにおきましては、廃棄物処理法に基づく地方公共団体による改善命令、措置命令の対象となることとしておりますけれども、そうした場合におきましては、国と地方公共団体の連携がしっかり取れるように、国として最大限バックアップを行い、自治体に負担がかからないように国が前面に立ってしっかりと取り組んでまいりたい、このように考えております。
 こうした考え方の下、基準に適合しない事業に対する指導監督のための技術的なガイドラインや、事業者のみならず地方公共団体自らが高度な資源循環に取り組む際にも参考となる再資源化の高度化に関する事例集を策定するなど、地方公共団体に対する情報提供や技術的支援にしっかりと努めて、国と自治体との連携体制をしっかりとしたものにしてまいりたいと考えております。
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近藤昭一#10
○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
 局長にお答えいただいて、そうした具体的な問題についてもしっかりと対応していくんだということであると思います。
 それぞれ自治体も部門部門で担当があり、専門職の方もいれば、いわゆる一般職の方もいらっしゃるわけでありますけれども、最近の情勢でいうと、どこの自治体も人員が非常に限られてきているところだと思います。そういう中でしっかりと、また、高度化の施設、民間にも頑張ってもらうということであります。
 そういう意味では、それぞれの自治体を越えて、それぞれの自治体は自治体の行政区があるわけでありますが、高度化の施設については、自治体を越えて機能が働いていかなくちゃいけないところがあると思うんですね。そういう意味でも、やはり、自治体の取組に対して国がしっかりとバックアップというか連携をしていくことは非常に重要だということを指摘をさせていただきたいと思います。
 さて、今後、こうして再資源化高度化を進めていくわけでありますが、進めていくに当たって、事業者の認定状況など自治体に対し速やかな情報提供が重要と考えます。また、現在の自治体の環境、廃棄物行政の現状や課題、さらに法案に対する課題などを踏まえ、自治体における環境、廃棄物行政の体制の強化についても重要であることから、附帯決議に入ることになっているというか、附帯決議としてもしっかりと、法案の審議、そして、この法案の今後の運用に当たって、附帯決議を私どもとしても要望していくわけでありますけれども、今から二つの項目について少し申し上げたいと思います。
 高度再資源化事業計画等の認定を行う際は、地域住民や地方公共団体の意見を踏まえ、地域の生活環境に悪影響を及ぼすことがないように慎重にこの判断を行っていただきたい。また、認定高度再資源化事業者が本法及び廃棄物処理法等に違反することがないよう国が責任を持って当該認定高度再資源化事業者等に対する十分な監視、監督に努めるとともに、当該認定高度再資源化事業者等による不適正な処理が行われ地方公共団体に人的及び財政的負担が生じた場合には、国が必要な措置を講じるように努めること、こうしたことが非常に重要だと思っております。
 大臣の決意、決意というか話を聞かせていただきたいと思います。
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伊藤信太郎#11
○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。
 いろいろ大事な御指摘をいただいたと思います。
 本法律案における認定制度については、再資源化事業等の認定から指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づき、その事務を行ってまいります。
 また、再資源化工程の高度化に関する認定制度については、地方公共団体が廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設に関するものであることから、引き続き、地方公共団体が指導監督を行うこととなります。一方で、地方公共団体の対応が必要となった場合であっても、環境省において地方公共団体をしっかりバックアップしてまいりたいと思います。
 その上で、本法律案に基づく認定制度では、廃棄物処理施設を設置する場合、環境大臣は、生活環境の保全に配慮されていることを確認するということにしております。地域の生活環境の保全を第一に、認定に当たっての審査というものをしっかり行ってまいりたいと思います。
 加えて、認定した施設等に対する指導監督のための技術的なガイドラインの策定や、高度な資源循環に取り組むための再資源化の高度化事例集の作成など技術的支援に努め、地方公共団体としっかり連携してまいりたいというふうに考えております。
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近藤昭一#12
○近藤(昭)委員 ありがとうございます。
 繰り返しますけれども、環境、廃棄物行政の重要さというのは、生活衛生、環境に非常に密着をしたということであります。しかし、冒頭申し上げましたように、そういう中で、環境、廃棄物行政の自治体の現場が取り組まなければいけない課題が資源化という問題で出てきている、そういう中でこうした法案が作られているところであると思います。
 そういう中で、非常に大きな環境行政ということで申し上げますと、原則として掲げている3Rということがあるわけですよね。ですから、今回、こうした高度な技術を活用して資源を再利用していく、しかし、根本的にはやはりそうした資源を、特に最近は、この課題でもそうですけれども、プラスチックのことが言われるわけであります。プラスチックというのは非常に便利な素材だと思うんですね。そういう意味でも、これから発展する発展途上国なんかにおいても、プラスチックの利用というのは便利である、しかし一方で、世界的には大きな課題になっているというところだと思います。
 そういう意味では、こうした資源の節約といいましょうか、そうしたことが、これまた、今回の法案でいうと生活衛生のことをきちっと大前提としていくということ。でも、もっと大きなことで申し上げると、大臣、改めて、こうした資源の高度な利用を更なる前提として、私はやはり資源の節約ということがあると思うんです。
 これは、それぞれの法案に関することではなくて、環境省、環境行政に課せられた課題だと思うんですが、この部分についても改めて大臣の決意を聞かせていただきたいと思います。
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伊藤信太郎#13
○伊藤国務大臣 委員がおっしゃるとおり、そして、私も常々申し上げているとおり、環境の問題というのはまさに同心円の問題であり、一つの法案、一つの政策だけで解決できる問題ではないと思います。
 我々がやはり次世代に持続可能な地球を残していくためには、思想面も含め、そして産業構造も含め、そして国や自治体の在り方も含め、そこの思想というものをやはり中軸に置いて、しっかり持続可能な形で社会を応援していく、もちろん、資源循環も含めてやっていくことが非常に重要だ、そのように考えております。
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近藤昭一#14
○近藤(昭)委員 では、質問を終わりにします。ありがとうございました。
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務台俊介#15
○務台委員長 次に、屋良朝博君。
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屋良朝博#16
○屋良委員 おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。立憲民主党、屋良でございます。
 今回の法案審議に合わせて、私は、海洋漂着ごみとちょっと関連させて議論をさせていただきたいというふうに考えております。
 先ほども、世界的な課題であり、海は国境が、海域がありますけれども、ごみというのは国境を越えて漂うものでありまして、世界中で年間八百万トンほど流出されているらしくて、ペットボトルとかレジ袋など、町で発生したごみが海洋ごみの八割を占めているということでございます。
 このままいくと、二〇五〇年までに海はプラスチックごみだらけになっちゃうということで、今も、いろいろな世界の海岸で打ち上げられている海洋生物のおなかの中を開いてみたらプラスチックごみばかりだというふうなことも報道されているというちょっと深刻な問題ではないかなというふうに思っております。海に面する百九十二か国のうち、プラスチックごみの年間流出量の割合では、日本は全体の三十位、アメリカに次いで先進国では二番目の多さだというふうな報道もされております。
 そこで、お伺いしますけれども、日本の海洋漂着ごみの現状を、把握している内容で教えていただきたいということと、それから、その取組はどうなさっているのかということ、官民連携の方向性というようなこともお示しいただきたいと思います。
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土居健太郎#17
○土居政府参考人 お答えいたします。
 環境省では、海岸管理者であります自治体が行います海洋ごみの回収、処理に対しまして財政支援を行っているところでございまして、その実績といたしましては、令和三年度におきまして約三万九千トンを回収、処理をしております。
 また、漂着したごみの由来を調べましたところ、ラベル等から判別しましたが、全国的には、漂着する海洋ごみのうち、約半数が外国由来のごみであるということが分かっております。
 こうした外国由来の海洋ごみ対策につきましても、二国間や日中韓三か国環境大臣会合の枠組みなどを通じまして、関係各国と連携協力をしているところでございます。
 また、自治体、事業者との連携につきましては、ウェブサイトやSNSを通じまして広く取組を紹介いたしますプラスチック・スマート事業、こういったものを通じまして、先進的な取組を横展開をしているというところでございます。
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屋良朝博#18
○屋良委員 是非とも対応をよろしくお願いいたします。
 再資源化事業等の高度化の促進において、一般廃棄物である漂着ごみの扱いについてどう取り組むべきであるというふうに環境省はお考えであるのか。それと、自治体は、やはり集めて処理する財政的な負担もありますので、その辺、排出者が市民でも自治体でもないもの、海洋漂着ごみなんですけれども、この高度再資源化処理に向けてどのような対応をお考えであるのかということをお示しください。
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角倉一郎#19
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案の主たる目的は、ペットボトルを始め様々な廃棄物について、高度な再資源化の事業を促進し、それが資源として有効利用できるようにしていく、こういうことを狙いとしております。
 こうした中で、御指摘いただきましたプラスチックの中でも特にペットボトルの問題、これは大変象徴的な事例であると思っております。
 例えば、本法律案に基づく取組ですと、ペットボトルをいろいろな広いところから集めて、広域的に集めて、そしてスケールメリットを生かすことによってその有効利用を推進する、こういうことについても認定スキームによって応援することができる、こういう仕組みになってございます。
 御指摘いただいたような課題の解決にも資するような形で、本法律案がうまくお役に立てるような形でどういった取組が可能か、本法律案に基づく取組の中でしっかりと考えていきたいと思っております。
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屋良朝博#20
○屋良委員 ペットボトルが海洋ごみの中で一番多いらしいんですが、ただ、いろいろなものが、例えば貝とか海藻とかが漂着しているので、再利用もこれまた手間がかかるかと思いますが、そういったことも念頭に、対策に万全を期していただきたいというふうに考えております。
 海岸でクリーンアップ作戦とか、いろいろやっておられる市民の方々がたくさんおられます、全国に。その方々との対応というのはやはり必要じゃないかなと思っておるんですね。今回の法案は自治体と企業が対象になっていますけれども、資源循環の大きなアクターであるはずの市民との連携、ここがちょっと抜けているのではないかなというふうな印象を持っております。
 大臣、私たちが幼い頃ですよ、八百屋さんに行ったら、新聞紙で野菜を包んで売ってくれていたじゃないですか。今の若い人たちは記憶があるか分かりませんけれども、そういう取組、奨励も、やはり市民に対する啓発活動というか、連携を取っていきましょうというふうな呼びかけは大事だと思っているんですね。
 伺いますけれども、フランスでは、二〇二二年一月に、全ての商売業で野菜と果物のプラスチック包装が原則禁止となった、その年の四月には、使い捨てプラスチック包装のリデュース、リユース、リサイクル、3Rに関する国家戦略を採択する政令を発布したというふうに聞いております。なぜフランスではそのような国民的あるいは市民を巻き込んだ取組が可能なのでしょうか。留学経験がおありの大臣、もしそこのところに経験や何らかの知見がおありであれば私たちと共有させていただきたいんですけれども、お願いします。
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伊藤信太郎#21
○伊藤国務大臣 御質問ありがとうございます。
 私は、フランスという国は、やはり自国文化に大変誇りを持っている国だと思います。それから、政治、行政の状況を見ても、やはり基本的に文化とか、あるいは、もっと言えば哲学ですね、思想性というものを非常に基軸に置いて、その上で広げていくということがあると思います。
 それから、経験知からいえば、やはりマルシェというか市場に行くと、日本も昔はあったんでしょうけれども、量り売りをしますよね。そして、買物籠みたいなものを提げて、このニンジンを一つとか、この芋を三個とかいうふうに買うわけです。
 確かに、フランスも、スーペルマルシェという、いわゆるスーパーマーケットができて、プラスチックに包まれているものも売られていますけれども、依然、やはり街角の八百屋とかパン屋とかというのは、プラスチックに包まないで売っています。毎朝おいしいパンを買うために並んだりもして、夜の前にまたパンを買ったりということで、プラスチックに包まない、そういう生活もパリでもできるという現状があると思います。
 そこも含めてお話し申し上げれば、フランスでは、循環経済に向けて意欲的な対策が進められております。例えば、二〇二二年には、アパレル等の売れ残り商品について廃棄を禁止して、再利用、リサイクル、寄附を義務づけました。さらに、この三月には、ファストファッションの一部を規制する法案が下院を通過したということを聞いております。
 加えて、使い捨てプラスチック製品についても、段階的に使用禁止を強化していると承知しております。具体的には、二〇一六年から使い捨てレジ袋の使用を禁止し、その後、野菜、果物への使い捨てプラスチック製容器包装を禁止の対象に加えたということでございます。
 日本でも、例えば、プラスチック資源循環戦略において野心的なマイルストーンを掲げておりまして、フランスを始めとして他の先進的な取組を参考にしながら、トップランナーとして資源循環の取組を進めてまいりたい、そのように考えております。
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屋良朝博#22
○屋良委員 伺ってよかったと思います、大臣。先ほども繰り返しおっしゃっていましたけれども、やはり文化とか哲学とか、その地域に根差した、国をきれいにしたい、愛しているからだと思います、そういったものがベースにあって、根本にあって、バックボーンにあってこそ、資源循環も進めやすい環境をつくっているのだというような、今伺っておりまして大変感銘を受けました。
 そこで、市民の協力はやはり必要であるということも含めて、大臣がおっしゃいました、なぜ環境を大事にしないといけないのか、地球温暖化で、住めるような地球はもしかしたらなくなるかもしれないぞというふうなことも含めて、環境省は旗振り役をやはり担っていただきたいというふうな思いをするのは、例えば、ごみの分別でも、自治体はいろいろ、様々じゃないですか。そうすると、ペットボトルの回収を広域化してみても、分別がばらばらだと効率性が少し失われるのかもしれないなというふうな気がしております。
 分別について国が何らかの指針を示してこられた経緯があるのか。あるいは、広域化を円滑にするような施策、そういったものをこれまでに実施したことがあるのか。もしまだ足りない部分があるのであれば、こういった部分をやっていきたいなとかというふうな、力を入れていく方針というのがあるのであれば、お聞かせください。
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角倉一郎#23
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘いただきましたとおり、例えば、ごみの分別収集につきましても、市民の皆様との連携、そうした方々に強く関心を持っていただいて実際の行動に移していただく、こうした取組は大変重要であり、私どもとしてもしっかり取組を進めたいと考えております。
 そうした中で、やはり大事になるのは、一般廃棄物、ごみの収集、運搬に当たっての分別をどういうふうに進めていくか。こうした観点から、環境省におきましては、一般廃棄物の標準的な分別収集区分やその適正な循環的利用や適正処分に関する指針を平成十九年に各自治体の皆様方にお示ししております。そして、平成二十五年にはこれを改定し、周知を図り、各市町村の取組について技術的支援をさせていただいているところでございます。
 さらに、廃棄物の分別収集区分の設定は、今、自治体によっていろいろな区分の設定がされているわけでございますけれども、この設定に関しましては、地域の特性に応じて、回収後に、集めた廃棄物の再生利用の方法とか再生利用先とか、そうしたことについてはやはり地域の特性に応じて様々でございますので、そうしたものを含めた形での廃棄物処理体制を検討していただく必要があると考えておりまして、地域の実情も踏まえて区分が設定されるよう、各自治体の皆様方に働きかけをさせていただいているところでございます。
 今後も、引き続き再生利用に関する実態把握に努めまして、その結果も踏まえて、先ほど申し上げました指針の改定などの必要な対応を引き続き行うとともに、地方自治体や産業界の皆様方にもしっかり周知を図り、各地域地域での分別収集、これが的確に前に進むように取り組んでまいりたいと考えております。
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屋良朝博#24
○屋良委員 どうもありがとうございます。
 取りあえず、指針としてはあるということですね。申し訳ありません、私は全然知らなかったというか、周知を自治体がやっているので、国の標準的な基準があるということになかなか気づかないうちに、自治体が配ってくれるイラスト入りの表を見て分別しているわけなんですけれども。
 地域の特性によってというような言葉がありましたけれども、その中で、ちょっとやりにくいのが離島県、島嶼県。私は沖縄なんですけれども、小さいので自己完結しないといけないですね、動脈、静脈。そうすると、コストがかかるわ何やかんやで、いろいろと資源循環は難しいところがあるんですよ。
 離島においてどのような資源循環を推進されるのか、もし環境省として何らかの方向性が、方針がございましたら、お示しください。
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角倉一郎#25
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま御質問をいただきました、例えば沖縄県のような離島において発生する廃棄物の処理を進めるに当たっては、離島単位で新たな焼却炉等のごみ処理施設整備を行うことはなかなか難しいというような事情もございますし、広域的に輸送する場合の輸送費用など、島嶼という難しさ、離島ということに伴う難しさが存在するということは、私どもとしてもしっかり踏まえて考えなければいけないと考えております。
 こうした離島等において資源循環を進めるためには、まずは、市民の分別排出によるごみの種類に応じた再資源化の徹底を進めていただくでありますとか、例えば、生ごみとかそうしたものであれば、堆肥化施設などの、これは小規模な施設でございますので、小規模なバイオマス利活用施設、こうしたものを活用していただくとか、若しくは、こうしたものを燃料化していただくための燃料化施設など、離島の特性を生かした処理体制を地元事業者と連携して構築していくということが重要であると考えております。
 こうした考え方の下、環境省といたしましては、地域の実情を踏まえて、それぞれの創意工夫とあと地域の皆様方の合意形成により多様な取組を選択できるよう、優良事例の横展開や再資源化の高度化に資する技術開発、設備導入の支援を行ってまいりたい、このように考えております。
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屋良朝博#26
○屋良委員 今、堆肥化という言葉があったので、少し堆肥を捉まえてお話ししたいんですけれども、例えば、鹿児島で堆肥を一トン買うと四万円、沖縄で買うと五万円、二〇%アップということなので、やはり輸送コストを考えたときに、なかなか事業化というのが難しいんですね。それは民間もそうだし、官についても、やたらコストがかかっちゃうんですね。
 そういったコストがかかると、地域性があるのは離島県、島嶼県、沖縄だけでもなく幾つかあると思うんですけれども、先ほどの近藤委員の指摘の中にも自治体との連携強化というのがありました、指摘されておりましたけれども、本当にその費用をどうするかということになると思うんですね。
 認定制度を国がやります、監視は自治体でお願いしますねというようなことになると、何か自治体にとってはちょっと負担感をやはり感じてしまうと思うんですよ。それをちゃんと手当てができるような、例えば、人の手当てをした場合には、その人件費については自治体の標準財政需要額に入れてもいいですよとか交付税措置ができますよとか、そういった網羅的な、安心感を自治体に与えるような、そんな取組というのはやはり考えておくべきではないのかなというような気がするんです。
 その辺、自治体に対するコストを意識した取組、今回の法制の中でなじむのかどうかはちょっとよく分かりませんけれども、大くくりの話かもしれませんけれども、せっかくなので、是非そういったことも念頭に対応していただきたいんですけれども、何らかの考えがあれば、お示しください。
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角倉一郎#27
○角倉政府参考人 お答え申し上げます。
 本法律案につきましては、まず、国が前面に立って国がしっかりと取組を進める、こういう考え方で臨みたいと思っております。そうした形で、各地方自治体の皆様方に負担をかけないような形で、国が中心となってやっていきたいと考えているところでございます。
 具体的には、事業の認定から事業者の指導監督まで、環境省の責任において、本法律案に基づく事務はしっかり果たしていきたいと考えております。
 また、三つの類型の認定制度のうち、再資源化工程の高度化に関する認定につきましては、地方公共団体において廃棄物処理法に基づき既に指導監督を行っている既存の施設、これの再資源化工程の高度化に関するものでございますので、引き続き指導監督は地方公共団体に担っていただくことになりますが、その場合であっても、認定に当たって国がしっかり審査をして、不適正な事案が生じないようにしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
 その上で、認定を受けた事業者により不適正な処理が行われた場合などには、地方公共団体が指導監督を行うことができるという規定を置いてございますけれども、その場合であっても、国としてしっかりと自治体の取組をバックアップをして、各自治体の皆様の負担が生じないようにしっかり取り組んでいきたいと思っております。
 そうした形で、まずは国の方でしっかりとこの取組を進めることによって、自治体と連携をしながら、各地域の取組が前に進むような形で、国が積極的に仕事を引き受け、国が積極的にこの取組を前に進めていく、こういう形でやっていきたいと思っております。
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屋良朝博#28
○屋良委員 是非とも強力にサポート体制をよろしくお願いいたします。
 時間ですので、終わります。ありがとうございました。
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務台俊介#29
○務台委員長 この際、暫時休憩いたします。
    午前九時四十一分休憩
     ――――◇―――――
    午前十時二十六分開議
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