細野豪志の発言 (憲法審査会)

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○細野委員 自民党の細野豪志でございます。
 発言の機会、ありがとうございます。
 私は、与えられた時間の中で、逢坂誠二筆頭幹事と議論をさせていただきたいと思います。
 具体的な質問に入る前に、私は、今回の憲法改正の条文改正における項目の呼び方について一言申し上げたいと思います。
 私自身は、この項目を選挙困難事態と呼びたいと考えております。
 なぜなら、緊急事態ということを議論する場合に、内閣が権限を持つという意味で、緊急政令という議論があります。この議論は何度かこの憲法審査会でも出てきましたけれども、まだ論点が煮詰まっているとは言えません。
 また、同じく緊急事態の中でも、先ほど小林幹事がおっしゃったように、七十日以内に総選挙ができる場合の災害、さらにはテロや内乱などのケースにおいて、できる限り民意を問うという意味で選挙を行うべきことは、もちろん明確であります。
 それでも、様々な条件を勘案したときにどうしても選挙ができないときに限って選挙困難事態と定義をし、そしてそれについての備えをするというのが、今の時点での憲法審査会の一つの議論の達成点ではないかというふうに思っております。
 緊急事態という言葉を殊更に使うことによって非常に定義が不明確になる可能性がありますので、私自身は、選挙困難事態と言うことによって、国民にもしっかりと説明できる環境をつくりたいと思っております。
 それでは、逢坂幹事に質問いたします。
 逢坂幹事は、東日本大震災のときに、総務大臣政務官として内閣の中で仕事をされていました。しかも、選挙実務にも自治体の職員として関わられた経験をお持ちであります。
 簡潔にお聞きをしますが、あの東日本大震災が起こったときに、仮に衆議院が解散をしていた場合、若しくは、衆議院若しくは参議院で任期満了で選挙が迫っていた場合に、実際に選挙ができたのかどうか。それについてどのようにお考えになっているか、お聞きをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 細野豪志

speaker_id: 7754

日付: 2024-05-23

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会