榊真一の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)
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○榊政府参考人 お答え申し上げます。
バリアフリー法では、公共交通事業者に対し、旅客施設などの新設又は大規模な改良を行う際には、同法に基づく移動等円滑化基準への適合を義務づけるとともに、既存の施設等に対しては適合の努力義務を課すことでバリアフリー化の推進を図っております。
加えて、同法に基づきバリアフリー整備目標を定め、この達成に向けて、国土交通省では、先ほど申し上げた予算措置など各種支援措置を設け、公共交通事業者によるバリアフリー化の推進を図っているところでございます。
一方、御指摘のとおり、公共交通事業者にとっては、鉄道駅のホームドアやエレベーターの整備といったバリアフリー化投資に係る費用負担が大きな課題となっております。
このため、鉄道駅につきましては、事業者によるバリアフリー化を促進するため、都市部において利用者の薄く広い負担も得てバリアフリー化を進める新たな料金制度を令和三年十二月に創設いたしましたほか、地方部における支援措置の重点化として、市町村が作成するバリアフリー基本構想に位置づけられた鉄道駅のバリアフリー施設整備について補助率を最大三分の一から最大二分の一に拡充することにより、全国の鉄道駅のバリアフリー化を進めているところです。
国土交通省といたしましては、公共交通事業者において幅広く各種支援措置が活用され、更なるバリアフリー化が推進されるよう、引き続きしっかりと働きかけてまいります。