永野厚郎の発言 (経済産業委員会)
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○永野政府特別補佐人 公害等調整委員会は、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るとともに、鉱業等と一般公益又は他の産業との土地利用に関する調整などを行うことを任務とし、総務省の外局として置かれている委員会でございます。
当委員会が令和五年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務について御説明申し上げます。
第一に、当委員会は、鉱業法等に基づく特定の許認可等の処分に不服がある者からの申請について裁定を行い、一般公益や他の産業との調整を図っております。
令和五年に当委員会に係属した事件は、岐阜県において、砂利採取業者が行った砂利採取計画の期間延長の変更認可申請に対し、県の認可基準の要件に該当しないことを理由として処分庁が行った不認可処分について事業者がその取消しを求めた不服裁定申請事件など二件あり、いずれも同年中に終結いたしました。例に挙げた事件は、処分庁の不認可処分を取り消すとの裁定を行いました。
当委員会は、不服裁定の制度を必要とする国民の確実な利用、裁定を踏まえた行政の運営改善に資するため、制度の周知及び結果の情報提供に努めてまいります。
第二に、土地収用法に基づく審査請求に対して国土交通大臣が裁決を行う場合などには、当委員会の意見を求めることなどとされております。
令和五年に当委員会に係属した意見の照会等は、同一事案についての百名を超える当事者からの申請を含め百十六件であり、そのうち、同年中に処理した事案は九件でございます。
以上が、令和五年中に行った鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要でございます。
なお、以上のほか、当委員会は公害紛争の処理に関する事務を行っており、令和五年には七十九件の公害紛争事件が係属しております。
公害等調整委員会としましては、今後とも迅速かつ適正な紛争解決に向けて鋭意努力してまいる所存でございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。