前田光哉の発言 (環境委員会)

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○前田政府参考人 お答えいたします。
 水俣病被害者特措法は、救済措置の開始後三年以内を目途に対象者を確定し、速やかに支給を行うと規定してございます。
 これを踏まえまして、当時、申請期限を設けた上で、期限内に申請していただけるよう、周知、広報の徹底も図ったと承知をしてございます。
 二〇一二年の申請期限時点で水俣病被害者特措法のことを知らずに申請できなかった方がどのくらいいたかにつきましては、承知をしてございません。
 答弁は以上です。

発言情報

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発言者: 前田光哉

speaker_id: 19598

日付: 2024-06-07

院: 衆議院

会議名: 環境委員会