伊藤信太郎の発言 (環境委員会)
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○伊藤国務大臣 海岸に漂着したごみは、良好な景観や海洋環境に悪影響を及ぼすことから、海岸法に基づく海岸管理者が、海岸漂着物処理推進法に基づき、その処理のために必要な措置を講じることとされております。しかし、尖閣諸島では、その海岸管理者は定められてございません。
魚釣島における漂着ごみの回収を含め、尖閣諸島への上陸については、尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として、政府関係者を除き何人も上陸を認めないという政府方針等を踏まえた上での対応が必要でございます。
漂着ごみへの対応を含め、尖閣諸島及び周辺海域を安定的に維持管理するための具体的な方策については、様々な選択肢があると考えられますが、実際にどのような方策を取るかについては、総合的に判断していくべきというふうに考えてございます。