古谷一之の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古谷政府特別補佐人 お答えいたします。
農協とか漁協などの協同組合は、独占禁止法二十二条に基づきまして、組合員が相互扶助の観点から共同事業などをなさる場合の組合の行為については、独占禁止法の適用を除外をいたしております。
これは、単独で大企業と競争することがなかなか困難な中小の事業者が相互扶助の観点から協同組合としてまとまって取引上の交渉を行うことは、公正かつ自由な競争を促進する観点からも合理的であるという考え方の下で、独占禁止法が制定された当時から適用除外とされているものでございまして、私ども、現在でもこのような適用除外制度の意義は変わっていないというふうに認識はしております。
ただ一方で、独占禁止法二十二条のただし書というのがございまして、協同組合が不公正な取引方法を用いる場合等にはこの適用除外は適用されない、そういう規定になっております。
公正取引委員会としましては、例えば、組合が組合員に系統出荷を強制をされるといったような、取引の拘束とか制限ということになりますと、この不公正な取引に該当する可能性がありますので、こうした協同組合による独占禁止法違反行為に対しては、従来から厳正に対処をさせていただいておりまして、その点は御理解をいただければと考えております。