定光裕樹の発言 (経済産業委員会環境委員会連合審査会)

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○定光政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、諸外国のモニタリングの事例でございますけれども、例えばEUのCCS指令におきましては、貯留されたCO2の挙動などに関して、シミュレーションモデルを用いて事前に予測したCO2の挙動と実際の計測で分かってくる挙動との比較を行うこと、あるいはCO2の移動や漏えいの有無の確認などの義務が課されているというところでございます。
 今般のCCS事業法では、貯留事業者に対しまして、CO2を注入している期間だけではなく、CO2の注入停止後も一定期間、貯留層の温度や圧力などのモニタリングを行うことを義務づけることとしておりまして、その結果、CO2の貯留の状況が安定していて、かつ、その状況が将来にわたって継続することが見込まれることなどの一定の要件を満たした場合に限って、モニタリング業務などの貯留事業場の管理業務をJOGMECに移管することを認めるということにしてございます。
 引き続き、貯留事業者やJOGMECによるモニタリングの具体的な内容については、諸外国の動向や最新の技術的知見などを踏まえて引き続き検討していくこととしておりますけれども、こうしたモニタリングを通じて、CO2の安定的な貯留をしっかりと確保していきたいというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 定光裕樹

speaker_id: 729

日付: 2024-04-03

院: 衆議院

会議名: 経済産業委員会環境委員会連合審査会