決算行政監視委員会第一分科会

2024-05-13 衆議院 全358発言

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会議録情報#0
本分科会は令和六年四月十五日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
五月十日
 本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
      小林 史明君    中谷 真一君
      中西 健治君    西村 康稔君
      森  英介君    青柳陽一郎君
      櫻井  周君    浦野 靖人君
      庄子 賢一君    櫛渕 万里君
五月十日
 中西健治君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和六年五月十三日(月曜日)
    午前九時開議
 出席分科員
   主査 中西 健治君
      大岡 敏孝君    小林 史明君
      坂井  学君    中川 貴元君
      中谷 真一君    中根 一幸君
      森  英介君    吉田 真次君
      鷲尾英一郎君    青柳陽一郎君
      大島  敦君    櫻井  周君
      階   猛君    山井 和則君
      阿部  司君    浦野 靖人君
      漆間 譲司君    金村 龍那君
      庄子 賢一君    櫛渕 万里君
    …………………………………
   国務大臣
   (原子力防災担当)    伊藤信太郎君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     林  芳正君
   国務大臣
   (デジタル大臣)     河野 太郎君
   国務大臣
   (復興大臣)       土屋 品子君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長)
   (防災担当)       松村 祥史君
   国務大臣
   (こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)          加藤 鮎子君
   国務大臣
   (新しい資本主義担当)
   (経済財政政策担当)   新藤 義孝君
   国務大臣
   (沖縄及び北方対策担当)
   (消費者及び食品安全担当)
   (地方創生担当)
   (国際博覧会担当)    自見はなこ君
   内閣府副大臣       井林 辰憲君
   文部科学副大臣      今枝宗一郎君
   内閣府大臣政務官     平沼正二郎君
   衆議院事務総長      岡田 憲治君
   裁判官弾劾裁判所事務局長 鈴木 千明君
   裁判官訴追委員会事務局長 中村  実君
   国立国会図書館長     倉田 敬子君
   会計検査院長       田中 弥生君
   会計検査院事務総局事務総長官房審議官       豊岡 利昌君
   会計検査院事務総局第一局長            佐々木規人君
   会計検査院事務総局第二局長            長岡 尚志君
   会計検査院事務総局第五局長            片桐  聡君
   最高裁判所事務総長    堀田 眞哉君
   政府参考人
   (内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官)          江浪 武志君
   政府参考人
   (内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)     長崎 敏志君
   政府参考人
   (内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)     福島 秀生君
   政府参考人
   (内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長)     井上  学君
   政府参考人
   (内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長)   坂本 里和君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   高橋 謙司君
   政府参考人
   (宮内庁次長)      黒田武一郎君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局官房審議官)       向井 康二君
   政府参考人
   (個人情報保護委員会事務局長)          松元 照仁君
   政府参考人
   (カジノ管理委員会事務局次長)          嶋田 俊之君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房長)            小宮 義之君
   政府参考人
   (こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
   政府参考人
   (こども家庭庁支援局長) 吉住 啓作君
   政府参考人
   (デジタル庁統括官)   村上 敬亮君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        山越 伸子君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 豊嶋 基暢君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 山碕 良志君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     木村 公彦君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           伊藤 学司君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文部科学戦略官)       梶山 正司君
   政府参考人
   (文部科学省科学技術・学術政策局科学技術・学術総括官)          山下 恭徳君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     小林万里子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           日原 知己君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房商務・サービス審議官)    茂木  正君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房首席スタートアップ創出推進政策統括調整官)      吾郷 進平君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           井上誠一郎君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            山本 和徳君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           松原 英憲君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           佐々木俊一君
   政府参考人
   (国土交通省道路局次長) 岸川 仁和君
   政府参考人
   (国土交通省鉄道局次長) 平嶋 隆司君
   政府参考人
   (環境省環境再生・資源循環局次長)        角倉 一郎君
   政府参考人
   (沖縄振興開発金融公庫理事長)          川上 好久君
   内閣委員会専門員     尾本 高広君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
   決算行政監視委員会専門員 菊田 幸夫君
   衆議院調査局第三特別調査室長           南  圭次君
    ―――――――――――――
分科員の異動
五月十三日
 辞任         補欠選任
  中谷 真一君     坂井  学君
  西村 康稔君     中川 貴元君
  青柳陽一郎君     大島  敦君
  櫻井  周君     山井 和則君
  浦野 靖人君     金村 龍那君
  庄子 賢一君     佐藤 英道君
同日
 辞任         補欠選任
  坂井  学君     中谷 真一君
  中川 貴元君     鷲尾英一郎君
  大島  敦君     階   猛君
  山井 和則君     大西 健介君
  金村 龍那君     沢田  良君
  佐藤 英道君     山崎 正恭君
同日
 辞任         補欠選任
  鷲尾英一郎君     吉田 真次君
  大西 健介君     櫻井  周君
  階   猛君     青柳陽一郎君
  沢田  良君     住吉 寛紀君
  山崎 正恭君     庄子 賢一君
同日
 辞任         補欠選任
  吉田 真次君     大岡 敏孝君
  住吉 寛紀君     早坂  敦君
同日
 辞任         補欠選任
  大岡 敏孝君     中根 一幸君
  早坂  敦君     浅川 義治君
同日
 辞任         補欠選任
  中根 一幸君     西村 康稔君
  浅川 義治君     漆間 譲司君
同日
 辞任         補欠選任
  漆間 譲司君     阿部  司君
同日
 辞任         補欠選任
  阿部  司君     浦野 靖人君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 令和二年度一般会計歳入歳出決算
 令和二年度特別会計歳入歳出決算
 令和二年度国税収納金整理資金受払計算書
 令和二年度政府関係機関決算書
 令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書
 令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書
 令和三年度一般会計歳入歳出決算
 令和三年度特別会計歳入歳出決算
 令和三年度国税収納金整理資金受払計算書
 令和三年度政府関係機関決算書
 令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書
 令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書
 令和四年度一般会計歳入歳出決算
 令和四年度特別会計歳入歳出決算
 令和四年度国税収納金整理資金受払計算書
 令和四年度政府関係機関決算書
 令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書
 令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書
 〔皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府(本府)所管、沖縄振興開発金融公庫、内閣府(警察庁、金融庁、消費者庁)、デジタル庁及び復興庁所管〕
     ――――◇―――――
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中西健治#1
○中西主査 これより決算行政監視委員会第一分科会を開会いたします。
 私が本分科会の主査を務めることになりました中西健治でございます。よろしくお願いいたします。
 本分科会は、皇室費、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府(本府、警察庁、金融庁、消費者庁)、デジタル庁、復興庁及び沖縄振興開発金融公庫並びに他の分科会所管以外の国の会計についての審査を行うことになっております。
 なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
 令和二年度決算外二件、令和三年度決算外二件及び令和四年度決算外二件中、皇室費、国会所管、裁判所所管、会計検査院所管、内閣所管、内閣府(本府、警察庁、金融庁、消費者庁)所管、デジタル庁所管、復興庁所管及び沖縄振興開発金融公庫について審査を行います。
 これより内閣府所管中内閣府本府及び沖縄振興開発金融公庫について審査を行います。
 まず、概要説明を聴取いたします。林内閣官房長官。
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林芳正#2
○林国務大臣 令和二年度における内閣府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 内閣府主管の歳入につきましては、歳入予算額八百五十三億二千八百四十六万円余に対しまして、収納済歳入額は千三百五十四億千四百三十五万円余であり、五百億八千五百八十九万円余の増加となっております。
 次に、内閣府所管の歳出につきましては、歳出予算現額六兆九千七十五億九千四百三十万円余に対しまして、支出済歳出額は三兆五千三百四十六億五百十二万円余であり、三兆三千七百二十九億八千九百十七万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は三兆二千百十六億九百五十一万円余であり、不用額は千六百十三億七千九百六十五万円余であります。
 内閣府所管の歳出決算のうち、警察庁、金融庁及び消費者庁につきましては、各担当大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会関係について申し上げますと、歳出予算現額六兆四千六百十三億四千八十八万円余に対しまして、支出済歳出額は三兆千四百八十一億七千六十一万円余であり、三兆三千百三十一億七千二十七万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は三兆千七百二十二億千三百八万円余であり、不用額は千四百九億五千七百十九万円余であります。
 次に、令和三年度における内閣府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 内閣府主管の歳入につきましては、歳入予算額七百二十七億七十五万円余に対しまして、収納済歳入額は千百二十億四千八百六十三万円余であり、三百九十三億四千七百八十八万円余の増加となっております。
 次に、内閣府所管の歳出につきましては、歳出予算現額十一兆八千七百二十九億四千六百四十八万円余に対しまして、支出済歳出額は六兆四千三百四十億七千六百二十四万円余であり、五兆四千三百八十八億七千二十三万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は五兆二千三百五十七億七千三百四十七万円余であり、不用額は二千三十億九千六百七十五万円余であります。
 内閣府所管の歳出決算のうち、警察庁、金融庁及び消費者庁については、各担当大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会関係について申し上げますと、歳出予算現額十一兆四千二百四十二億八千八十二万円余に対しまして、支出済歳出額は六兆六百三十五億四千百二十六万円余であり、五兆三千六百七億三千九百五十六万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は五兆千八百五十八億千六百九十五万円余であり、不用額は千七百四十九億二千二百六十一万円余であります。
 次に、令和四年度における内閣府所管の一般会計歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 内閣府主管の歳入につきましては、歳入予算額二千九十八億八千八百二十八万円余に対しまして、収納済歳入額は二千二十七億七千七百十万円余であり、七十一億千百十八万円余の減少となっております。
 次に、内閣府所管の歳出につきましては、歳出予算現額九兆六千六百八十二億三千三百十九万円余に対しまして、支出済歳出額は四兆六千五百六十億六百八十二万円余であり、五兆百二十二億二千六百三十六万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は二兆千三百八十四億五千三百九十一万円余であり、不用額は二兆八千七百三十七億七千二百四十四万円余であります。
 内閣府所管の歳出決算のうち、警察庁、金融庁及び消費者庁については、各担当大臣から御説明申し上げることになっておりますので、これを除く部局、すなわち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会関係について申し上げますと、歳出予算現額九兆二千二百九十四億二千七百六十二万円余に対しまして、支出済歳出額は四兆二千八百七十七億六千七百四十八万円余であり、四兆九千四百十六億六千十四万円余の差額を生じます。
 この差額のうち翌年度繰越額は二兆九百四十八億七千八百九十七万円余であり、不用額は二兆八千四百六十七億八千百十七万円余であります。
 以上をもちまして決算の概要説明を終わります。
 何とぞよろしく御審議のほどお願いをいたします。
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中西健治#3
○中西主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院佐々木第一局長。
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佐々木規人#4
○佐々木会計検査院当局者 令和二年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会及びカジノ管理委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件及び意見を表示し又は処置を要求した事項三件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一号から三号までの三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、企業主導型保育助成事業の運営費に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求めたもの、その二は、緊急事態応急対策等拠点施設整備事業に係る交付金の算定に関して改善の処置を要求したもの、その三は、放課後児童健全育成事業に係る子ども・子育て支援交付金に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求めたものであります。
 続きまして、令和三年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会及びカジノ管理委員会関係の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項九件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一号から九号までの九件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 これは、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して、改善の処置を要求するとともに、意見を表示したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、災害により基幹LANへの接続が不可能となった場合に使用するDRシステムに関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
 最後に、令和四年度内閣府の決算のうち、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、個人情報保護委員会及びカジノ管理委員会につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項十二件及び意見を表示し又は処置を要求した事項二件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号一号から一二号までの十二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、認定こども園に係る子どものための教育・保育給付交付金に関して改善の処置を要求したもの、その二は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による事業の実施に関して改善の処置を要求したものであります。
 以上をもって説明を終わります。
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中西健治#5
○中西主査 次に、会計検査院片桐第五局長。
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片桐聡#6
○片桐会計検査院当局者 まず、令和二年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
 次に、令和三年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法又は不当と認めた事項はございません。
 最後に、令和四年度沖縄振興開発金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、意見を表示し又は処置を要求した事項一件であります。
 これは、住宅資金等貸付業務における個人住宅資金等の融資対象住宅について、借受け者が沖縄振興開発金融公庫の承諾を得ることなく用途変更していた事態に対して必要な措置を講ずるよう適宜の処置を要求し、及び継続して貸付条件に沿った利用となるよう、実態調査の必要性を判断するための端緒となる情報を自ら取得してその判断をする具体的な仕組みを整備して、融資対象住宅の融資後の状況を適時適切に把握するための体制を整備するよう意見を表示したものであります。
 以上をもって説明を終わります。
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中西健治#7
○中西主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。伊藤国務大臣。
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伊藤信太郎#8
○伊藤国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、内閣府におきまして、交付金事業の執行に係る手引に行政財産使用料の取扱いについて記載し、関係道府県に対して通知するなど、所要の措置を講じたところでございます。
 今後とも、一層適正な執行に努めてまいる所存でございます。
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中西健治#9
○中西主査 次に、新藤国務大臣。
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新藤義孝#10
○新藤国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、内閣府におきまして、既に補助金を返還させるなど、所要の措置を講じたところでございます。
 今後、適正な会計処理に努めてまいります。
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中西健治#11
○中西主査 次に、自見国務大臣。
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自見はなこ#12
○自見国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、内閣府におきまして、実施及び経理が不当と認められる事業等につきましては、既に交付金の返還等をさせ、また交付金事業の適切な執行に係る事務連絡を発出するなど、所要の措置を講じたところであります。
 今後とも、一層適正な会計処理に努めてまいる所存でございます。
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中西健治#13
○中西主査 次に、川上沖縄振興開発金融公庫理事長。
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川上好久#14
○川上政府参考人 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、個人住宅資金等の融資対象住宅について、借受け者が当公庫の承諾を得ることなく用途変更していた事態に対して、原状回復を行わせるなど所要の措置を講じております。また、融資対象住宅の利用が継続して貸付条件に沿ったものとなっているか、融資後の状況を自ら適時適切に把握するための情報取得体制の整備について、所要の措置を講じたところであります。
 今後とも、一層適正な業務の遂行に努めてまいる所存であります。
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中西健治#15
○中西主査 次に、こども家庭庁発足に伴い、便宜、厚生労働省についての会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院長岡第二局長。
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長岡尚志#16
○長岡会計検査院当局者 令和二年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項五十四件、意見を表示し又は処置を要求した事項四件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号三二号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、三三号は、保険料等の徴収が適正でなかったもの、三四号及び三五号は、委託費の支払いが過大となっていたもの、三六号及び三七号は、保険の給付が適正でなかったもの、三八号及び三九号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、四〇号から八二号までの四十三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、八三号から八五号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、国民健康保険の保険基盤安定負担金の交付額に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求めたもの、その二は、障害児通所支援事業に関して、適宜の処置を要求するとともに、是正改善の処置を求めたもの、その三は、新型コロナウイルス接触確認アプリ等の各種システムの開発、保守等に係る業務の実施に関して、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したもの、その四は、放課後児童健全育成事業に係る子ども・子育て支援交付金に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求めたものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、離職者等再就職訓練事業の託児サービス経費に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
 続きまして、令和三年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項百四十六件、意見を表示し又は処置を要求した事項五件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号五三号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、五四号は、保険料等の徴収が適正でなかったもの、五五号から六一号までの七件は、委託費の支払いが過大となっていたもの、六二号から六四号までの三件は、保険の給付が適正でなかったもの、六五号は、医療費の支払いが過大となっていたもの、六六号から一九五号までの百三十件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、一九六号から一九八号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、障害児通所支援事業に関して、適宜の処置を要求するとともに、是正改善の処置を求めたもの、その二は、雇用調整助成金等及び休業支援金等の支給に関する事後確認の実施に関して、是正改善の処置を求め、適宜の処置を要求し、及び改善の処置を要求したもの、その三は、雇用調整助成金の支給に関して意見を表示したもの、その四は、生活保護業務における情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会の実施状況に関して改善の処置を要求したもの、その五は、施設整備補助金により社会福祉施設等に整備した非常用設備等に関して改善の処置を要求したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 これは、キャリアアップ助成金等に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
 最後に、令和四年度厚生労働省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項百四十六件、意見を表示し又は処置を要求した事項五件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号五九号は、保険料の徴収が適正でなかったもの、六〇号は、保険料等の徴収が適正でなかったもの、六一号は、支払い額が過大となっていたもの、六二号から六五号までの四件は、保険の給付が適正でなかったもの、六六号及び六七号の二件は、医療費の支払いが過大となっていたもの、六八号から一九九号までの百三十二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、二〇〇号及び二〇一号の二件は、保険給付に係る費用の徴収が適正でなかったもの、二〇二号から二〇四号までの三件は、介護給付費等の支払いが過大となっていたものであります。
 次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
 その一は、生活扶助費等負担金等の算定に関して、適宜の処置を要求するとともに、是正改善の処置を求めたもの、その二は、事実と異なる申請を行っていた指定医療機関等に関して、適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を求めたもの、その三は、国民健康保険特定健康診査・保健指導国庫負担金に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め、及び意見を表示したもの、その四は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により民間検査機関に整備した次世代シークエンサーに関して意見を表示したもの、その五は、後期高齢者医療広域連合が実施している高齢者保健事業に関して意見を表示したものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 その一は、社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の交付額の算定に関するもの、その二は、介護施設等における陰圧装置設置事業の実施に関するもの、その三は、労働保険事務組合に対する報奨金の交付額の算定に関するものであり、これら三件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。
 以上をもって説明を終わります。
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中西健治#17
○中西主査 ただいまの会計検査院の指摘に基づき講じた措置について説明を聴取いたします。加藤国務大臣。
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加藤鮎子#18
○加藤国務大臣 ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、当該期間において御指摘のありました事業を所管していた内閣府、厚生労働省におきまして、実施及び経理が不当と認められる事業については、補助金を返還させるなど、所要の措置を講じたところであります。
 令和五年四月一日から当該府省の事業を引き継いだこども家庭庁として、一層適正な会計処理に努めてまいる所存でございます。
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中西健治#19
○中西主査 この際、お諮りいたします。
 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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中西健治#20
○中西主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
    〔決算概要説明等は本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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中西健治#21
○中西主査 以上をもちまして内閣府所管中内閣府本府及び沖縄振興開発金融公庫についての説明は終わりました。
 それでは、加藤大臣以外の大臣及び川上沖縄振興開発金融公庫理事長は御退席くださって結構です。
    ―――――――――――――
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中西健治#22
○中西主査 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山井和則君。
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山井和則#23
○山井分科員 これから三十分間、質問をさせていただきます。十三問ありますので、ちょっと私自身早口になると思いますが、お許しをください。
 今日は、加藤鮎子大臣、前半よろしくお願いします。それで、子供や障害者関係の質問が終わられたら、お忙しいと思いますので退席していただいて結構でございます。後半は、国土交通省と文化庁に質問をさせていただきたいと思います。
 加藤大臣も、私も大変お世話になっておりますけれども、お父様の加藤紘一先生にも私も大変お世話になりまして、本も読ませていただきましたし、本当に尊敬する議員の一人でありました。六本木のカラオケで一緒に歌わせていただいたこともございまして、本当にお父様にもお世話になっておりました。この後質問させていただきます子育て支援とか児童虐待防止のこと、是非とも加藤大臣にこれからも力強く推進をしていただければと思います。
 といいますのは、私も、統一教会あるいはエホバの証人の二世の方々と、大体、統一教会の被害者の方は三十人以上お目にかかりましたし、エホバの被害者と言われる方々にも十数人お目にかかって、一時間以上、全員、この二年間、話を聞かせていただきました。
 そういう中で、もちろん私は信教の自由は大事だと思いますが、余りにも悲惨なケース、性暴力の被害、医療ネグレクト、あるいは家出、不登校を始めとして、ちょっともう筆舌に尽くし難い、涙、涙の話をお聞きしましたし、自殺未遂をされた方もたくさんおられましたし、また、今もなおメンタルを病んで苦しみ続けておられる方々もたくさんおられます。そういう方々の思いを込めて、質問をさせていただきたいと思います。
 先日も、平田うららさんの監督、主演で「ゆるし」という宗教的虐待についての映画がございまして、私も拝見をさせていただきました。本当に深刻な問題となっております。
 そしてこの間、厚生労働省、こども家庭庁の担当の方には、本当にこの二年ぐらい御尽力いただきまして、今回も調査をしていただいたわけですね。本当にこれは画期的な調査でありまして、宗教的虐待について調査をしてくださいました。また、この間、エホバの証人に対しましては、厚生労働省またこども家庭庁の担当の方も会っていただいて、宗教的虐待、児童虐待をしないようにというお話もしてくださいました。本当に感謝をしております。
 ただ、今回のこの報告書を見ると、残念ながら、輸血拒否、医療ネグレクトで亡くなった方がおられる。そしてまた、もう一つ、お子さんであっても、信仰を離れると言ったら、排斥といってネグレクト、家庭内で無視される、放置されるという児童虐待のようなことが行われているという問題がございます。
 ここにもありますように、本当に心が痛みますのは、配付資料にありますように、エホバのケースだと思われますが、「宗教関係者に手当てをしてもらい病院を受診せず、子どもが外来でそのまま亡くなった」、「骨髄移植を拒否し、みとりとなった」、そのまま亡くなったという十三歳のお子さんのケースもございます。
 加藤大臣、やはり、当たり前の話ですけれども、必要な医療を受けられずに亡くなってしまう、そんなことが許されていいはずがありません。私も、二世の方々も含めて、輸血をしてほしい、手術を受けたい、生きたいという要望を直接お話をお聞きしたこともございます。当たり前ですよね。当たり前ですよ。
 それと、今日の配付資料にありますように、これは今始まった話ではなく、エホバの証人では、一九八五年六月六日、大ちゃんという十歳、小学校五年生がダンプにひかれて、輸血をできずに亡くなりました。四十年前です。心痛みますのは、この記事にもありますように、大ちゃんはダンプにひかれて大量出血しながらも、生きたい、生きたいと大ちゃん本人が言ったんですね。でも、輸血してもらえずに亡くなってしまって。私は本当に深刻だと思っておりますのは、これは一九八五年六月六日のことですから、それから四十年たっているんです。四十年たってもまだ、十三歳のお子さんが骨髄移植を受けられずに亡くなっている。
 政府、国会議員、繰り返し申し上げますけれども、宗教の問題は、これは本当に、私もこういう国会の場で特定の宗教のことを取り上げることはいかがなものかと思わないわけではありません。しかし、しかし、ここでこども家庭庁さんや加藤大臣に何とか取り組んでいただいて、少なくとも、少なくとも輸血あるいは手術を受けられなくてみすみす亡くなるお子さんを放置することは、今回の調査をきっかけに、なくす責任が政府にも国会にもあると私は思っているんです。
 そこで、質問通告に従って質問しますが、今回の調査で、そのような医療ネグレクトで亡くなったエホバの証人のお子さんの事例なども報告されております。ついては、これらの輸血拒否や医療ネグレクト、また、エホバで問題になっております、未成年のお子さんであっても、その宗教から離れると言ったら、排斥といって口を利かない、面倒も見ないという、こうしたら生きていけないですよね、お子さんの場合は。そういうふうな排斥と言われる行為、こういうのは、改めて質問しますが、児童虐待に当たるのではないですか。
 ついては、こども家庭庁が再度、エホバの証人の担当者の方に面会し、輸血拒否などの、輸血禁止などの医療ネグレクトを保護者や子供に強いる児童虐待がないように、また子供に排斥をするネグレクトという児童虐待がないように、再度面会し、要請、指導をしていただけませんか。
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加藤鮎子#24
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 御質問の、令和五年度にこども家庭庁の補助を受けて民間事業者によって行われた、保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関する調査研究、これにおきましては、どの宗教団体かは調査されておりませんが、保護者の宗教の信仰等に起因する虐待の事例で対応が難しかったことという質問に対し、十三歳の子供の輸血を理由に骨髄移植を拒否、本人も洗礼予定、みとりとなったという回答があったものと承知をしております。
 また、令和四年十二月に発出した、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関するQアンドAにお示しをしておりますように、医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことはネグレクトに該当するとともに、児童を無視するなど拒否的な態度を継続的に示したりすることは心理的虐待に該当し、宗教の信仰を背景とするものを含め、その理由のいかんを問わず、許されるものではありません。
 また、昨年来、こども家庭庁におきまして、エホバの証人法人関係者と面会をし、要請や対話を行ってきたところであり、同法人側からは、児童虐待を容認していないこと、輸血を含め、そのような治療を受けるかは各自が決めることであること、未成年の子供が脱退させられた場合でも、親は引き続き養育する責任があること等が表明されるとともに、信者に周知されたものと承知をしております。
 さらに、今回の調査研究結果の報道に際しても、同法人に対する御指摘の排斥に関する取材に対し、活動していない人を避けたりしないという方針や、あらゆる形態の児童虐待を憎悪する旨の表明がなされているものと承知をしており、こども家庭庁としては、個々の事案に対し、児童相談所等の現場においてちゅうちょなく適切に対応がなされるよう、引き続き、QアンドAの周知等の必要な対応を進めてまいります。
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山井和則#25
○山井分科員 今日の配付資料の十ページの右にもありますが、「虐待対応指針 周知せず エホバの証人 「政府・行政の役割」」と言っているそうであります。こういう報道もありますが、是非とも、また面会して、指導、周知徹底のお願いをエホバの証人にお願いしてほしいと思います。
 また、それに関連しまして、質問二に移りますが、エホバの証人のように、子供のけがや病気に対して輸血拒否や手術拒否の際には、一時保護による医療同意や親権停止を児童相談所に申し立てるように、厚生労働省と連携し、医療機関に改めて通知すべきではないか。
 また、交通事故による大けがを始め、児童相談所に一時保護を依頼するいとまがなく、医療行為をすぐにしないと命が救えないおそれがあるが、その医療行為により医師が刑事や民事の責任を問われるようでは医師はとても命を救えないが、このような問題について、こども家庭庁は、法務省や厚労省と協議し、法的整理をすべきではないでしょうか。
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加藤鮎子#26
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げたとおり、輸血を含め、医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことはネグレクトに該当するものであり、子供の生命身体の安全確保のための対応が求められると考えております。
 このため、医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命身体の安全確保のための緊急の必要があると認められる場合等には、一刻を争う状況であることを踏まえ、児童相談所長は可及的速やかに一時保護及び医療行為への同意等を行うものである旨を改めて昨年三月にも通知をするとともに、全国の医療機関等に対して周知、これを行ったところでございます。
 こども家庭庁としましては、引き続き本通知の周知について機会を捉まえて行ってまいりますが、特に、御指摘のような一刻を争う状況で救急搬送を受け得る医療機関に対していかに周知徹底を図っていくことができるかについては、厚生労働省とも連携の上、改めて対応を検討してまいります。
 また、医療ネグレクトの事案において、児童相談所に一時保護及び医療同意を依頼する時間すらない緊急の場合に医療機関の判断で医療行為を行うことについては、親権との関係に関わる課題など、どういった課題があるかについて、関係省庁とも連携し、検討と整理を行ってまいります。
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山井和則#27
○山井分科員 繰り返し申し上げますが、私は、憲法上、信教の自由は当然保障されていると思いますし、私も、高校は仏教の高校でしたし、宗教は私のよりどころにしております。ただ、子供の命が失われるような宗教があっては絶対にならないと思います。
 そして、次は質問ではなく要望にとどめますが、このような児童虐待を保護者などに教唆する組織や団体に対して児童虐待の防止を指導する法的根拠がもし不十分であるならば、それを可能にし、児童虐待を防止するための法整備が必要ではないかと提案をさせていただきます。
 次に、加藤大臣のもう一つ担当でもあります障害者の差別解消、この四月から合理的配慮の提供が義務化をされました。
 私も、スウェーデンに二年間、福祉の研究、勉強のため留学をしておりましたし、スウェーデンでは、本当に障害者の学びあるいは就労において非常に先進的でありました。
 そういう中で、私も、毎週末、地元の多くの障害者の方々や、またその御家族の方のお話をお聞きしておりますけれども、是非とも、障害児や障害者が暮らしやすい社会づくりのためにより一層力を入れて取り組むべきと考えますけれども、担当大臣としての加藤大臣の決意をお伺いしたいと思います。
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加藤鮎子#28
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 障害児や障害者の方々を含め、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会、これを実現することは大変重要であると考えております。
 委員御指摘のとおり、本年四月に、事業者による合理的配慮の提供義務化等を内容とする改正障害者差別解消法が施行されました。
 施行に向けて、これまで政府としては、政府広報などを通じた改正法の周知、内閣府や各事業分野を所管する関係省庁による事業者団体や事業者への説明会の開催等の取組を進めてまいりました。
 今後とも、関係省庁が連携して、説明会の実施や広報活動など、共生社会の実現に向けた取組をしっかりと進めてまいります。
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山井和則#29
○山井分科員 私も、二十四年前に初当選しましたが、最初の国会質問は、衆議院本会議場で、障害者雇用促進法について、ジョブコーチのそういう要望もさせていただきました。
 そして、もう一つ、発達障害児の支援について質問をさせていただきたいと思います。
 この記事、配付資料にもございますように、二〇二二年の十二月の調査でありますが、文科省によると、発達障害、一学級三人か、公立小中学校、文科省、指導体制整備へということで、この記事を詳しく読ませていただきますと、必ずしも増えたのではないかもしれないけれども、いろいろ取組を強化する、取組をしっかりやる中で、教職員の方も発達障害について気づかれるケースが増えたのではないか、そういうふうなこともありますが、逆に言えば、気づかれないケース、適切な支援が受けられないケース、適切な授業、教育が受けられないケース、もっと言えば、就職しようということになってから発達障害があるのではないかと気づいたり、あるいは大学に入ってから発達障害だということを自ら気づかれて適切な支援を受けられるケースとか、様々な支援がございます。
 このような発達障害児、発達障害者を含む障害者の支援について更に力を入れるべきではないかと思いますが、特に、発達障害児の保護者の方々とも、私も様々、支援学校を訪問したりする中で、御要望、不安な声を聞いたりもしております。
 その意味で、発達障害児やその御家族の不安や期待について加藤大臣の受け止めと、発達障害児やその御家族が暮らしやすい社会づくりのため、大臣の決意をお伺いしたいと思います。
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