橘幸信の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○橘法制局長 玉木先生、御質問ありがとうございます。
御質問には二つの論点が含まれているように思いました。まず、国民に憲法改正の発議をする際のマル・バツをつけてもらう単位がどのようなものなのかということ、それが複数あった場合に投票用紙はどのように調製されるのかということでございます。
まず、前者の論点は、国民投票法制定時にも大変に議論になりました、いわゆる個別発議の原則と言われることに関する論点かと思います。
すなわち、国会法六十八条の三には、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」とされています。これは、最終的に国民に発議される憲法改正案にも当てはまるというふうに解釈されているところですけれども、内容において関連するかどうかということについては、今慎重に玉木先生もおっしゃいましたように、これは条文ごとではありません。よく、逐条ごとに提案するんだというふうに言われる方がいらっしゃいますけれども、それは違っております。条文ごとではなくて、条文の関連性、いわゆる内容における関連性ですから、条文全体の整合性を担保する観点から、テーマごとに憲法改正原案を構成するということであります。それがまず大前提です。
国民投票法制定時にしばしば出された具体例でいえば、九条改正案と環境権追加の改正案を抱き合わせにして束ね法案にする、そのようなことはやめよう、別々に国民に提案して、それぞれマル・バツをつけてもらうんだということでございました。
さて、その上で、それを国民投票の用紙にどのように表すかです。
これは国民投票法にも規定がありまして、二以上の憲法改正案について国民投票を行う場合には、いずれの憲法改正案に係る投票用紙であるかを表示しなければならないという規定がございます。これが、今、玉木先生が言われた、二つの憲法改正案を発議した場合に、いわゆる投票用紙に、緊急事態条項に関するものなのか、国会機能維持に関するものなのか、その表現がまさしく問題になるわけです。この表現によって、国民に対してどの程度正確にその憲法改正の内容をお示しするのかということですから、これこそが広報協議会で議論されて、的確な名称をつけるという大きな問題になるかと思います。それが資料2の部分の記述でございます。