長岡尚志の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)
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○長岡会計検査院当局者 令和二年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項五十四件、意見を表示し又は処置を要求した事項四件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号三二号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、三三号は、保険料等の徴収が適正でなかったもの、三四号及び三五号は、委託費の支払いが過大となっていたもの、三六号及び三七号は、保険の給付が適正でなかったもの、三八号及び三九号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、四〇号から八二号までの四十三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、八三号から八五号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、国民健康保険の保険基盤安定負担金の交付額に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求めたもの、その二は、障害児通所支援事業に関して、適宜の処置を要求するとともに、是正改善の処置を求めたもの、その三は、新型コロナウイルス接触確認アプリ等の各種システムの開発、保守等に係る業務の実施に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その四は、放課後児童健全育成事業に係る子ども・子育て支援交付金に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求めたものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、離職者等再就職訓練事業の託児サービス経費に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
続きまして、令和三年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項百四十六件、意見を表示し又は処置を要求した事項五件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号五三号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、五四号は、保険料等の徴収が適正でなかったもの、五五号から六一号までの七件は、委託費の支払いが過大となっていたもの、六二号から六四号までの三件は、保険の給付が適正でなかったもの、六五号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、六六号から一九五号までの百三十件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、一九六号から一九八号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、障害児通所支援事業に関して、適宜の処置を要求するとともに、是正改善の処置を求めたもの、その二は、雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認の実施に関して、是正改善の処置を求め、適宜の処置を要求し、及び改善の処置を要求したもの、その三は、雇用調整助成金の支給に関して意見を表示したもの、その四は、生活保護業務における情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会の実施状況に関して改善の処置を要求したもの、その五は、施設整備補助金により社会福祉施設等に整備した非常用設備等に関して改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、キャリアアップ助成金等に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
最後に、令和四年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項百四十六件、意見を表示し又は処置を要求した事項五件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号五九号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、六〇号は、保険料等の徴収が適正でなかったもの、六一号は、支払い額が過大となっていたもの、六二号から六五号までの四件は、保険の給付が適正でなかったもの、六六号及び六七号の二件は、医療費の支払いが過大となっていたもの、六八号から一九九号までの百三十二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、二〇〇号及び二〇一号の二件は、保険給付に係る費用の徴収が適正でなかったもの、二〇二号から二〇四号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、生活扶助費等負担金等の算定に関して、適宜の処置を要求するとともに、是正改善の処置を求めたもの、その二は、事実と異なる申請を行っていた指定医療機関等に関して、適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求めたもの、その三は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め、及び意見を表示したもの、その四は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により民間検査機関に整備した次世代シークエンサーに関して意見を表示したもの、その五は、後期高齢者医療広域連合が実施している高齢者保健事業に関して意見を表示したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の交付額の算定に関するもの、その二は、介護施設等における陰圧装置設置事業の実施に関するもの、その三は、労働保険事務組合に対する報奨金の交付額の算定に関するものであり、これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。
以上をもって説明を終わります。