経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月二十二日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 岡本 三成君
理事 小林 鷹之君 理事 鈴木 隼人君
理事 松本 洋平君 理事 山下 貴司君
理事 荒井 優君 理事 山岡 達丸君
理事 守島 正君 理事 中野 洋昌君
畦元 将吾君 井原 巧君
石井 拓君 上田 英俊君
加藤 竜祥君 神田 憲次君
木村 次郎君 国光あやの君
斎藤 洋明君 鈴木 淳司君
関 芳弘君 高木 啓君
冨樫 博之君 中川 貴元君
福田 達夫君 細田 健一君
堀井 学君 宮内 秀樹君
宗清 皇一君 山際大志郎君
吉田 真次君 和田 義明君
若林 健太君 大島 敦君
落合 貴之君 小山 展弘君
重徳 和彦君 田嶋 要君
山崎 誠君 市村浩一郎君
小野 泰輔君 山本 剛正君
吉田 宣弘君 笠井 亮君
鈴木 義弘君
…………………………………
国務大臣 自見はなこ君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
文部科学副大臣 あべ 俊子君
経済産業大臣政務官 石井 拓君
経済産業大臣政務官 吉田 宣弘君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 古谷 一之君
政府参考人
(内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長) 成田 達治君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 山田 好孝君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 塚田 益徳君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 岩成 博夫君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 西泉 彰雄君
政府参考人
(総務省国際戦略局次長) 野村 栄悟君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 上田 英俊君
細田 健一君 斎藤 洋明君
山際大志郎君 高木 啓君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 大岡 敏孝君
斎藤 洋明君 細田 健一君
高木 啓君 畦元 将吾君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 木村 次郎君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 山際大志郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案(内閣提出第六二号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 岡本 三成君
理事 小林 鷹之君 理事 鈴木 隼人君
理事 松本 洋平君 理事 山下 貴司君
理事 荒井 優君 理事 山岡 達丸君
理事 守島 正君 理事 中野 洋昌君
畦元 将吾君 井原 巧君
石井 拓君 上田 英俊君
加藤 竜祥君 神田 憲次君
木村 次郎君 国光あやの君
斎藤 洋明君 鈴木 淳司君
関 芳弘君 高木 啓君
冨樫 博之君 中川 貴元君
福田 達夫君 細田 健一君
堀井 学君 宮内 秀樹君
宗清 皇一君 山際大志郎君
吉田 真次君 和田 義明君
若林 健太君 大島 敦君
落合 貴之君 小山 展弘君
重徳 和彦君 田嶋 要君
山崎 誠君 市村浩一郎君
小野 泰輔君 山本 剛正君
吉田 宣弘君 笠井 亮君
鈴木 義弘君
…………………………………
国務大臣 自見はなこ君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
文部科学副大臣 あべ 俊子君
経済産業大臣政務官 石井 拓君
経済産業大臣政務官 吉田 宣弘君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 古谷 一之君
政府参考人
(内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長) 成田 達治君
政府参考人
(内閣官房内閣情報調査室内閣審議官) 山田 好孝君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房審議官) 塚田 益徳君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局経済取引局長) 岩成 博夫君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 西泉 彰雄君
政府参考人
(総務省国際戦略局次長) 野村 栄悟君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 木村 公彦君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 淵上 孝君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 西村 秀隆君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 上田 英俊君
細田 健一君 斎藤 洋明君
山際大志郎君 高木 啓君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 大岡 敏孝君
斎藤 洋明君 細田 健一君
高木 啓君 畦元 将吾君
同日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 木村 次郎君
同日
辞任 補欠選任
木村 次郎君 山際大志郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案(内閣提出第六二号)
――――◇―――――
岡
岡本三成#1
○岡本委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長成田達治さん、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官山田好孝さん、内閣官房内閣審議官中溝和孝さん、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長岩成博夫さん、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克さん、こども家庭庁長官官房審議官高橋宏治さん、総務省大臣官房審議官西泉彰雄さん、総務省国際戦略局次長野村栄悟さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦さん、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん及び経済産業省大臣官房審議官西村秀隆さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル市場競争本部事務局次長成田達治さん、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官山田好孝さん、内閣官房内閣審議官中溝和孝さん、公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、公正取引委員会事務総局経済取引局長岩成博夫さん、個人情報保護委員会事務局審議官山澄克さん、こども家庭庁長官官房審議官高橋宏治さん、総務省大臣官房審議官西泉彰雄さん、総務省国際戦略局次長野村栄悟さん、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長木村公彦さん、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行さん、文部科学省大臣官房審議官淵上孝さん及び経済産業省大臣官房審議官西村秀隆さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
岡
岡
井
井原巧#4
○井原委員 皆さん、おはようございます。自民党の井原でございます。
私の立場は、ITといいましても年代的に少し上を行っているので、一部IT弱者なんだろうと思いますけれども、ITは皆さん方に本当に密着しているものでありますので、IT弱者の皆さんにも分かるように質疑を進めてまいりたいと思いますので、丁寧な御答弁のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。
まず初めに、総論ということになりますが、我が国のスマートフォン利用の市場においての問題点、抱えているデメリットについて、改めて伺いたいと思います。
今法律案についてでありますが、スマートフォンの急速な普及により、今やそれが国民生活とか経済の基盤となっており、必要不可欠なツールになっているということはもう言うまでもないと思います。
本法律案提出の経緯としては、モバイルOS、アプリストア、ブラウザー、検索エンジン、これを称して、今回、特定ソフトウェアとしておりますが、その市場が特定少数の有力な事業者による寡占状態にある、これによって、これら当該事業者の囲い込みとも言える競争制限的な行為によって、公正かつ自由な競争が妨げられている、こういう現状として、一方で、モバイルOSもアプリストアも一体で持っているだけに、新規参入等の市場機能による自発的な是正は困難であるというふうな見解でございます。
そういうことで、今回の本法律案提出に至る現状認識を説明され、加えて、それでは独禁法でということになると、個別事案に即した事後措置による対応では立証活動に長時間を要するとの課題から、特定ソフトウェアについて、セキュリティーやプライバシー等を確保しつつ、競争性を促進することでイノベーションを活性化し、もって利用者がその恩恵を享受できるようその環境整備をしよう、これが本案の中身ということになっております。
そこで、まずお伺いするわけですが、法律案というのは大体堅い文章なんですね。だから、国民の皆様にもなかなかこれは分かりづらいところがあろうと思います。本法律案がなぜ必要なのか、伝わりにくいかと思うわけでありますが、私自身も、法律案そのものを読むだけではなかなか正直分かりませんでした。レクを受けて、なるほどなと理解ができたわけであります。国民も、特定のソフトウェアと言われても、何だというふうになると思うわけでございます。
そこで、国民に密着をしているツールに関わる法律だけに、まずは皆様に分かるように、この市場において、国民にとって現状どんなデメリットが果たして出ているのか、幾つか具体的に例示をしていただき、この法律案の必要性に理解を求めていくべきと考えておりますので、まず、具体的なデメリットの例示を挙げていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私の立場は、ITといいましても年代的に少し上を行っているので、一部IT弱者なんだろうと思いますけれども、ITは皆さん方に本当に密着しているものでありますので、IT弱者の皆さんにも分かるように質疑を進めてまいりたいと思いますので、丁寧な御答弁のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。
まず初めに、総論ということになりますが、我が国のスマートフォン利用の市場においての問題点、抱えているデメリットについて、改めて伺いたいと思います。
今法律案についてでありますが、スマートフォンの急速な普及により、今やそれが国民生活とか経済の基盤となっており、必要不可欠なツールになっているということはもう言うまでもないと思います。
本法律案提出の経緯としては、モバイルOS、アプリストア、ブラウザー、検索エンジン、これを称して、今回、特定ソフトウェアとしておりますが、その市場が特定少数の有力な事業者による寡占状態にある、これによって、これら当該事業者の囲い込みとも言える競争制限的な行為によって、公正かつ自由な競争が妨げられている、こういう現状として、一方で、モバイルOSもアプリストアも一体で持っているだけに、新規参入等の市場機能による自発的な是正は困難であるというふうな見解でございます。
そういうことで、今回の本法律案提出に至る現状認識を説明され、加えて、それでは独禁法でということになると、個別事案に即した事後措置による対応では立証活動に長時間を要するとの課題から、特定ソフトウェアについて、セキュリティーやプライバシー等を確保しつつ、競争性を促進することでイノベーションを活性化し、もって利用者がその恩恵を享受できるようその環境整備をしよう、これが本案の中身ということになっております。
そこで、まずお伺いするわけですが、法律案というのは大体堅い文章なんですね。だから、国民の皆様にもなかなかこれは分かりづらいところがあろうと思います。本法律案がなぜ必要なのか、伝わりにくいかと思うわけでありますが、私自身も、法律案そのものを読むだけではなかなか正直分かりませんでした。レクを受けて、なるほどなと理解ができたわけであります。国民も、特定のソフトウェアと言われても、何だというふうになると思うわけでございます。
そこで、国民に密着をしているツールに関わる法律だけに、まずは皆様に分かるように、この市場において、国民にとって現状どんなデメリットが果たして出ているのか、幾つか具体的に例示をしていただき、この法律案の必要性に理解を求めていくべきと考えておりますので、まず、具体的なデメリットの例示を挙げていただきたいと思います。
岩
岩成博夫#5
○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、それから、内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOSでありますとかアプリストア等の特定ソフトウェアでございますが、特定少数の有力な事業者による寡占状態となっている、それで様々な競争上の問題が生じていることが確認もされております。
具体的には、例えば、アップル社のモバイルOSでは、他の事業者がアプリストアを提供することができない、アプリストア間の競争が働いていないという問題がございます。それから、グーグル社の検索エンジンを用いた検索サービスに関しましては、自社が提供するサービスを検索結果画面の最上部に表示するなど優先的に取り扱う場合には、当該サービスと競争関係にあるサービスの提供を妨げ、競争環境がゆがめられるという問題がございます。
本法案では、これらの問題に対応するための規制を設けることによりまして、公正かつ自由な競争を確保し、ユーザーにとっての選択肢の確保でありますとか低廉なサービスの享受といったメリットが提供されることを目指しているところでございます。
この発言だけを見る →まず、公正取引委員会が行ったモバイルOS等に関する実態調査、それから、内閣官房で行われたモバイル・エコシステムに関する競争評価の最終報告によりますと、スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOSでありますとかアプリストア等の特定ソフトウェアでございますが、特定少数の有力な事業者による寡占状態となっている、それで様々な競争上の問題が生じていることが確認もされております。
具体的には、例えば、アップル社のモバイルOSでは、他の事業者がアプリストアを提供することができない、アプリストア間の競争が働いていないという問題がございます。それから、グーグル社の検索エンジンを用いた検索サービスに関しましては、自社が提供するサービスを検索結果画面の最上部に表示するなど優先的に取り扱う場合には、当該サービスと競争関係にあるサービスの提供を妨げ、競争環境がゆがめられるという問題がございます。
本法案では、これらの問題に対応するための規制を設けることによりまして、公正かつ自由な競争を確保し、ユーザーにとっての選択肢の確保でありますとか低廉なサービスの享受といったメリットが提供されることを目指しているところでございます。
井
井原巧#6
○井原委員 ありがとうございます。
やはり、ユーザーにとって選択肢が広がるとか、その結果、低廉なサービスを享受できる、こういうことをユーザーの方は求めていると思いますので、そのことが進むような実効性のある法律であれば、このように思っております。
次に、本法律案に関しまして、私も少し気になるところなんですが、競争性のある世界というのは非常に重要であろうとも思います。同時に、その中で、青少年の保護の観点からの取組について、これは大臣にお伺いしたいと思います。
ほぼ一〇〇%に近い国民が利用しているわけです。競争性をより高めて、安価にサービスを提供する、この法律案については、公正取引の観点からもまさに時宜を得た法律案とは私も存じておりますが、同時に、その安全性についても、競争がその安全性に不安や混乱をもたらしてはいけない、こう思うわけでもあります。
私のようなIT弱者にしてみれば、よくも悪くも、今は、ほぼ二社のモバイルのOSのうち、どちらを選んでも大丈夫、多分安心だろう、正直、私はそう思っているんですね。失敗しないだろう、こんな思いがあります。アプリストアについても同様なんです。この選択肢が増えることは、それを消化して、理解できて、活用できる方にはいいわけでありますけれども、私などは、選択肢が増え過ぎると、果たしてどれを選べば大丈夫なのかなとか、混乱と不安がよぎったりするのも正直なところであります。
そこで、青少年の健全育成の視点に立った安全、安心性についてどのように考えられているか、伺っていきたいと思います。
自見大臣は、我が党の中でも子供政策には大変御熱心に取り組んでおられましたし、特にこども家庭庁の設置には大きな役割を果たされました。そこで、所管ではない部分もおありかと存じますが、本法律案は、先ほど申し上げましたように、子供たちにもすごく密着しているスマートフォンへの法律案ということで、関連づけて是非お伺いしたいと思うんです。
現在、私自身も、党の文科政策の担当をさせていただいて、青少年の健全育成調査会の事務局長もさせていただいて、子供に関わる施策に触れる機会が非常に多いわけです。様々な議論の中で、もはや子供たちは当たり前に、スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、テレビ等、様々な機器を通じてインターネットを利用している実態の中で、その対応なしにどの政策も進まない、それが実感している現状です。
先般、子供のインターネット利用について、実態調査のデータを見せていただきました。
ちょっと驚いたわけですが、年々、インターネット利用者の低年齢化が進んでいて、何とゼロ歳ですよ、ゼロ歳で一五・七%が、二歳になると五八・八%が利用している。九歳になると九二・四%、ほぼ全児童が利用しているということになります。もちろん、低年齢児が自分だけでは利用できませんから、恐らく親が一緒に使っているとは思います。
その中で、低年齢層、ゼロ歳から九歳ということですが、スマートフォン専用率は一五・九%、小学生、一年生から三年生に限れば二六・四%になっているのが実態です。恐らく親の携帯で一緒に遊んでいるんだと思うんですけれども。
ちなみに、親の携帯で遊んでいるからこういう結果になっているんだと思うんですけれども、スマートフォン利用が低年齢化しているにもかかわらず、フィルタリング、ペアレンタルと同様ですが、フィルタリングの利用率がもう非常に低くて、全体でここ数年横ばいの四四%程度ですが、低年齢層では、今日はちょっと数字を持ってきていないんですが、三パー、四パー、五パーとか、ほとんどフィルタリングがかかっていないスマートフォンを使っている、そういう現実が出ております。これまでは、青少年保護の対象は主に中高生に、多く使うだろうということで対策の視点を置いていたわけですが、この状況を見ると、今後もっと低年齢層に視点を、そういう状況だろう、こういうふうに思うわけです。
また、利用時間につきましても、全世代において右肩上がりで、中学生は一日二百八十二分、高校生は何と三百七十四分、六時間以上ですね、全体で二百九十七分になっております。利用の内容は、一位は勉強かと思ったら、さにあらず、一位は動画、二位はゲーム、三位は検索、四位は音楽、そしてようやく五位に勉強となっております。
そこで、自見大臣にお伺いするわけですが、スマートフォンは今や衣食住と同様に欠かせないものになっていて、それは子供にとっても避けられない同様のツールです。ですから、一つの省庁とか、縦割りに別々の省庁がそれぞれの所管ごとにスマートフォンに関する施策を講じていては、そのはざまで青少年保護の安全性に様々なひずみも生まれかねない、こう思っております。常に省庁連携しながら、その安全性に十分な手当てを考慮しながら問題点に対処しなければならない、こう思うわけでありまして、そこで、競争性を持たせつつ、青少年の保護の観点からその視点も欠かしてはならないと存じますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →やはり、ユーザーにとって選択肢が広がるとか、その結果、低廉なサービスを享受できる、こういうことをユーザーの方は求めていると思いますので、そのことが進むような実効性のある法律であれば、このように思っております。
次に、本法律案に関しまして、私も少し気になるところなんですが、競争性のある世界というのは非常に重要であろうとも思います。同時に、その中で、青少年の保護の観点からの取組について、これは大臣にお伺いしたいと思います。
ほぼ一〇〇%に近い国民が利用しているわけです。競争性をより高めて、安価にサービスを提供する、この法律案については、公正取引の観点からもまさに時宜を得た法律案とは私も存じておりますが、同時に、その安全性についても、競争がその安全性に不安や混乱をもたらしてはいけない、こう思うわけでもあります。
私のようなIT弱者にしてみれば、よくも悪くも、今は、ほぼ二社のモバイルのOSのうち、どちらを選んでも大丈夫、多分安心だろう、正直、私はそう思っているんですね。失敗しないだろう、こんな思いがあります。アプリストアについても同様なんです。この選択肢が増えることは、それを消化して、理解できて、活用できる方にはいいわけでありますけれども、私などは、選択肢が増え過ぎると、果たしてどれを選べば大丈夫なのかなとか、混乱と不安がよぎったりするのも正直なところであります。
そこで、青少年の健全育成の視点に立った安全、安心性についてどのように考えられているか、伺っていきたいと思います。
自見大臣は、我が党の中でも子供政策には大変御熱心に取り組んでおられましたし、特にこども家庭庁の設置には大きな役割を果たされました。そこで、所管ではない部分もおありかと存じますが、本法律案は、先ほど申し上げましたように、子供たちにもすごく密着しているスマートフォンへの法律案ということで、関連づけて是非お伺いしたいと思うんです。
現在、私自身も、党の文科政策の担当をさせていただいて、青少年の健全育成調査会の事務局長もさせていただいて、子供に関わる施策に触れる機会が非常に多いわけです。様々な議論の中で、もはや子供たちは当たり前に、スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、テレビ等、様々な機器を通じてインターネットを利用している実態の中で、その対応なしにどの政策も進まない、それが実感している現状です。
先般、子供のインターネット利用について、実態調査のデータを見せていただきました。
ちょっと驚いたわけですが、年々、インターネット利用者の低年齢化が進んでいて、何とゼロ歳ですよ、ゼロ歳で一五・七%が、二歳になると五八・八%が利用している。九歳になると九二・四%、ほぼ全児童が利用しているということになります。もちろん、低年齢児が自分だけでは利用できませんから、恐らく親が一緒に使っているとは思います。
その中で、低年齢層、ゼロ歳から九歳ということですが、スマートフォン専用率は一五・九%、小学生、一年生から三年生に限れば二六・四%になっているのが実態です。恐らく親の携帯で一緒に遊んでいるんだと思うんですけれども。
ちなみに、親の携帯で遊んでいるからこういう結果になっているんだと思うんですけれども、スマートフォン利用が低年齢化しているにもかかわらず、フィルタリング、ペアレンタルと同様ですが、フィルタリングの利用率がもう非常に低くて、全体でここ数年横ばいの四四%程度ですが、低年齢層では、今日はちょっと数字を持ってきていないんですが、三パー、四パー、五パーとか、ほとんどフィルタリングがかかっていないスマートフォンを使っている、そういう現実が出ております。これまでは、青少年保護の対象は主に中高生に、多く使うだろうということで対策の視点を置いていたわけですが、この状況を見ると、今後もっと低年齢層に視点を、そういう状況だろう、こういうふうに思うわけです。
また、利用時間につきましても、全世代において右肩上がりで、中学生は一日二百八十二分、高校生は何と三百七十四分、六時間以上ですね、全体で二百九十七分になっております。利用の内容は、一位は勉強かと思ったら、さにあらず、一位は動画、二位はゲーム、三位は検索、四位は音楽、そしてようやく五位に勉強となっております。
そこで、自見大臣にお伺いするわけですが、スマートフォンは今や衣食住と同様に欠かせないものになっていて、それは子供にとっても避けられない同様のツールです。ですから、一つの省庁とか、縦割りに別々の省庁がそれぞれの所管ごとにスマートフォンに関する施策を講じていては、そのはざまで青少年保護の安全性に様々なひずみも生まれかねない、こう思っております。常に省庁連携しながら、その安全性に十分な手当てを考慮しながら問題点に対処しなければならない、こう思うわけでありまして、そこで、競争性を持たせつつ、青少年の保護の観点からその視点も欠かしてはならないと存じますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。
自
自見はなこ#7
○自見国務大臣 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、セキュリティー確保や青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されていくことは大変重要でございます。
このような観点から、本法案においては、他のアプリストアの参入等に関して、正当化事由といたしまして、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることとしており、それらの措置を円滑に講ずることができるよう、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを公正取引委員会において関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしてございます。
また、政府におきましては、スマートフォンの利用をめぐる青少年保護の在り方については、内閣府特命担当大臣、こども政策担当の下に設けられました青少年インターネット環境の整備等に関する検討会におきまして第六次計画の策定を現在進めていることと承知をしておりますが、今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から更にどのような方策が考えられるのかということにつきましては、欧州におけますデジタルサービス法を始めといたします諸外国における最近の動向なども踏まえながら、関係省庁と連携をし、現状と課題を整理し、そして、こども家庭庁において法制上の対応の必要性の有無を含めて検討していくものと承知をしてございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、セキュリティー確保や青少年保護等が図られ、スマートフォンの利用者にとって安心、安全な利用環境が確保されていくことは大変重要でございます。
このような観点から、本法案においては、他のアプリストアの参入等に関して、正当化事由といたしまして、指定事業者がセキュリティーの確保や青少年保護等のために必要な措置を講ずることができることとしており、それらの措置を円滑に講ずることができるよう、法運用の基準や具体的な考え方を明確にするためのガイドラインを公正取引委員会において関係行政機関とも連携しながら策定し、公表することとしてございます。
また、政府におきましては、スマートフォンの利用をめぐる青少年保護の在り方については、内閣府特命担当大臣、こども政策担当の下に設けられました青少年インターネット環境の整備等に関する検討会におきまして第六次計画の策定を現在進めていることと承知をしておりますが、今後、スマートフォンの利用をめぐる青少年の一層の保護の観点から更にどのような方策が考えられるのかということにつきましては、欧州におけますデジタルサービス法を始めといたします諸外国における最近の動向なども踏まえながら、関係省庁と連携をし、現状と課題を整理し、そして、こども家庭庁において法制上の対応の必要性の有無を含めて検討していくものと承知をしてございます。
井
井原巧#8
○井原委員 もう本当に、是非、大臣には子供も担当してほしいなと思いますけれども、欧州の例を見ながら、是非とも青少年の保護に観点を置いた法律の施行をよろしくお願い申し上げたいと思います。
次に、国際協調について具体的にお伺いしたいと思います。
デジタル市場は世界中で生活や経済活動の基盤となっていて、世界が連携して健全な発展につながるよう取り組む必要があります。この法案の立法作業は、その足並みをそろえるため、欧州の状況を見極めながら取り組まれた、こう伺っております。
先行しているEUでは、二〇二三年五月、デジタル市場法が施行され、指定対象事業者の指定が行われ、今年三月には、その指定対象事業者に法遵守義務が発生し、その状況の報告書、公表が行われたようです。
そこで、お伺いをいたします。
我が国では、デジタル市場の中でスマートフォンについて本法律案を審議しておりますが、アップル社やグーグル社によるデジタル市場法への対応を踏まえて本法律案の条文について特に手当てしたものがあるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、国際協調について具体的にお伺いしたいと思います。
デジタル市場は世界中で生活や経済活動の基盤となっていて、世界が連携して健全な発展につながるよう取り組む必要があります。この法案の立法作業は、その足並みをそろえるため、欧州の状況を見極めながら取り組まれた、こう伺っております。
先行しているEUでは、二〇二三年五月、デジタル市場法が施行され、指定対象事業者の指定が行われ、今年三月には、その指定対象事業者に法遵守義務が発生し、その状況の報告書、公表が行われたようです。
そこで、お伺いをいたします。
我が国では、デジタル市場の中でスマートフォンについて本法律案を審議しておりますが、アップル社やグーグル社によるデジタル市場法への対応を踏まえて本法律案の条文について特に手当てしたものがあるのか、お伺いをいたします。
岩
岩成博夫#9
○岩成政府参考人 お答えいたします。
欧州では、本法案と同様の規制でございますデジタル市場法、先ほど御指摘いただいたデジタル市場法の本格運用が今年三月から開始されているところでございます。
本法案では、欧州におけるアップル社やグーグル社の対応も見極めた上で、実効的な制度設計を行っているところでございます。
具体的には、まず一つ目として、他のアプリストアの参入を認めつつ、新たな手数料を徴収することで、事実上、他のアプリストアの利用を困難にするような問題に対応できるようにするために、他の事業者がアプリストアを提供することや利用者が他のアプリストアを利用することを妨げることを禁止する旨規定しているところでございます。妨げるという言葉を使っているという点がまずございます。
それから、二点目として、欧州では、アップル社が、モバイルOS提供事業者として、他のアプリストアから提供されるアプリの審査を行うこととしていることを踏まえまして、アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止の対象にモバイルOSの提供事業者を追加するということもしているところでございます。
この発言だけを見る →欧州では、本法案と同様の規制でございますデジタル市場法、先ほど御指摘いただいたデジタル市場法の本格運用が今年三月から開始されているところでございます。
本法案では、欧州におけるアップル社やグーグル社の対応も見極めた上で、実効的な制度設計を行っているところでございます。
具体的には、まず一つ目として、他のアプリストアの参入を認めつつ、新たな手数料を徴収することで、事実上、他のアプリストアの利用を困難にするような問題に対応できるようにするために、他の事業者がアプリストアを提供することや利用者が他のアプリストアを利用することを妨げることを禁止する旨規定しているところでございます。妨げるという言葉を使っているという点がまずございます。
それから、二点目として、欧州では、アップル社が、モバイルOS提供事業者として、他のアプリストアから提供されるアプリの審査を行うこととしていることを踏まえまして、アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止の対象にモバイルOSの提供事業者を追加するということもしているところでございます。
井
井原巧#10
○井原委員 ありがとうございます。
今、妨げることとか不公正の禁止を盛り込んだということであります。今後、我々の法律も施行されて、また欧州、アメリカでも進むものと思います。常に情報を取りながら、よりよいものにしていっていただきたい、こう思います。
次に、アメリカにおいては、司法省によるデジタルプラットフォーム事業者の提訴等の動きや、イギリスにおいては、デジタル市場の競争環境整備のための法律が審議中と伺っております。
この法律の実効性を確保していくには、先行する、先ほど申し上げましたように、欧州等の様々なレベルでの連携、協議、連絡が必要と思いますが、今後、各国とどのように連携していくお考えなのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →今、妨げることとか不公正の禁止を盛り込んだということであります。今後、我々の法律も施行されて、また欧州、アメリカでも進むものと思います。常に情報を取りながら、よりよいものにしていっていただきたい、こう思います。
次に、アメリカにおいては、司法省によるデジタルプラットフォーム事業者の提訴等の動きや、イギリスにおいては、デジタル市場の競争環境整備のための法律が審議中と伺っております。
この法律の実効性を確保していくには、先行する、先ほど申し上げましたように、欧州等の様々なレベルでの連携、協議、連絡が必要と思いますが、今後、各国とどのように連携していくお考えなのか、お伺いいたします。
岩
岩成博夫#11
○岩成政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、モバイルOSやアプリストア等を提供する大手デジタルプラットフォーム事業者でございますが、世界的にビジネスを展開しているというところもありまして、本法案の規制の実効性を確保するために、規制が先行する欧州を始めとする諸外国の競争当局との連携が重要というところでございます。
これまでも、公正取引委員会におきまして、欧州や米国等の競争当局と意見交換を行うなど、緊密に連携しながら、本法案の整備に係る検討を進めてきたところでございます。
引き続き、施行準備期間における下位法令の整備でありますとか運用の在り方の検討等、また、施行後の法運用におきましても、欧州や米国等の競争当局と緊密に連携しながら、足並みをそろえてデジタル分野における公正な競争環境の整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、モバイルOSやアプリストア等を提供する大手デジタルプラットフォーム事業者でございますが、世界的にビジネスを展開しているというところもありまして、本法案の規制の実効性を確保するために、規制が先行する欧州を始めとする諸外国の競争当局との連携が重要というところでございます。
これまでも、公正取引委員会におきまして、欧州や米国等の競争当局と意見交換を行うなど、緊密に連携しながら、本法案の整備に係る検討を進めてきたところでございます。
引き続き、施行準備期間における下位法令の整備でありますとか運用の在り方の検討等、また、施行後の法運用におきましても、欧州や米国等の競争当局と緊密に連携しながら、足並みをそろえてデジタル分野における公正な競争環境の整備に取り組んでいきたいというふうに考えております。
井
井原巧#12
○井原委員 ありがとうございます。
ちょっと質問の順番を変えようと思いますけれども、今日のニュースでも、EUの方がAIについての規制も標準化するということでまずはスタートしたというふうに出ておりましたが、公正取引委員会の体制について伺いたいと思うんですね。
というのは、公取の設置目的は、そもそもは独禁法の運用のための機関であるということであります。公正取引委員会のホームページを見ると、その使命として、こう書いているんですね。イノベーションの活性化など市場経済のメリットを最大限に引き出すのが競争政策であり、社会の変化に対応したエンフォースメント、法の執行及びアドボカシーを行うことが使命だとホームページには書かれている。
そういう中で、時代は今、目まぐるしく進展していて、まさに今、ソサエティー五・〇という言葉があるように、IoT、ロボット、AI、ビッグデータ等を取り入れていく新しい社会になっております。この法律は、まさにこの分野に関わる端緒の法律案ということでございます。
今後、この法律を実効的に運用することが重要です。また、この分野の様々な取組が今後増えてこようかとも思うわけでありまして、専門人材の登用は、まず公取にとって大変重要なことだと考えます。また、これまで以上の関係行政機関との連携も必要だと思いますし、また、先ほどお話ありましたように、グローバルでの対応も求められてくるため、各国との連携も必要となっております。
そこで、今後、公正取引委員会の体制の強化というのが必要不可欠になってくると思うんですが、その辺についてどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと質問の順番を変えようと思いますけれども、今日のニュースでも、EUの方がAIについての規制も標準化するということでまずはスタートしたというふうに出ておりましたが、公正取引委員会の体制について伺いたいと思うんですね。
というのは、公取の設置目的は、そもそもは独禁法の運用のための機関であるということであります。公正取引委員会のホームページを見ると、その使命として、こう書いているんですね。イノベーションの活性化など市場経済のメリットを最大限に引き出すのが競争政策であり、社会の変化に対応したエンフォースメント、法の執行及びアドボカシーを行うことが使命だとホームページには書かれている。
そういう中で、時代は今、目まぐるしく進展していて、まさに今、ソサエティー五・〇という言葉があるように、IoT、ロボット、AI、ビッグデータ等を取り入れていく新しい社会になっております。この法律は、まさにこの分野に関わる端緒の法律案ということでございます。
今後、この法律を実効的に運用することが重要です。また、この分野の様々な取組が今後増えてこようかとも思うわけでありまして、専門人材の登用は、まず公取にとって大変重要なことだと考えます。また、これまで以上の関係行政機関との連携も必要だと思いますし、また、先ほどお話ありましたように、グローバルでの対応も求められてくるため、各国との連携も必要となっております。
そこで、今後、公正取引委員会の体制の強化というのが必要不可欠になってくると思うんですが、その辺についてどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
自
自見はなこ#13
○自見国務大臣 お答えいたします。
本法案の運用におきましては、巨大なデジタルプラットフォーム事業者を相手にすることが想定をされておりまして、また、セキュリティー等の問題を含め専門的な知見を要することから、本法案を実効的に運用していくためには、セキュリティー等の知見を有する関係行政機関との連携に加えまして、委員もおっしゃっていただきましたけれども、公正取引委員会の体制や能力の更なる強化が必要だというふうに考えてございます。
公正取引委員会では、これまでもセキュリティー等の専門人材の登用を進めてまいりましたが、引き続き、関係各方面の御理解も得ながら、本法案を実効的に運用するために、質そして量の両面から抜本的な体制強化を進めてまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →本法案の運用におきましては、巨大なデジタルプラットフォーム事業者を相手にすることが想定をされておりまして、また、セキュリティー等の問題を含め専門的な知見を要することから、本法案を実効的に運用していくためには、セキュリティー等の知見を有する関係行政機関との連携に加えまして、委員もおっしゃっていただきましたけれども、公正取引委員会の体制や能力の更なる強化が必要だというふうに考えてございます。
公正取引委員会では、これまでもセキュリティー等の専門人材の登用を進めてまいりましたが、引き続き、関係各方面の御理解も得ながら、本法案を実効的に運用するために、質そして量の両面から抜本的な体制強化を進めてまいりたいと考えてございます。
井
井原巧#14
○井原委員 このことは本当に私も重要だと思うので、党を挙げて我々も応援していかなきゃならない分野だな、こう思っております。
次に、アプリストアについてお伺いをしたいと思います。
我が国のアプリストアは、現状、お話あったように、グーグルプレーとアップストアの二つの寡占状況になっている、こういうことです。
少し話はそれるわけでありますが、経済の流通について、少し私の思いを述べさせていただきたいと思います。
私は、以前市長を務めていたのが愛媛県の四国中央市という八万足らずの町だったんですが、市の発足以来、二十年間ずっと、紙の製造品出荷額が日本一の町なんですね。新聞用紙、印刷用紙、段ボール原紙に始まり、お札以外何でも作っているという町であります。ブランド的には、例えば、ティッシュとかトイレットペーパーだったらエリエールとかエルモアというブランドがそうですし、おむつだったらユニ・チャームというものの本社があります。
その製紙会社の方とか紙加工会社の方々と日頃から意見交換をする機会が多いんですけれども、今よくニュースで取り上げられている価格転嫁について、よくお話を最近するわけです。
流通にはよく、川上から川下という言葉が出てきますね。それは、物を作るメーカーが一番上の上流というか川上になります。それで、商社とか卸会社を通じて、最後は消費者に一番近い小売店のところに行くわけですね。
その悩みとして、以前は、メーカー側、作る側が価格決定できる立場にあったと言われているんです。原材料コストを計算して、利益を乗せた適正な価格で商社に卸していた。ところが、最近はその価格決定権がメーカー側に余りないということをみんなおっしゃるんですね。僕の地元はメーカーばかりですから。
消費者に最も近いいわゆる川下、出口というのは小売店ということになるんですが、小売店が今、再編が進んでメーカー以上に大きくなってきたのが現状としてあります。例えば、ショッピングセンターを幾つも経営している大型小売店になっていたり、あるいは、全国隅々までコンビニがあるじゃないですか、これも、しかし、大きな会社なんですね。これらがかなりのシェアを実は占めるようになってきておるので、そこに商品を置かせてもらわない限り、実は、工場のフル稼働ができない、経営が成り立たない、こういう状況に今、弱い立場にメーカーの方がなっている。
OEMもそうですし、あるいはプライベートブランドというのも、実は、小売店側からお願いされて製造側が安価で提供する、こんなことも今起こっているわけで、今は実質、価格決定権は川下、出口に移っているというふうに聞きます。だから、これだけ円安になり製造コストが上がっても、価格転嫁が難しく、採算割れで出荷せねばならないこともあるという嘆きも聞くわけであります。
そのこととアプリストアというのはすごく共通しているなと私は思っていまして、まさにアプリストアは、BツーCの消費者に接する川下、出口の立場であります。そこが二社でぎゅっと出口を締めていれば、当然、川上に当たるアプリ開発業者にとっては価格決定権が持ちにくい現状だというふうに思います。当然、手数料の値下げ交渉も難しくなってまいります。アプリ開発事業者が多様な販売ルートを持つ環境が活性化して、健全な発展につながり、ひいては利用者である消費者にその利益がもたらされると私は思います。
そこで、伺います。
実際、この法律案が成立することで、果たして、その目的の、他のアプリストアが参入されることが見込まれるのか、他のアプリストアが参入してこなければ、結局手数料の高止まり等の問題は解消されないのではないか、このように思うわけでございますが、御所見をお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、アプリストアについてお伺いをしたいと思います。
我が国のアプリストアは、現状、お話あったように、グーグルプレーとアップストアの二つの寡占状況になっている、こういうことです。
少し話はそれるわけでありますが、経済の流通について、少し私の思いを述べさせていただきたいと思います。
私は、以前市長を務めていたのが愛媛県の四国中央市という八万足らずの町だったんですが、市の発足以来、二十年間ずっと、紙の製造品出荷額が日本一の町なんですね。新聞用紙、印刷用紙、段ボール原紙に始まり、お札以外何でも作っているという町であります。ブランド的には、例えば、ティッシュとかトイレットペーパーだったらエリエールとかエルモアというブランドがそうですし、おむつだったらユニ・チャームというものの本社があります。
その製紙会社の方とか紙加工会社の方々と日頃から意見交換をする機会が多いんですけれども、今よくニュースで取り上げられている価格転嫁について、よくお話を最近するわけです。
流通にはよく、川上から川下という言葉が出てきますね。それは、物を作るメーカーが一番上の上流というか川上になります。それで、商社とか卸会社を通じて、最後は消費者に一番近い小売店のところに行くわけですね。
その悩みとして、以前は、メーカー側、作る側が価格決定できる立場にあったと言われているんです。原材料コストを計算して、利益を乗せた適正な価格で商社に卸していた。ところが、最近はその価格決定権がメーカー側に余りないということをみんなおっしゃるんですね。僕の地元はメーカーばかりですから。
消費者に最も近いいわゆる川下、出口というのは小売店ということになるんですが、小売店が今、再編が進んでメーカー以上に大きくなってきたのが現状としてあります。例えば、ショッピングセンターを幾つも経営している大型小売店になっていたり、あるいは、全国隅々までコンビニがあるじゃないですか、これも、しかし、大きな会社なんですね。これらがかなりのシェアを実は占めるようになってきておるので、そこに商品を置かせてもらわない限り、実は、工場のフル稼働ができない、経営が成り立たない、こういう状況に今、弱い立場にメーカーの方がなっている。
OEMもそうですし、あるいはプライベートブランドというのも、実は、小売店側からお願いされて製造側が安価で提供する、こんなことも今起こっているわけで、今は実質、価格決定権は川下、出口に移っているというふうに聞きます。だから、これだけ円安になり製造コストが上がっても、価格転嫁が難しく、採算割れで出荷せねばならないこともあるという嘆きも聞くわけであります。
そのこととアプリストアというのはすごく共通しているなと私は思っていまして、まさにアプリストアは、BツーCの消費者に接する川下、出口の立場であります。そこが二社でぎゅっと出口を締めていれば、当然、川上に当たるアプリ開発業者にとっては価格決定権が持ちにくい現状だというふうに思います。当然、手数料の値下げ交渉も難しくなってまいります。アプリ開発事業者が多様な販売ルートを持つ環境が活性化して、健全な発展につながり、ひいては利用者である消費者にその利益がもたらされると私は思います。
そこで、伺います。
実際、この法律案が成立することで、果たして、その目的の、他のアプリストアが参入されることが見込まれるのか、他のアプリストアが参入してこなければ、結局手数料の高止まり等の問題は解消されないのではないか、このように思うわけでございますが、御所見をお願いいたします。
岩
岩成博夫#15
○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、規制が先行している欧州におきましては、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しております。我が国でも同様の規制を整備することによりまして、アプリストアの新規参入は十分考えられるというふうに考えております。
本法案は、セキュリティーやプライバシーを確保しながら、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図るものでございまして、アプリストアの参入を促進するための規制によりましてアプリストアの新規参入が進めば、競争が促進され、手数料の引下げ等につながることを期待しているところでございます。
この発言だけを見る →まず、規制が先行している欧州におきましては、複数の事業者がアプリストアへの参入を表明しております。我が国でも同様の規制を整備することによりまして、アプリストアの新規参入は十分考えられるというふうに考えております。
本法案は、セキュリティーやプライバシーを確保しながら、信頼あるアプリストア間の競争環境の整備を図るものでございまして、アプリストアの参入を促進するための規制によりましてアプリストアの新規参入が進めば、競争が促進され、手数料の引下げ等につながることを期待しているところでございます。
井
井原巧#16
○井原委員 ありがとうございます。
是非国内企業が参入できれば、こういうふうに思っております。
次に、データの利用について伺います。
本法律案第五条では、取得したデータの不当な使用の禁止を定めています。モバイルOSもアプリストアもブラウザーも、利用する方々のデータが蓄積されていくわけですが、懸念事項としては、そのデータ利活用について、今の寡占状態だと囲い込みができる立場にあるわけです。アプリ提供事業者のアプリから取得できるそのデータをこの二社のアプリ開発に利用されると、その優位性は明らかになる、こういう懸念もあるわけです。また、開発事業者のデータを他社に渡された結果、そもそもの開発事業者が圧迫を受けることになるのでは、こんな懸念もあるわけでございます。
そこで伺いますが、本条の規制の内容及び趣旨並びにその実効性に期待できるのかについて伺います。
この発言だけを見る →是非国内企業が参入できれば、こういうふうに思っております。
次に、データの利用について伺います。
本法律案第五条では、取得したデータの不当な使用の禁止を定めています。モバイルOSもアプリストアもブラウザーも、利用する方々のデータが蓄積されていくわけですが、懸念事項としては、そのデータ利活用について、今の寡占状態だと囲い込みができる立場にあるわけです。アプリ提供事業者のアプリから取得できるそのデータをこの二社のアプリ開発に利用されると、その優位性は明らかになる、こういう懸念もあるわけです。また、開発事業者のデータを他社に渡された結果、そもそもの開発事業者が圧迫を受けることになるのでは、こんな懸念もあるわけでございます。
そこで伺いますが、本条の規制の内容及び趣旨並びにその実効性に期待できるのかについて伺います。
岩
岩成博夫#17
○岩成政府参考人 お答えいたします。
モバイルOS、それからアプリストア又はブラウザーを提供する指定事業者でございますが、個別アプリの利用状況でありますとか売上げ等のデータにつきまして、一般に公開されないものも含めて取得することができる立場にございます。
指定事業者が、そのような非公開データにつきまして、個別アプリ事業者等のサービスと競合する自社のサービスの提供等に利用することによりまして、自社を競争上、有利な状況に置くことができる構造にございます。
そのため、本規制では、指定事業者がモバイルOS、アプリストア又はブラウザーを通じて取得したアプリの利用状況あるいは売上げ等のデータにつきまして、他のアプリ事業者等と競合するアプリ等のサービスの提供のために使用してはならないことを規定しております。
それから、実効性についてのお尋ねがございましたけれども、この法案の第十条におきまして、データの取得や使用の条件の開示に係る措置を義務づけているところでございます。
そういった規定も十分活用しながら、データの不当な使用の禁止規定が実効性あるものとできるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →モバイルOS、それからアプリストア又はブラウザーを提供する指定事業者でございますが、個別アプリの利用状況でありますとか売上げ等のデータにつきまして、一般に公開されないものも含めて取得することができる立場にございます。
指定事業者が、そのような非公開データにつきまして、個別アプリ事業者等のサービスと競合する自社のサービスの提供等に利用することによりまして、自社を競争上、有利な状況に置くことができる構造にございます。
そのため、本規制では、指定事業者がモバイルOS、アプリストア又はブラウザーを通じて取得したアプリの利用状況あるいは売上げ等のデータにつきまして、他のアプリ事業者等と競合するアプリ等のサービスの提供のために使用してはならないことを規定しております。
それから、実効性についてのお尋ねがございましたけれども、この法案の第十条におきまして、データの取得や使用の条件の開示に係る措置を義務づけているところでございます。
そういった規定も十分活用しながら、データの不当な使用の禁止規定が実効性あるものとできるというふうに考えているところでございます。
井
井原巧#18
○井原委員 そのデータに関わることでもう一つ御質問いたします。
データポータビリティーの実現について伺います。
携帯電話がいわゆる通話が主体のガラケーだった時代、私の時代でありますが、携帯電話の事業者も数多くありました。しかし、あの頃、事業者を変えようとすると、番号を引き継げなくなるぞ、こんなときがあって、我々も買換えできなくて、市場の硬直化が言われていたわけです。
ようやく二〇〇六年に携帯電話の番号ポータビリティーというのが始まって、事業者が変わっても同番号が引き継げるようになりました。利用者はそれぞれの事業者の値段や自分に合ったサービスを選択して事業者を選ぶようになり、市場が活性化したことを思い出すわけです。
二〇〇八年頃から初代のiPhoneやアンドロイドが登場し、今のスマートフォンの時代に入っております。
ところが、現在は、まさにこの二社がモバイルOSを寡占化している状態で、実質は、端末を作るメーカーもその影響下にある、こうなっているわけであります。
そこで伺いますが、本法律案第十一条において、取得したデータの移転に係る措置が講じられておりますが、この趣旨をお伺いしたいのと、具体的にどのような措置を行い、市場の活性化に資するのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →データポータビリティーの実現について伺います。
携帯電話がいわゆる通話が主体のガラケーだった時代、私の時代でありますが、携帯電話の事業者も数多くありました。しかし、あの頃、事業者を変えようとすると、番号を引き継げなくなるぞ、こんなときがあって、我々も買換えできなくて、市場の硬直化が言われていたわけです。
ようやく二〇〇六年に携帯電話の番号ポータビリティーというのが始まって、事業者が変わっても同番号が引き継げるようになりました。利用者はそれぞれの事業者の値段や自分に合ったサービスを選択して事業者を選ぶようになり、市場が活性化したことを思い出すわけです。
二〇〇八年頃から初代のiPhoneやアンドロイドが登場し、今のスマートフォンの時代に入っております。
ところが、現在は、まさにこの二社がモバイルOSを寡占化している状態で、実質は、端末を作るメーカーもその影響下にある、こうなっているわけであります。
そこで伺いますが、本法律案第十一条において、取得したデータの移転に係る措置が講じられておりますが、この趣旨をお伺いしたいのと、具体的にどのような措置を行い、市場の活性化に資するのか、お伺いいたします。
岩
岩成博夫#19
○岩成政府参考人 お答えいたします。
モバイルOS、アプリストア又はブラウザーに係る指定事業者でございますけれども、スマートフォンの利用者がそれらを利用する際に設定したパスワード、ブックマーク、取得済みのコンテンツ等のデータを取得しております。
一方で、利用者が他の事業者のサービスに切り替える際には、これらのデータを当該利用者に提供しないことがございます。必要なデータを容易に切替え先のモバイルOS等に移転できない場合には、スイッチングコストを高め、モバイルOS等に係る競争を阻害することになります。
そのため、本法案では、利用者がこのようなデータの提供を適時に受けるために必要な措置を講ずることを指定事業者に対して義務づける、いわゆるデータポータビリティーを実現することによりまして、モバイルOS等に係る競争を促進することを規定しているところでございます。
この発言だけを見る →モバイルOS、アプリストア又はブラウザーに係る指定事業者でございますけれども、スマートフォンの利用者がそれらを利用する際に設定したパスワード、ブックマーク、取得済みのコンテンツ等のデータを取得しております。
一方で、利用者が他の事業者のサービスに切り替える際には、これらのデータを当該利用者に提供しないことがございます。必要なデータを容易に切替え先のモバイルOS等に移転できない場合には、スイッチングコストを高め、モバイルOS等に係る競争を阻害することになります。
そのため、本法案では、利用者がこのようなデータの提供を適時に受けるために必要な措置を講ずることを指定事業者に対して義務づける、いわゆるデータポータビリティーを実現することによりまして、モバイルOS等に係る競争を促進することを規定しているところでございます。
井
井原巧#20
○井原委員 ありがとうございます。
もう時間が参りました。やはり、このスマートフォンというのはもう本当に我々に密着しているサービスだけに、もちろん、競争性を高める今回の公取委の取組というのは私も賛同するわけですが、冒頭申し上げたように、やはり競争性の中で新たなイノベーションをするという、これは非常に日本にとっては大事なこと。しかし、青少年の健全育成、やはり次代を担う子供たちを育てていくということも、これは国家百年の大計で大事なことでありますので、是非とも、その安全性等にも十分配慮しながら、大臣に施策を進めていただきたい、このことを要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →もう時間が参りました。やはり、このスマートフォンというのはもう本当に我々に密着しているサービスだけに、もちろん、競争性を高める今回の公取委の取組というのは私も賛同するわけですが、冒頭申し上げたように、やはり競争性の中で新たなイノベーションをするという、これは非常に日本にとっては大事なこと。しかし、青少年の健全育成、やはり次代を担う子供たちを育てていくということも、これは国家百年の大計で大事なことでありますので、是非とも、その安全性等にも十分配慮しながら、大臣に施策を進めていただきたい、このことを要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
岡
中
中野洋昌#22
○中野(洋)委員 公明党の中野洋昌でございます。
前回に続きまして、引き続き質問をさせていただきます。
スマホの特定ソフトウェアの競争の促進を促すという法律でございます。前回の質問では、具体的な、この法律でどういう競争を促進して、消費者にとっての利便がどう上がるのか等々、また、関連をする法律ということで、今、デジタルプラットフォーマーというのはやはり非常に寡占的あるいは独占的になりやすいということで、いろいろな法律があります。経産省も、透明性を向上させる法律というものもありますし、いろいろな法令との関連も含めて議論をさせていただきました。本日も引き続き、その関連する分野も含めて少し議論もさせていただければと思います。
今回、スマホの特定ソフトウェアの競争促進ということで、消費者にとって、これは利便が上がる非常に大事なものだと思っておりますが、我々公明党も、携帯電話というのは非常に身近なものでありますから、この競争の促進そのものというのは今までずっと取り組んでまいりました。もちろん、アプリ間の競争を促進するというのも大事なんですけれども、携帯電話でいいますと、キャリア間の値段の競争の促進が、そもそもやはり値段が高止まりしているんじゃないかみたいな、そういう指摘をずっとさせていただいておりましたし、例えば、いろいろな提言をする中で、ナンバーポータビリティーであるとかSIMロックの解除であるとか、あるいは、最近であれば格安プランの導入であるとか、いろいろな競争の促進という提言を我々公明党はしてきた経緯もございます。
このキャリアの料金に加えて、やはり端末そのものも、昨今は非常に高いというふうな御指摘もあります。例えば一番最近のiPhoneですと、一番高い、一番容量の多いモデルだと、私も調べましたら二十四万九千八百円ということで、非常に高い値段になってきているなと。もちろん円安等々の影響もあるのかもしれないんですけれども。例えば、中古端末の流通等も含めて、やはりいろいろな意味で本当に国民の皆さんの生活を支えるインフラのようなものになってきておりますから、できるだけ低廉でそして高い品質を、そういうことも含めて訴えてまいりました。
今日は総務省に来ていただいておりまして、こうした携帯電話市場そのもの、今回、特定ソフトウェアということではあるんですけれども、携帯電話市場そのものにおける競争政策、これについての現状、そして、あるいはその評価等も含めて少し御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →前回に続きまして、引き続き質問をさせていただきます。
スマホの特定ソフトウェアの競争の促進を促すという法律でございます。前回の質問では、具体的な、この法律でどういう競争を促進して、消費者にとっての利便がどう上がるのか等々、また、関連をする法律ということで、今、デジタルプラットフォーマーというのはやはり非常に寡占的あるいは独占的になりやすいということで、いろいろな法律があります。経産省も、透明性を向上させる法律というものもありますし、いろいろな法令との関連も含めて議論をさせていただきました。本日も引き続き、その関連する分野も含めて少し議論もさせていただければと思います。
今回、スマホの特定ソフトウェアの競争促進ということで、消費者にとって、これは利便が上がる非常に大事なものだと思っておりますが、我々公明党も、携帯電話というのは非常に身近なものでありますから、この競争の促進そのものというのは今までずっと取り組んでまいりました。もちろん、アプリ間の競争を促進するというのも大事なんですけれども、携帯電話でいいますと、キャリア間の値段の競争の促進が、そもそもやはり値段が高止まりしているんじゃないかみたいな、そういう指摘をずっとさせていただいておりましたし、例えば、いろいろな提言をする中で、ナンバーポータビリティーであるとかSIMロックの解除であるとか、あるいは、最近であれば格安プランの導入であるとか、いろいろな競争の促進という提言を我々公明党はしてきた経緯もございます。
このキャリアの料金に加えて、やはり端末そのものも、昨今は非常に高いというふうな御指摘もあります。例えば一番最近のiPhoneですと、一番高い、一番容量の多いモデルだと、私も調べましたら二十四万九千八百円ということで、非常に高い値段になってきているなと。もちろん円安等々の影響もあるのかもしれないんですけれども。例えば、中古端末の流通等も含めて、やはりいろいろな意味で本当に国民の皆さんの生活を支えるインフラのようなものになってきておりますから、できるだけ低廉でそして高い品質を、そういうことも含めて訴えてまいりました。
今日は総務省に来ていただいておりまして、こうした携帯電話市場そのもの、今回、特定ソフトウェアということではあるんですけれども、携帯電話市場そのものにおける競争政策、これについての現状、そして、あるいはその評価等も含めて少し御説明いただければと思います。
木
木村公彦#23
○木村政府参考人 お答え申し上げます。
携帯電話料金につきましては、携帯電話事業者が市場競争の中で自由に決めるものとなっているために、事業者間で競争がしっかり働く環境、これを整備することが重要だというふうに考えております。
この点につきまして、総務省としましては、これまで公明党からいただいた御提言も踏まえまして、例えば、通信料金と端末代金との分離、あるいは行き過ぎた囲い込みの禁止、携帯の番号ポータビリティーの無料化、ワンストップ化、それからSIMロック原則禁止の導入、キャリアメールの持ち運びの実現、こういった取組を進めてきたところでございます。
この結果としまして、他国の主要都市と比べますと従来高い水準にあった携帯電話料金が国際的に比較しても遜色のないものとなるなど、政策による効果の恩恵が国民の皆様に広がりつつあるというふうに考えているところでございます。
また、総務省としましては、現在、御指摘ありました中古端末を含む端末市場の活性化のための対策だとか、あるいは、モバイル市場の競争を一層促進させるための対策などの検討を行っているところでございまして、引き続き、事業者間で競争がしっかり働く環境の整備に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →携帯電話料金につきましては、携帯電話事業者が市場競争の中で自由に決めるものとなっているために、事業者間で競争がしっかり働く環境、これを整備することが重要だというふうに考えております。
この点につきまして、総務省としましては、これまで公明党からいただいた御提言も踏まえまして、例えば、通信料金と端末代金との分離、あるいは行き過ぎた囲い込みの禁止、携帯の番号ポータビリティーの無料化、ワンストップ化、それからSIMロック原則禁止の導入、キャリアメールの持ち運びの実現、こういった取組を進めてきたところでございます。
この結果としまして、他国の主要都市と比べますと従来高い水準にあった携帯電話料金が国際的に比較しても遜色のないものとなるなど、政策による効果の恩恵が国民の皆様に広がりつつあるというふうに考えているところでございます。
また、総務省としましては、現在、御指摘ありました中古端末を含む端末市場の活性化のための対策だとか、あるいは、モバイル市場の競争を一層促進させるための対策などの検討を行っているところでございまして、引き続き、事業者間で競争がしっかり働く環境の整備に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。
中
中野洋昌#24
○中野(洋)委員 ありがとうございます。
もう一つ、これも、今日、総務省に来ていただいておりますので、関連分野ということで、少し最近の取組をお伺いしたいんですけれども、デジタルプラットフォーマー、特にSNSですとかこういうところについて、非常に気になる対策が偽情報の対策であります。
これは、昨今、いろいろな、先ほども議論がありましたAI等も含めて、非常に技術が発達をしているということで、特に、生成AIなどを使うと、非常に精巧な、静止画であろうが動画であろうが、いろいろな、ディープフェイクと呼ばれるような、やはり人間の目では本物と見分けがほぼつかないようなものも非常に簡単に作れてしまうというふうなことがあります。
EUでは、やはり、様々な、AIの対策もあります、こうした偽情報対策もしっかりやらないといけないというふうな動きも今出てきております。これは、実際に、こうしたSNSにおいていろいろな情報が拡散をすることで、やはり、その影響が非常に大きい、なかなかこれを止めることができないというふうなことがあります。もちろん、偽情報だけではなくて、こうしたSNSの対策ですと、総務省の方でも、今まで、個人の誹謗中傷の対策とか、そういうこともしてきていただいているというふうに思います。基本的には、やはり、こういうSNSも含めて、それをどう迅速に削除させるのかですとか、あるいは、何が偽情報なのかということをどう早く見つけ、どう削除させるのかという、ある意味、表現の自由との兼ね合いもあったりとか、非常に難しいいろいろな課題もあるんですけれども、しかし、待ったなしの課題ではあるかなと思っております。
やはり、海外の事例を見ますと、例えば選挙のときでも、例えばイギリスですと、首相の動画のディープフェイクとかが、これが全くの偽情報ということで拡散をしたりであるとか、あるいは、世論調査とかで、例えば大統領の偽の音声でそういったものがかかってきたりですとか、実際にそういうことがある。しかも、EUで指摘されているのが、例えば、選挙という限られた期間のタイミングでそういうものが流通をすると、短期間でなかなか取り消せないような、非常に大きな影響も出てくる。欧州議会選もあるということで、EUはかなりこのディープフェイクの偽情報対策というのを今非常にやろうということであるというふうにも伺っております。
こうした偽情報対策について、特にこうしたデジタルプラットフォーマーの間の対策ということで、今総務省の方でどういう検討をして、今後どう取り組むのかというのを是非お伺いできればと思います。
この発言だけを見る →もう一つ、これも、今日、総務省に来ていただいておりますので、関連分野ということで、少し最近の取組をお伺いしたいんですけれども、デジタルプラットフォーマー、特にSNSですとかこういうところについて、非常に気になる対策が偽情報の対策であります。
これは、昨今、いろいろな、先ほども議論がありましたAI等も含めて、非常に技術が発達をしているということで、特に、生成AIなどを使うと、非常に精巧な、静止画であろうが動画であろうが、いろいろな、ディープフェイクと呼ばれるような、やはり人間の目では本物と見分けがほぼつかないようなものも非常に簡単に作れてしまうというふうなことがあります。
EUでは、やはり、様々な、AIの対策もあります、こうした偽情報対策もしっかりやらないといけないというふうな動きも今出てきております。これは、実際に、こうしたSNSにおいていろいろな情報が拡散をすることで、やはり、その影響が非常に大きい、なかなかこれを止めることができないというふうなことがあります。もちろん、偽情報だけではなくて、こうしたSNSの対策ですと、総務省の方でも、今まで、個人の誹謗中傷の対策とか、そういうこともしてきていただいているというふうに思います。基本的には、やはり、こういうSNSも含めて、それをどう迅速に削除させるのかですとか、あるいは、何が偽情報なのかということをどう早く見つけ、どう削除させるのかという、ある意味、表現の自由との兼ね合いもあったりとか、非常に難しいいろいろな課題もあるんですけれども、しかし、待ったなしの課題ではあるかなと思っております。
やはり、海外の事例を見ますと、例えば選挙のときでも、例えばイギリスですと、首相の動画のディープフェイクとかが、これが全くの偽情報ということで拡散をしたりであるとか、あるいは、世論調査とかで、例えば大統領の偽の音声でそういったものがかかってきたりですとか、実際にそういうことがある。しかも、EUで指摘されているのが、例えば、選挙という限られた期間のタイミングでそういうものが流通をすると、短期間でなかなか取り消せないような、非常に大きな影響も出てくる。欧州議会選もあるということで、EUはかなりこのディープフェイクの偽情報対策というのを今非常にやろうということであるというふうにも伺っております。
こうした偽情報対策について、特にこうしたデジタルプラットフォーマーの間の対策ということで、今総務省の方でどういう検討をして、今後どう取り組むのかというのを是非お伺いできればと思います。
西
西泉彰雄#25
○西泉政府参考人 お答え申し上げます。
情報通信技術、サービスの普及、進展に伴い、国民生活の利便性が高まる一方、委員御指摘のように、インターネット上では、偽・誤情報の流通、拡散や、それによる社会活動への影響が顕在化しているところでございまして、強い問題意識を持って対応を進めることが必要と考えております。
例えば、著名人や公人があたかも正式に発言したかのような動画が生成AIによって生成され、ネット上に発信、拡散される事例も発生しており、こうした状況を国民生活に対するリスクと捉え、必要な対応を行っていくことが重要であるというふうに考えております。
今国会で御審議いただき先日成立いたしました情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、削除申出窓口、手続の整備、公表、権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者の選任、削除申出に対する判断、通知、削除基準の策定、公表、削除の実施状況についての評価、公表を求めることとしておりまして、偽・誤情報対策としても効果が期待できるものと考えております。
さらに、総務省におきましては、昨年十一月にデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を設置いたしまして、偽・誤情報の流通、拡散への対応を含め、議論、検討を進めております。
総務省としましては、国際的な動向も踏まえつつ、この夏頃の取りまとめに向けて、偽・誤情報の流通、拡散への対応について、表現の自由の観点とのバランスにも配慮しながら、制度面も含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →情報通信技術、サービスの普及、進展に伴い、国民生活の利便性が高まる一方、委員御指摘のように、インターネット上では、偽・誤情報の流通、拡散や、それによる社会活動への影響が顕在化しているところでございまして、強い問題意識を持って対応を進めることが必要と考えております。
例えば、著名人や公人があたかも正式に発言したかのような動画が生成AIによって生成され、ネット上に発信、拡散される事例も発生しており、こうした状況を国民生活に対するリスクと捉え、必要な対応を行っていくことが重要であるというふうに考えております。
今国会で御審議いただき先日成立いたしました情報流通プラットフォーム対処法では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、削除申出窓口、手続の整備、公表、権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者の選任、削除申出に対する判断、通知、削除基準の策定、公表、削除の実施状況についての評価、公表を求めることとしておりまして、偽・誤情報対策としても効果が期待できるものと考えております。
さらに、総務省におきましては、昨年十一月にデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を設置いたしまして、偽・誤情報の流通、拡散への対応を含め、議論、検討を進めております。
総務省としましては、国際的な動向も踏まえつつ、この夏頃の取りまとめに向けて、偽・誤情報の流通、拡散への対応について、表現の自由の観点とのバランスにも配慮しながら、制度面も含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
中
中野洋昌#26
○中野(洋)委員 夏に向けてということで、是非迅速に御検討いただければと思っております。
残り五分ぐらいで、法律の方に少し戻りまして、引き続き議論したいと思うんです。
今回、アップルとグーグルが基本的には対象になるだろうということでありますが、例えば、日本の法律で、さっき挙げました特定デジタルプラットフォーマーの取引透明化法でいいますと、デジタル広告とかも対象にしていまして、これは、要は、フェイスブックとかユーチューブとか、今回対象になるもの以外のものも取引は透明化させようということでやっている。かつ、EUのデジタル市場法では、アップル、グーグルの特定のアプリストア等以外にも、やはりこういうユーチューブですとかティックトックですとか、いろいろな、ほかのプラットフォーマーの競争も促進させようという動きもあるということであります。
私は、基本的には、こういう状況が生じているものはやはり競争を促進させるという方向でいろいろな取組を進めた方がいいというふうに思っているんですけれども、日本のこの今回の法律での対応ということで、ちょっと今後どういうふうに取組を広げるおつもりなのかというところで、ひとつ答弁を是非お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →残り五分ぐらいで、法律の方に少し戻りまして、引き続き議論したいと思うんです。
今回、アップルとグーグルが基本的には対象になるだろうということでありますが、例えば、日本の法律で、さっき挙げました特定デジタルプラットフォーマーの取引透明化法でいいますと、デジタル広告とかも対象にしていまして、これは、要は、フェイスブックとかユーチューブとか、今回対象になるもの以外のものも取引は透明化させようということでやっている。かつ、EUのデジタル市場法では、アップル、グーグルの特定のアプリストア等以外にも、やはりこういうユーチューブですとかティックトックですとか、いろいろな、ほかのプラットフォーマーの競争も促進させようという動きもあるということであります。
私は、基本的には、こういう状況が生じているものはやはり競争を促進させるという方向でいろいろな取組を進めた方がいいというふうに思っているんですけれども、日本のこの今回の法律での対応ということで、ちょっと今後どういうふうに取組を広げるおつもりなのかというところで、ひとつ答弁を是非お願いしたいと思います。
岩
岩成博夫#27
○岩成政府参考人 お答えいたします。
まず、本法案は、スマートフォンの特定ソフトウェアを規制対象としているというところでございますけれども、欧州のデジタル市場法の方は、これに加えて、ユーチューブ等の動画共有サービスでありますとかSNSなどのサービスについても規制対象としているというところでございます。
スマートフォンは、世帯普及率が九割を超えるなど、我が国の国民生活、経済活動における基盤として重要な役割を果たしているところでございます。
スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOS等の特定ソフトウェアを提供する事業者は、特定少数の有力な事業者に限定されて寡占状態となっているというところで、競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているというところでありまして、そのため、まずは、特に重要かつ様々な競争上の問題が生じているスマートフォンに係る市場における公正な競争環境を確保するために本法案を整備するというところでございます。
デジタル市場における他のサービス、動画共有サービスでありますとかSNSなどの他のサービスにつきましても、競争上の問題が生じていないかなど、引き続き注視をしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、本法案は、スマートフォンの特定ソフトウェアを規制対象としているというところでございますけれども、欧州のデジタル市場法の方は、これに加えて、ユーチューブ等の動画共有サービスでありますとかSNSなどのサービスについても規制対象としているというところでございます。
スマートフォンは、世帯普及率が九割を超えるなど、我が国の国民生活、経済活動における基盤として重要な役割を果たしているところでございます。
スマートフォンの利用に特に必要なモバイルOS等の特定ソフトウェアを提供する事業者は、特定少数の有力な事業者に限定されて寡占状態となっているというところで、競争制限的な行為によって様々な競争上の問題が生じているというところでありまして、そのため、まずは、特に重要かつ様々な競争上の問題が生じているスマートフォンに係る市場における公正な競争環境を確保するために本法案を整備するというところでございます。
デジタル市場における他のサービス、動画共有サービスでありますとかSNSなどの他のサービスにつきましても、競争上の問題が生じていないかなど、引き続き注視をしてまいりたいというふうに考えております。
中
中野洋昌#28
○中野(洋)委員 一旦、引き続き注視をするということで、恐らく実態も見られながら今後検討されるということなんだろうと思います。是非お願いをしたいと思います。
最後に、多くの方が既に指摘されておられますプライバシーや青少年保護、あるいはセキュリティーといった不安の声があるということも御指摘をさせていただきたいと思います。
もちろんこれは個別の法律で、例えば青少年保護でしたら青少年のインターネット環境整備法とか、そもそもそれを守るための法律というのがありますので、それをしっかりやっていくということは一つあるんだろうとは思うんですけれども、今回、競争を促進をさせるという中で、そういう観点でアプリストアが独自に取組をすることが難しくなるんじゃないか、こういう御不安の声なんだろうというふうに思っております。
確かに、ユーザー側からすると、競争を促進するといっても、こういうところも不安になるのであれば、それは不安だなというふうなことはごもっともだと思っておりまして、こうした声への対応ということで、どういう方針で臨まれるのか、最後に答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →最後に、多くの方が既に指摘されておられますプライバシーや青少年保護、あるいはセキュリティーといった不安の声があるということも御指摘をさせていただきたいと思います。
もちろんこれは個別の法律で、例えば青少年保護でしたら青少年のインターネット環境整備法とか、そもそもそれを守るための法律というのがありますので、それをしっかりやっていくということは一つあるんだろうとは思うんですけれども、今回、競争を促進をさせるという中で、そういう観点でアプリストアが独自に取組をすることが難しくなるんじゃないか、こういう御不安の声なんだろうというふうに思っております。
確かに、ユーザー側からすると、競争を促進するといっても、こういうところも不安になるのであれば、それは不安だなというふうなことはごもっともだと思っておりまして、こうした声への対応ということで、どういう方針で臨まれるのか、最後に答弁を求めたいと思います。
岩
岩成博夫#29
○岩成政府参考人 お答えいたします。
本法案におきましては、セキュリティーの確保などのために指定事業者が必要な措置を講ずることができる旨の正当化事由を定めております。例えば、指定事業者が、新規参入事業者が運営するアプリストアに対して、セキュリティーの確保等の観点から一定の条件を課すことは許容されるところでございます。新規参入事業者が運営するアプリストア等におきましては、指定事業者によって設定されたこのような条件や規約を踏まえた上で、セキュリティーの確保等のために必要な対応が取られることとなります。
また、このようなセキュリティー確保等に係る正当化事由の運用につきましては、本法案におきましても、公正取引委員会が、スマートフォンの利用に係るセキュリティーの確保、あるいはプライバシー保護、青少年の保護等に係る政策を担う関係行政機関に意見を求めることができる旨の規定などを定めているところでございます。
公正取引委員会といたしましては、セキュリティー確保、プライバシー保護、青少年保護の問題が関係する場合には、これらの規定に基づいて、関係行政機関とも連携しながら適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →本法案におきましては、セキュリティーの確保などのために指定事業者が必要な措置を講ずることができる旨の正当化事由を定めております。例えば、指定事業者が、新規参入事業者が運営するアプリストアに対して、セキュリティーの確保等の観点から一定の条件を課すことは許容されるところでございます。新規参入事業者が運営するアプリストア等におきましては、指定事業者によって設定されたこのような条件や規約を踏まえた上で、セキュリティーの確保等のために必要な対応が取られることとなります。
また、このようなセキュリティー確保等に係る正当化事由の運用につきましては、本法案におきましても、公正取引委員会が、スマートフォンの利用に係るセキュリティーの確保、あるいはプライバシー保護、青少年の保護等に係る政策を担う関係行政機関に意見を求めることができる旨の規定などを定めているところでございます。
公正取引委員会といたしましては、セキュリティー確保、プライバシー保護、青少年保護の問題が関係する場合には、これらの規定に基づいて、関係行政機関とも連携しながら適切に対処してまいりたいというふうに考えております。