榊真一の発言 (決算行政監視委員会第四分科会)

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○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
 令和三年に障害者差別解消法が改正され、本年四月から、それまで努力義務であった事業者の障害者に対する合理的配慮の提供が義務化されました。こうしたことを受けて、国土交通省では、バリアフリー整備ガイドラインについて改定を行ったものです。
 改定後のガイドラインにおきましては、不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供について、具体的な事例を充実させるなどの改正を行っております。
 例えば、段差が解消されていないなど施設がバリアフリー化されていないことのみをもって駅等の利用を一律に拒否するといったことは、正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに当たると考えられること。
 また、鉄道駅等において、障害者や介助者等からの意思の表明に応じて、各障害特性に応じた案内、誘導を行ったり、プラットホームと車両との段差や隙間を解消するために渡り板を提供し、乗降の手助けを行うといったことが、合理的配慮の提供事例として想定されることをお示ししております。
 これらに加え、合理的配慮の提供に当たりましては、双方の建設的対話による相互理解を通じて、柔軟に対応がなされる必要があることなどを盛り込んだところでございます。

発言情報

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発言者: 榊真一

speaker_id: 31911

日付: 2024-05-13

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第四分科会