笠井亮の発言 (経済産業委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○笠井委員 その後、経団連の要求どおり、二〇二〇年の一月二十八日の第三回会議、持ち回りで議事録はありませんが、そこでは禁止行為規定が削除されてしまった。
同年四月十五日の本委員会で、私は、議事録もなければ、どういう経過で禁止規定を削除したのか、国民に明らかにならないと、当時の梶山経産大臣にただしました。ところが、議事録の扱いはデジタル市場競争会議が所掌しており、経産省としてお答えする立場にないという答弁でうやむやにしてしまった。
結局のところ、経団連が禁止行為規定の削除を要求し、それに応えて、共同規制で、自主性任せの法案提出へと転換したと言われても仕方がない経過であったわけであります。
我が党は、修正案を提出して、禁止規定を盛り込んで、課徴金も規定することを求めてまいりました。
そこで、内閣官房に確認しますが、取引透明化法は、二〇二一年二月一日に施行されました。実際に運用されて効果があったのか。
デジタル市場競争会議ワーキンググループでは、取引透明化法の限界を指摘する有識者の意見が相次ぎました。
二〇二二年四月十五日の第三十六回で、生貝直人一橋大学大学院教授が、事前規制による横断的なルール整備が世界的な潮流になっている、こう指摘されて、十二月二日の第四十二回では、伊永大輔東北大学大学院教授が、取引透明化法における毎年度報告書と大臣によるモニタリングレビューが不十分であった、こう指摘されている、そういう指摘があったということは事実ですね。