加藤鮎子の発言 (決算行政監視委員会第一分科会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
 先ほど申し上げたとおり、輸血を含め、医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことはネグレクトに該当するものであり、子供の生命身体の安全確保のための対応が求められると考えております。
 このため、医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命身体の安全確保のための緊急の必要があると認められる場合等には、一刻を争う状況であることを踏まえ、児童相談所長は可及的速やかに一時保護及び医療行為への同意等を行うものである旨を改めて昨年三月にも通知をするとともに、全国の医療機関等に対して周知、これを行ったところでございます。
 こども家庭庁としましては、引き続き本通知の周知について機会を捉まえて行ってまいりますが、特に、御指摘のような一刻を争う状況で救急搬送を受け得る医療機関に対していかに周知徹底を図っていくことができるかについては、厚生労働省とも連携の上、改めて対応を検討してまいります。
 また、医療ネグレクトの事案において、児童相談所に一時保護及び医療同意を依頼する時間すらない緊急の場合に医療機関の判断で医療行為を行うことについては、親権との関係に関わる課題など、どういった課題があるかについて、関係省庁とも連携し、検討と整理を行ってまいります。

発言情報

speech_id: 121304129X00120240513_026

発言者: 加藤鮎子

speaker_id: 21574

日付: 2024-05-13

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第一分科会