決算行政監視委員会第四分科会
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会
会議録情報#0
本分科会は令和六年四月十五日(月曜日)委員会において、設置することに決した。
五月十日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
田中 英之君 高木 毅君
棚橋 泰文君 三反園 訓君
村上誠一郎君 大河原まさこ君
中谷 一馬君 遠藤 良太君
佐藤 茂樹君 池田 佳隆君
五月十日
田中英之君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和六年五月十三日(月曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 田中 英之君
勝目 康君 高木 毅君
棚橋 泰文君 三反園 訓君
村上誠一郎君 柳本 顕君
山本 左近君 大河原まさこ君
中谷 一馬君 馬淵 澄夫君
山崎 誠君 遠藤 良太君
斎藤アレックス君 堀場 幸子君
稲津 久君
兼務 井坂 信彦君 兼務 大西 健介君
兼務 早坂 敦君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
外務大臣 上川 陽子君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
法務副大臣 門山 宏哲君
国土交通副大臣 國場幸之助君
国土交通副大臣 堂故 茂君
農林水産大臣政務官 舞立 昇治君
国土交通大臣政務官 石橋林太郎君
国土交通大臣政務官 こやり隆史君
国土交通大臣政務官 尾崎 正直君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 長森浩一郎君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 佐藤 稔久君
会計検査院事務総局第三局長 中川 浩君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 毅君
政府参考人
(内閣府大臣官房公益法人行政担当室長) 北川 修君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 川崎 暁君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 豊嶋 基暢君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 藤本健太郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 濱本 幸也君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 小宮 敦史君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 八木 和広君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 勝野 美江君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 長崎屋圭太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官) 石原 大君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 林 正道君
政府参考人
(国土交通省大臣官房官庁営繕部長) 秋月聡二郎君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 榊 真一君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 黒田 昌義君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 天河 宏文君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 廣瀬 昌由君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 丹羽 克彦君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 石坂 聡君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 村田 茂樹君
政府参考人
(国土交通省物流・自動車局長) 鶴田 浩久君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 稲田 雅裕君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 平岡 成哲君
政府参考人
(観光庁次長) 加藤 進君
政府参考人
(防衛省大臣官房政策立案総括審議官) 青木 健至君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事長) 田中 明彦君
外務委員会専門員 大野雄一郎君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
決算行政監視委員会専門員 菊田 幸夫君
―――――――――――――
分科員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 山本 左近君
三反園 訓君 勝目 康君
大河原まさこ君 山崎 誠君
遠藤 良太君 林 佑美君
佐藤 茂樹君 稲津 久君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 三反園 訓君
山本 左近君 柳本 顕君
山崎 誠君 馬淵 澄夫君
林 佑美君 藤巻 健太君
稲津 久君 佐藤 茂樹君
同日
辞任 補欠選任
柳本 顕君 棚橋 泰文君
馬淵 澄夫君 長妻 昭君
藤巻 健太君 斎藤アレックス君
同日
辞任 補欠選任
長妻 昭君 大河原まさこ君
斎藤アレックス君 吉田とも代君
同日
辞任 補欠選任
吉田とも代君 堀場 幸子君
同日
辞任 補欠選任
堀場 幸子君 遠藤 良太君
同日
第一分科員大西健介君、早坂敦君及び第三分科員井坂信彦君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和二年度一般会計歳入歳出決算
令和二年度特別会計歳入歳出決算
令和二年度国税収納金整理資金受払計算書
令和二年度政府関係機関決算書
令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書
令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書
令和三年度一般会計歳入歳出決算
令和三年度特別会計歳入歳出決算
令和三年度国税収納金整理資金受払計算書
令和三年度政府関係機関決算書
令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書
令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書
令和四年度一般会計歳入歳出決算
令和四年度特別会計歳入歳出決算
令和四年度国税収納金整理資金受払計算書
令和四年度政府関係機関決算書
令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書
令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書
(法務省、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門及び国土交通省所管)
――――◇―――――
この発言だけを見る →五月十日
本分科員は委員長の指名で、次のとおり選任された。
田中 英之君 高木 毅君
棚橋 泰文君 三反園 訓君
村上誠一郎君 大河原まさこ君
中谷 一馬君 遠藤 良太君
佐藤 茂樹君 池田 佳隆君
五月十日
田中英之君が委員長の指名で、主査に選任された。
令和六年五月十三日(月曜日)
午前九時開議
出席分科員
主査 田中 英之君
勝目 康君 高木 毅君
棚橋 泰文君 三反園 訓君
村上誠一郎君 柳本 顕君
山本 左近君 大河原まさこ君
中谷 一馬君 馬淵 澄夫君
山崎 誠君 遠藤 良太君
斎藤アレックス君 堀場 幸子君
稲津 久君
兼務 井坂 信彦君 兼務 大西 健介君
兼務 早坂 敦君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
外務大臣 上川 陽子君
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
法務副大臣 門山 宏哲君
国土交通副大臣 國場幸之助君
国土交通副大臣 堂故 茂君
農林水産大臣政務官 舞立 昇治君
国土交通大臣政務官 石橋林太郎君
国土交通大臣政務官 こやり隆史君
国土交通大臣政務官 尾崎 正直君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 長森浩一郎君
会計検査院事務総局事務総長官房審議官 佐藤 稔久君
会計検査院事務総局第三局長 中川 浩君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 福田 毅君
政府参考人
(内閣府大臣官房公益法人行政担当室長) 北川 修君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 川崎 暁君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 豊嶋 基暢君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 吉田 雅之君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 藤本健太郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 濱本 幸也君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 小宮 敦史君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官) 八木 和広君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 勝野 美江君
政府参考人
(林野庁森林整備部長) 長崎屋圭太君
政府参考人
(国土交通省大臣官房公共交通政策審議官) 石原 大君
政府参考人
(国土交通省大臣官房技術審議官) 林 正道君
政府参考人
(国土交通省大臣官房官庁営繕部長) 秋月聡二郎君
政府参考人
(国土交通省総合政策局長) 榊 真一君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 黒田 昌義君
政府参考人
(国土交通省都市局長) 天河 宏文君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 廣瀬 昌由君
政府参考人
(国土交通省道路局長) 丹羽 克彦君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 石坂 聡君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 村田 茂樹君
政府参考人
(国土交通省物流・自動車局長) 鶴田 浩久君
政府参考人
(国土交通省港湾局長) 稲田 雅裕君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 平岡 成哲君
政府参考人
(観光庁次長) 加藤 進君
政府参考人
(防衛省大臣官房政策立案総括審議官) 青木 健至君
参考人
(独立行政法人国際協力機構理事長) 田中 明彦君
外務委員会専門員 大野雄一郎君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
決算行政監視委員会専門員 菊田 幸夫君
―――――――――――――
分科員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
棚橋 泰文君 山本 左近君
三反園 訓君 勝目 康君
大河原まさこ君 山崎 誠君
遠藤 良太君 林 佑美君
佐藤 茂樹君 稲津 久君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 三反園 訓君
山本 左近君 柳本 顕君
山崎 誠君 馬淵 澄夫君
林 佑美君 藤巻 健太君
稲津 久君 佐藤 茂樹君
同日
辞任 補欠選任
柳本 顕君 棚橋 泰文君
馬淵 澄夫君 長妻 昭君
藤巻 健太君 斎藤アレックス君
同日
辞任 補欠選任
長妻 昭君 大河原まさこ君
斎藤アレックス君 吉田とも代君
同日
辞任 補欠選任
吉田とも代君 堀場 幸子君
同日
辞任 補欠選任
堀場 幸子君 遠藤 良太君
同日
第一分科員大西健介君、早坂敦君及び第三分科員井坂信彦君が本分科兼務となった。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
令和二年度一般会計歳入歳出決算
令和二年度特別会計歳入歳出決算
令和二年度国税収納金整理資金受払計算書
令和二年度政府関係機関決算書
令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書
令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書
令和三年度一般会計歳入歳出決算
令和三年度特別会計歳入歳出決算
令和三年度国税収納金整理資金受払計算書
令和三年度政府関係機関決算書
令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書
令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書
令和四年度一般会計歳入歳出決算
令和四年度特別会計歳入歳出決算
令和四年度国税収納金整理資金受払計算書
令和四年度政府関係機関決算書
令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書
令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書
(法務省、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門及び国土交通省所管)
――――◇―――――
田
田中英之#1
○田中主査 これより決算行政監視委員会第四分科会を開会いたします。
私が本分科会の主査を務めることになりました田中英之でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省所管、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
令和二年度決算外二件、令和三年度決算外二件及び令和四年度決算外二件中、法務省所管、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門及び国土交通省所管について審査を行います。
これより国土交通省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。斉藤国土交通大臣。
この発言だけを見る →私が本分科会の主査を務めることになりました田中英之でございます。よろしくお願いいたします。
本分科会は、法務省所管、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門及び国土交通省所管についての審査を行うことになっております。
なお、各省庁の審査に当たっては、その冒頭に決算概要説明、会計検査院の検査概要説明及び会計検査院の指摘に基づき講じた措置についての説明を聴取することといたします。
令和二年度決算外二件、令和三年度決算外二件及び令和四年度決算外二件中、法務省所管、外務省所管、独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門及び国土交通省所管について審査を行います。
これより国土交通省所管について審査を行います。
まず、概要説明を聴取いたします。斉藤国土交通大臣。
斉
斉藤鉄夫#2
○斉藤(鉄)国務大臣 国土交通省所管の令和二年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計につきまして申し上げます。
収納済歳入額は一兆七億三千二百万円余であります。支出済歳出額は八兆二千六百八十五億一千九百万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額は六千五百五億一千万円余であります。支出済歳出額は四千三百三十八億四千二百万円余であります。
このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました令和二年度決算概要説明書を御覧いただきたいと存じます。
引き続き、国土交通省所管の令和三年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計につきまして申し上げます。
収納済歳入額は一兆二百五十億二千百万円余であります。支出済歳出額は八兆四千六百九十八億八千百万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額は五千五百八十八億円余であります。支出済歳出額は三千九百四十八億八千六百万円余であります。
このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました令和三年度決算概要説明書を御覧いただきたいと存じます。
引き続き、国土交通省所管の令和四年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計につきまして申し上げます。
収納済歳入額は九千三百五十七億一千七百万円余であります。支出済歳出額は八兆七千八百二十六億一千万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額は五千六百九十一億五千百万円余であります。支出済歳出額は四千二百六十四億三千二百万円余であります。
このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました令和四年度決算概要説明書を御覧いただきたいと存じます。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、一般会計につきまして申し上げます。
収納済歳入額は一兆七億三千二百万円余であります。支出済歳出額は八兆二千六百八十五億一千九百万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額は六千五百五億一千万円余であります。支出済歳出額は四千三百三十八億四千二百万円余であります。
このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました令和二年度決算概要説明書を御覧いただきたいと存じます。
引き続き、国土交通省所管の令和三年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計につきまして申し上げます。
収納済歳入額は一兆二百五十億二千百万円余であります。支出済歳出額は八兆四千六百九十八億八千百万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額は五千五百八十八億円余であります。支出済歳出額は三千九百四十八億八千六百万円余であります。
このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました令和三年度決算概要説明書を御覧いただきたいと存じます。
引き続き、国土交通省所管の令和四年度歳入歳出決算につきまして、概要を御説明申し上げます。
まず、一般会計につきまして申し上げます。
収納済歳入額は九千三百五十七億一千七百万円余であります。支出済歳出額は八兆七千八百二十六億一千万円余であります。
次に、特別会計につきまして申し上げます。
まず、自動車安全特別会計でありますが、保障、自動車検査登録、自動車事故対策及び空港整備の四勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額は五千六百九十一億五千百万円余であります。支出済歳出額は四千二百六十四億三千二百万円余であります。
このほか、財務省と共管の財政投融資特別会計及び各省各庁共管の東日本大震災復興特別会計がございますが、これら特別会計の決算の概要及び各事業の詳細につきましては、お手元に配付いたしました令和四年度決算概要説明書を御覧いただきたいと存じます。
何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
田
中
中川浩#4
○中川会計検査院当局者 令和二年度国土交通省の決算につきまして検査した結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十五件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一〇二号は、会計経理が適正を欠いていたもの、一〇三号は、契約額が割高となっていたもの、一〇四号から一二六号までの二十三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、可搬形電源設備に関して、改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、河川管理施設に設置された機械設備の維持管理に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
続きまして、令和三年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要について御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十一件、意見を表示し又は処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号二二四号は、契約額が割高となっていたもの、二二五号は、設計が適切でなかったもの、二二六号から二四四号までの十九件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、GoToトラベル事業における取消し料対応費用等に関して、適宜の処置を要求し、及び改善の処置を要求したもの、その二は、空き家対策事業の実施に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、河道掘削に伴う建設発生土に関するもの、その二は、河川管理施設に関するもの、その三は、合同庁舎に入居している特別地域気象観測所における非常用電源の整備事業に関するものであり、これら三件について指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
最後に、令和四年度国土交通省の決算につきまして検査した結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三十三件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項五件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号二二八号は、会計経理が適正を欠いていたもの、二二九号から二五九号までの三十一件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、二六〇号は、現金が領得されたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、多重無線回線の機能維持に必要な通信鉄塔及び局舎の耐震性等の確保に関して、改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、下水道管路施設の老朽化対策に関するもの、その二は、無人航空機の運航者に注意喚起を行うなどするために構築したドクターヘリ離発着場所、条例飛行禁止区域等の情報を共有するシステムに関するもの、その三は、橋梁工事における床版防水工の設計に関するもの、その四は、水害ハザードマップに記載する必要があるとされている情報に関するもの、その五は、航空管制官訓練教官業務作業員の派遣契約に係る予定価格の積算に関するもので、これら五件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。
以上をもって説明を終わります。
この発言だけを見る →検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十五件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号一〇二号は、会計経理が適正を欠いていたもの、一〇三号は、契約額が割高となっていたもの、一〇四号から一二六号までの二十三件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、可搬形電源設備に関して、改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、河川管理施設に設置された機械設備の維持管理に関するもので、これについて指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
続きまして、令和三年度国土交通省の決算につきまして検査いたしました結果の概要について御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項二十一件、意見を表示し又は処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号二二四号は、契約額が割高となっていたもの、二二五号は、設計が適切でなかったもの、二二六号から二四四号までの十九件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
その一は、GoToトラベル事業における取消し料対応費用等に関して、適宜の処置を要求し、及び改善の処置を要求したもの、その二は、空き家対策事業の実施に関して、適宜の処置を要求し、是正改善の処置を求め、及び改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、河道掘削に伴う建設発生土に関するもの、その二は、河川管理施設に関するもの、その三は、合同庁舎に入居している特別地域気象観測所における非常用電源の整備事業に関するものであり、これら三件について指摘したところ、改善の処置が取られたものであります。
最後に、令和四年度国土交通省の決算につきまして検査した結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三十三件、意見を表示し又は処置を要求した事項一件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項五件であります。
まず、不当事項について御説明いたします。
検査報告番号二二八号は、会計経理が適正を欠いていたもの、二二九号から二五九号までの三十一件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの、二六〇号は、現金が領得されたものであります。
次に、意見を表示し又は処置を要求した事項について御説明いたします。
これは、多重無線回線の機能維持に必要な通信鉄塔及び局舎の耐震性等の確保に関して、改善の処置を要求したものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、下水道管路施設の老朽化対策に関するもの、その二は、無人航空機の運航者に注意喚起を行うなどするために構築したドクターヘリ離発着場所、条例飛行禁止区域等の情報を共有するシステムに関するもの、その三は、橋梁工事における床版防水工の設計に関するもの、その四は、水害ハザードマップに記載する必要があるとされている情報に関するもの、その五は、航空管制官訓練教官業務作業員の派遣契約に係る予定価格の積算に関するもので、これら五件について指摘したところ、それぞれ改善の処置が取られたものであります。
以上をもって説明を終わります。
田
斉
斉藤鉄夫#6
○斉藤(鉄)国務大臣 令和二年度決算、令和三年度決算及び令和四年度決算における会計検査院の御指摘に対しまして、国土交通省の取った措置について御説明申し上げます。
所管事業に係る予算につきましては、その適正な執行を図るよう常に努力しているところでありますが、令和二年度、令和三年度及び令和四年度の決算報告書におきまして、不当事項等として御指摘を受ける事態を生じましたことは、誠に遺憾であります。
御指摘を受けた事項につきましては、直ちにその是正の措置を講じたところであり、今後、このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存であります。
この発言だけを見る →所管事業に係る予算につきましては、その適正な執行を図るよう常に努力しているところでありますが、令和二年度、令和三年度及び令和四年度の決算報告書におきまして、不当事項等として御指摘を受ける事態を生じましたことは、誠に遺憾であります。
御指摘を受けた事項につきましては、直ちにその是正の措置を講じたところであり、今後、このような御指摘を受けることのないよう指導を一層徹底し、事業の適正かつ効率的な執行を図ってまいる所存であります。
田
田中英之#7
○田中主査 この際、お諮りいたします。
お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
田
大
大河原まさこ#11
○大河原分科員 おはようございます。立憲民主党の大河原まさこです。
私自身、中途障害当事者となりまして、こうして本日も着座にて質問をさせていただきます。
電動車椅子で、タクシー、電車やバスなど、公共交通機関を利用する機会も増えましたので、本日は、私自身の経験や、同じように障害を持つ方々の声を伺ってきたことを踏まえて、公共交通におけるバリアフリー問題について質問をさせていただきます。
高齢者、障害者の移動円滑化を進めるバリアフリー法は、平成十八年に成立してから現在まで、二度の改正が行われています。まずは、令和二年のバリアフリー法改正後から現在までの進捗状況についてお尋ねをいたします。
この発言だけを見る →私自身、中途障害当事者となりまして、こうして本日も着座にて質問をさせていただきます。
電動車椅子で、タクシー、電車やバスなど、公共交通機関を利用する機会も増えましたので、本日は、私自身の経験や、同じように障害を持つ方々の声を伺ってきたことを踏まえて、公共交通におけるバリアフリー問題について質問をさせていただきます。
高齢者、障害者の移動円滑化を進めるバリアフリー法は、平成十八年に成立してから現在まで、二度の改正が行われています。まずは、令和二年のバリアフリー法改正後から現在までの進捗状況についてお尋ねをいたします。
榊
榊真一#12
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
バリアフリー法の理念である共生社会の実現に向けて、障害の有無や特性にかかわらず、誰もが安心して外出し、社会生活を送ることができるよう、バリアフリー環境の整備を図っていくことは大変重要であると認識しております。
現在、令和三年度から五年間を目標期間とする第三次バリアフリー整備目標の達成に向けて、関係者が連携して取り組んでおり、公共交通機関におけるバリアフリー化も一定程度進展してきております。
令和四年度末時点におけるバリアフリー化の状況は、例えば、一日の利用者数が二千人以上の旅客施設における段差解消につきましては、原則一〇〇%とする目標に対し、鉄道駅が九四%、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルが、それぞれ九三%の達成状況となっております。
また、ホームドア又は可動式ホーム柵の設置につきましては、三千番線の目標に対し、約二千五百番線に設置済みとなっております。
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現在、令和三年度から五年間を目標期間とする第三次バリアフリー整備目標の達成に向けて、関係者が連携して取り組んでおり、公共交通機関におけるバリアフリー化も一定程度進展してきております。
令和四年度末時点におけるバリアフリー化の状況は、例えば、一日の利用者数が二千人以上の旅客施設における段差解消につきましては、原則一〇〇%とする目標に対し、鉄道駅が九四%、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルが、それぞれ九三%の達成状況となっております。
また、ホームドア又は可動式ホーム柵の設置につきましては、三千番線の目標に対し、約二千五百番線に設置済みとなっております。
大
榊
榊真一#14
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
公共交通機関におけるバリアフリー化の推進に関する国土交通省の主な予算といたしましては、鉄道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナルにおける段差の解消や誘導ブロックの整備、鉄道駅におけるホームドアの整備、ノンステップバス、リフトつきバスの導入、福祉タクシーの導入の推進に係るものがあります。
国土交通省といたしましては、これらの予算を活用しながら、引き続き、公共交通機関のバリアフリー化を推進してまいります。
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国土交通省といたしましては、これらの予算を活用しながら、引き続き、公共交通機関のバリアフリー化を推進してまいります。
大
大河原まさこ#15
○大河原分科員 バリアフリー化を進めるには、社会全体で取り組まなければならない問題でございます。それにはもちろん費用負担が発生いたしますので、その意味での課題はどのようになっているでしょうか。
この発言だけを見る →榊
榊真一#16
○榊政府参考人 お答え申し上げます。
バリアフリー法では、公共交通事業者に対し、旅客施設などの新設又は大規模な改良を行う際には、同法に基づく移動等円滑化基準への適合を義務づけるとともに、既存の施設等に対しては適合の努力義務を課すことでバリアフリー化の推進を図っております。
加えて、同法に基づきバリアフリー整備目標を定め、この達成に向けて、国土交通省では、先ほど申し上げた予算措置など各種支援措置を設け、公共交通事業者によるバリアフリー化の推進を図っているところでございます。
一方、御指摘のとおり、公共交通事業者にとっては、鉄道駅のホームドアやエレベーターの整備といったバリアフリー化投資に係る費用負担が大きな課題となっております。
このため、鉄道駅につきましては、事業者によるバリアフリー化を促進するため、都市部において利用者の薄く広い負担も得てバリアフリー化を進める新たな料金制度を令和三年十二月に創設いたしましたほか、地方部における支援措置の重点化として、市町村が作成するバリアフリー基本構想に位置づけられた鉄道駅のバリアフリー施設整備について補助率を最大三分の一から最大二分の一に拡充することにより、全国の鉄道駅のバリアフリー化を進めているところです。
国土交通省といたしましては、公共交通事業者において幅広く各種支援措置が活用され、更なるバリアフリー化が推進されるよう、引き続きしっかりと働きかけてまいります。
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加えて、同法に基づきバリアフリー整備目標を定め、この達成に向けて、国土交通省では、先ほど申し上げた予算措置など各種支援措置を設け、公共交通事業者によるバリアフリー化の推進を図っているところでございます。
一方、御指摘のとおり、公共交通事業者にとっては、鉄道駅のホームドアやエレベーターの整備といったバリアフリー化投資に係る費用負担が大きな課題となっております。
このため、鉄道駅につきましては、事業者によるバリアフリー化を促進するため、都市部において利用者の薄く広い負担も得てバリアフリー化を進める新たな料金制度を令和三年十二月に創設いたしましたほか、地方部における支援措置の重点化として、市町村が作成するバリアフリー基本構想に位置づけられた鉄道駅のバリアフリー施設整備について補助率を最大三分の一から最大二分の一に拡充することにより、全国の鉄道駅のバリアフリー化を進めているところです。
国土交通省といたしましては、公共交通事業者において幅広く各種支援措置が活用され、更なるバリアフリー化が推進されるよう、引き続きしっかりと働きかけてまいります。
大
大河原まさこ#17
○大河原分科員 ありがとうございました、答弁。
確かに、数字上は進捗しているように見えます。しかし、障害者や高齢者など、移動に困難を抱える全ての人の円滑な移動を保障するという理念は大変大きなものでございます。その意味では、まだまだ全ての人に円滑な移動が保障されているというわけにはまいりません。今後も継続した努力を続けていくことが必要ではないでしょうか。
次に、公共交通機関の旅客施設・車両・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドラインについてお尋ねをいたします。
バリアフリー化を進めるためのガイドラインは令和六年三月に改定されていますが、これについての経緯と、またその趣旨について御説明ください。
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次に、公共交通機関の旅客施設・車両・役務の提供に関する移動等円滑化整備ガイドラインについてお尋ねをいたします。
バリアフリー化を進めるためのガイドラインは令和六年三月に改定されていますが、これについての経緯と、またその趣旨について御説明ください。
榊
榊真一#18
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
令和三年に障害者差別解消法が改正され、本年四月から、それまで努力義務であった事業者の障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されました。こうしたことを受けて、国土交通省では、バリアフリー整備ガイドラインについて改定を行ったものです。
改定後のガイドラインにおきましては、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について、具体的な事例を充実させるなどの改正を行っております。
例えば、段差が解消されていないなど施設がバリアフリー化されていないことのみをもって駅等の利用を一律に拒否するといったことは、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに当たると考えられること。
また、鉄道駅等において、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、各障害特性に応じた案内、誘導を行ったり、プラットホームと車両との段差や隙間を解消するために渡り板を提供し、乗降の手助けを行うといったことが、合理的配慮の提供事例として想定されることをお示ししております。
これらに加え、合理的配慮の提供に当たりましては、双方の建設的対話による相互理解を通じて、柔軟に対応がなされる必要があることなどを盛り込んだところでございます。
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改定後のガイドラインにおきましては、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について、具体的な事例を充実させるなどの改正を行っております。
例えば、段差が解消されていないなど施設がバリアフリー化されていないことのみをもって駅等の利用を一律に拒否するといったことは、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに当たると考えられること。
また、鉄道駅等において、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、各障害特性に応じた案内、誘導を行ったり、プラットホームと車両との段差や隙間を解消するために渡り板を提供し、乗降の手助けを行うといったことが、合理的配慮の提供事例として想定されることをお示ししております。
これらに加え、合理的配慮の提供に当たりましては、双方の建設的対話による相互理解を通じて、柔軟に対応がなされる必要があることなどを盛り込んだところでございます。
大
大河原まさこ#19
○大河原分科員 合理的配慮の提供義務化は大変大きなものになると期待をしております。令和六年三月の改定内容のポイント、そして、その後に向けて残されている課題も伺っておきます。
この発言だけを見る →榊
榊真一#20
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたが、令和三年の障害者差別解消法の改正により、事業者における合理的配慮の提供が義務づけられましたことから、こうしたことを受けて、国土交通省では、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例について、ガイドラインへ盛り込むなどの改定を行ったものでございます。
今後の検討課題でございますが、例えば、鉄道駅における誘導案内表示等について、途中で見失ったり、複雑で分からなくなるなどの声が利用者から寄せられております。より分かりやすい誘導案内表示の在り方について検討する必要があると考えております。
また、ウェブサイト上の駅構内図が複雑である、情報量が多過ぎる、掲載されている画面が見づらいといった声が寄せられており、ウェブサイトにおける情報提供の在り方についても検討しなければならないと考えております。
国土交通省といたしましては、引き続き、障害者、高齢者等の方々の御意見を伺いながら、これらの課題についての検討を進め、バリアフリー整備ガイドラインの見直しを行ってまいります。
この発言だけを見る →先ほども御答弁申し上げましたが、令和三年の障害者差別解消法の改正により、事業者における合理的配慮の提供が義務づけられましたことから、こうしたことを受けて、国土交通省では、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例について、ガイドラインへ盛り込むなどの改定を行ったものでございます。
今後の検討課題でございますが、例えば、鉄道駅における誘導案内表示等について、途中で見失ったり、複雑で分からなくなるなどの声が利用者から寄せられております。より分かりやすい誘導案内表示の在り方について検討する必要があると考えております。
また、ウェブサイト上の駅構内図が複雑である、情報量が多過ぎる、掲載されている画面が見づらいといった声が寄せられており、ウェブサイトにおける情報提供の在り方についても検討しなければならないと考えております。
国土交通省といたしましては、引き続き、障害者、高齢者等の方々の御意見を伺いながら、これらの課題についての検討を進め、バリアフリー整備ガイドラインの見直しを行ってまいります。
大
大河原まさこ#21
○大河原分科員 障害の特性というのは本当に一人一人違うわけですので、大変難しいことに取り組んでおられる、更にそれを進めていただきたいと思っております。
例えば、誰にとってもトイレが快適に利用できることは大変重要です。同整備ガイドラインにおいても、その呼称について変更があったと承知していますが、多機能トイレ、多目的トイレからバリアフリートイレと変更した経緯と、その背景についてもお答えください。
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榊
榊真一#22
○榊政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のいわゆる多機能トイレ、多目的トイレは、車椅子使用者が利用できる広さや手すり、オストメイト用設備などに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備え、車椅子使用者や高齢者、障害者だけでなく、子供連れなど多様な方々の利用を可能とするトイレです。
このようなトイレに設備や機能が集中した結果、利用対象者が拡大し、多機能トイレや多目的トイレといった名称が表記されていることも相まって、一般トイレの利用でも支障のない方が利用している実態があるのではないかとの指摘がなされるようになりました。
こうしたことから、車椅子使用者の方など、必要とされる方のトイレであることが分かりやすく表示されるよう、令和二年にバリアフリー整備ガイドラインを改定し、バリアフリートイレとの表記に改定したものであります。
国土交通省といたしましては、必要な方が必要なときにバリアフリートイレを利用することができますよう、適正利用推進キャンペーン等の普及啓発活動による適正利用の推進に、引き続き取り組んでまいります。
この発言だけを見る →委員御指摘のいわゆる多機能トイレ、多目的トイレは、車椅子使用者が利用できる広さや手すり、オストメイト用設備などに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備え、車椅子使用者や高齢者、障害者だけでなく、子供連れなど多様な方々の利用を可能とするトイレです。
このようなトイレに設備や機能が集中した結果、利用対象者が拡大し、多機能トイレや多目的トイレといった名称が表記されていることも相まって、一般トイレの利用でも支障のない方が利用している実態があるのではないかとの指摘がなされるようになりました。
こうしたことから、車椅子使用者の方など、必要とされる方のトイレであることが分かりやすく表示されるよう、令和二年にバリアフリー整備ガイドラインを改定し、バリアフリートイレとの表記に改定したものであります。
国土交通省といたしましては、必要な方が必要なときにバリアフリートイレを利用することができますよう、適正利用推進キャンペーン等の普及啓発活動による適正利用の推進に、引き続き取り組んでまいります。
大
大河原まさこ#23
○大河原分科員 大変重要なポイントなんですね、そこが。誰でも使えること、これは大変分かりやすいと思いますけれども、逆に、バリアフリートイレでなければ使えないということが課題になったわけですから、利用者が快適に、バリアフリーでなければ使えない方たちの利用が快適に進むように、利用者のトイレであることが明示されたということになったわけです。
私は、このようにハード面でのバリアフリーは重要だと思いますし、同時に、使う側の気持ちの障害、バリアも解消していける方向にしなければならないと考えております。心のバリアフリーの解消も社会全体に広がっていくことを強く望んでおります。だからこそ、私は、公共の役割というのがとても重要だと思うんです。
そこで、今度は大臣にお伺いいたします。大臣がお考えになる、公共交通機関若しくは公共施設におけるユニバーサルデザインとは何でしょうか。
この発言だけを見る →私は、このようにハード面でのバリアフリーは重要だと思いますし、同時に、使う側の気持ちの障害、バリアも解消していける方向にしなければならないと考えております。心のバリアフリーの解消も社会全体に広がっていくことを強く望んでおります。だからこそ、私は、公共の役割というのがとても重要だと思うんです。
そこで、今度は大臣にお伺いいたします。大臣がお考えになる、公共交通機関若しくは公共施設におけるユニバーサルデザインとは何でしょうか。
斉
斉藤鉄夫#24
○斉藤(鉄)国務大臣 ユニバーサルデザインは、平成二十九年に政府において取りまとめられたユニバーサルデザイン二〇二〇行動計画におきまして、「障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいようあらかじめ都市や生活環境をデザインする考え方。」とされております。
議員御指摘のとおり、ユニバーサルデザインとは確立したデザインを指すものではなく、様々な障害特性等に対応した使いやすさを求め、今後も見直していくべきものと考えております。
ユニバーサルデザインの取組を推進していくに当たりましては、障害者や高齢者を始め、幅広く皆様の御意見をよくお伺いしながら、継続して施策に反映させていくことが重要と考えておりまして、バリアフリー化に係る基準や施設整備に係るガイドライン等について、御意見を踏まえて随時見直しを行っているところでございます。
この見直しにおきましては、先ほど大河原委員おっしゃいましたような視点、障害者の視点に立った、そして、健常者も一緒に使えるということはいいんですけれども、それでは障害者の方がかえって使いにくくなるというような面も含めながら、これをしっかり見直しをしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →議員御指摘のとおり、ユニバーサルデザインとは確立したデザインを指すものではなく、様々な障害特性等に対応した使いやすさを求め、今後も見直していくべきものと考えております。
ユニバーサルデザインの取組を推進していくに当たりましては、障害者や高齢者を始め、幅広く皆様の御意見をよくお伺いしながら、継続して施策に反映させていくことが重要と考えておりまして、バリアフリー化に係る基準や施設整備に係るガイドライン等について、御意見を踏まえて随時見直しを行っているところでございます。
この見直しにおきましては、先ほど大河原委員おっしゃいましたような視点、障害者の視点に立った、そして、健常者も一緒に使えるということはいいんですけれども、それでは障害者の方がかえって使いにくくなるというような面も含めながら、これをしっかり見直しをしていきたいと思っております。
大
大河原まさこ#25
○大河原分科員 大臣、ありがとうございました。大臣には、バリアフリー社会の実現に向けて、全力を傾けていただけるものと信じております。
次に、私も日常的に利用しておりますユニバーサルデザインタクシーについてお伺いいたします。
まずは、車椅子に乗ったままで乗車可能なタクシーの車種と、その開発の状況について教えてください。
この発言だけを見る →次に、私も日常的に利用しておりますユニバーサルデザインタクシーについてお伺いいたします。
まずは、車椅子に乗ったままで乗車可能なタクシーの車種と、その開発の状況について教えてください。
鶴
鶴田浩久#26
○鶴田政府参考人 国土交通省におきましては、タクシー車両におきましてもユニバーサルデザインタクシーの車両の認定制度を設けまして、これまでにNV200バネット、セレナ、ジャパンタクシーを認定してきたところでございます。
一方で、現時点では、車両の側面から乗降するジャパンタクシーのみが販売されている状況でございます。そこで、障害当事者団体との意見交換を行う中で、車両の後ろから乗り降り可能な車両につきましてもユニバーサルデザインタクシーとして認定してほしいという御要望が出ていたところでございます。
これを踏まえまして検討を重ねまして、本年の四月に認定要領を改正して、新しい認定基準を創設しました。これに基づきまして、トヨタのシエンタを、この新しい基準に適合したユニバーサルデザインタクシーとして認定したところでございます。
この新しく認定されたタクシーにつきましても、購入費補助それから税制特例の対象となります。これを通じまして、引き続き、重要な公共交通機関であるタクシーについて、ユニバーサルデザイン車両の普及に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方で、現時点では、車両の側面から乗降するジャパンタクシーのみが販売されている状況でございます。そこで、障害当事者団体との意見交換を行う中で、車両の後ろから乗り降り可能な車両につきましてもユニバーサルデザインタクシーとして認定してほしいという御要望が出ていたところでございます。
これを踏まえまして検討を重ねまして、本年の四月に認定要領を改正して、新しい認定基準を創設しました。これに基づきまして、トヨタのシエンタを、この新しい基準に適合したユニバーサルデザインタクシーとして認定したところでございます。
この新しく認定されたタクシーにつきましても、購入費補助それから税制特例の対象となります。これを通じまして、引き続き、重要な公共交通機関であるタクシーについて、ユニバーサルデザイン車両の普及に努めてまいりたいと考えております。
大
大河原まさこ#27
○大河原分科員 ありがとうございます。
本日のように雨の日などは、横から乗るUDタクシーは、スロープを出すだけで乗務員の方がずぶぬれになる、そんなこともあります。
障害者団体の皆さんがUDタクシーの乗車運動を行っておられます。積極的にUDタクシーを利用されているわけですけれども、国交省はこのことをどのように受け止めておられるでしょうか。
この発言だけを見る →本日のように雨の日などは、横から乗るUDタクシーは、スロープを出すだけで乗務員の方がずぶぬれになる、そんなこともあります。
障害者団体の皆さんがUDタクシーの乗車運動を行っておられます。積極的にUDタクシーを利用されているわけですけれども、国交省はこのことをどのように受け止めておられるでしょうか。
鶴
鶴田浩久#28
○鶴田政府参考人 今先生御指摘ありました運動に関しましては、これを実施しておられます団体から活動結果の御報告をいただいているところでございます。
車椅子の利用者などの運送の引受け、これを正当な理由なく拒絶することは法令に違反する行為でございます。国土交通省においては、従前から、関係法令を遵守するとともに、UDタクシーに関する研修を実施するよう、事業者に対して指導してきたところでございます。
今回、団体からいただきました御報告を踏まえまして、改めて事業者等に対して周知徹底を図ったところであります。引き続き、不適切な事案の根絶に向けて、事業者を指導してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →車椅子の利用者などの運送の引受け、これを正当な理由なく拒絶することは法令に違反する行為でございます。国土交通省においては、従前から、関係法令を遵守するとともに、UDタクシーに関する研修を実施するよう、事業者に対して指導してきたところでございます。
今回、団体からいただきました御報告を踏まえまして、改めて事業者等に対して周知徹底を図ったところであります。引き続き、不適切な事案の根絶に向けて、事業者を指導してまいりたいと考えております。
大
大河原まさこ#29
○大河原分科員 障害者にとって、UDタクシーができたことは、移動の自由に向けて、大きな一歩であったと思います。バリアフリー社会づくりの社会参画の一つであり、社会全体が積極的に耳を傾けていってほしいと願っております。
自動車メーカーの開発努力も、そしてまた、新たな利用ニーズにしっかりと応じた認定もされているということも御答弁から分かりましたので、さらに、社会全体が積極的に利用者の声、また開発者、そして事業者の声を受け止めて、バリアフリー化を全体として進め、障害者、高齢者の移動の円滑化を更に更に図っていくこと。
そして、UDタクシーにはハートマークをつけているわけですけれども、余りまだ知られていないのが実情ではないでしょうか。その意味合いや周知方法などについてお尋ねいたします。
この発言だけを見る →自動車メーカーの開発努力も、そしてまた、新たな利用ニーズにしっかりと応じた認定もされているということも御答弁から分かりましたので、さらに、社会全体が積極的に利用者の声、また開発者、そして事業者の声を受け止めて、バリアフリー化を全体として進め、障害者、高齢者の移動の円滑化を更に更に図っていくこと。
そして、UDタクシーにはハートマークをつけているわけですけれども、余りまだ知られていないのが実情ではないでしょうか。その意味合いや周知方法などについてお尋ねいたします。