橘幸信の発言 (憲法審査会)

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○橘法制局長 玉木先生にお答え申し上げます。
 特に議論となっている、総理を始めとする国務大臣の憲法改正に関する発言と憲法九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係については、学説上は諸説あるようですけれども、御指摘になられたように、当審査会において表明された一般的な御見解を御紹介申し上げたいと思います。
 第百九十三回国会、平成二十九年六月一日の本審査会において、参考人として御出席されていた東京大学の宍戸常寿先生は、赤嶺先生からの御質問、憲法尊重擁護義務を負う現職の首相が改憲を主張することについてどのように思われるかとの御質問に対して、政党の党首である方が同時に内閣総理大臣を務めるということが想定されている日本国憲法の議院内閣制の下においては、与党党首でもある総理が憲法改正をしかるべき場でしかるべきやり方で述べることは、一般的に憲法尊重擁護義務に反しないといった趣旨の見解を述べておられるところです。
 これに続けて、同じく参考人として御出席されていた慶応義塾大学の小山剛先生も、宍戸参考人がおっしゃったことにほぼ尽きますと述べられています。
 なお、学説上においては、憲法改正原案の提出、発案権限を国会議員だけが持つという解釈を取った場合、国会議員が憲法改正について発言されることは当然ですけれども、その際に御留意しなければいけないのは、大臣としての資格において憲法改正を主張することはできない、そのような見解もあることを付言しておきたいと思います。
 以上です。

発言情報

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発言者: 橘幸信

speaker_id: 27991

日付: 2024-05-16

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会