宿本尚吾の発言 (厚生労働委員会)
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○宿本政府参考人 お答えいたします。
公営住宅は、地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で供給をするということを本来の目的としております。
一方で、本来の目的に支障のない範囲で、DV被害者や犯罪被害者など緊急的に住まいを必要とする方々に対し、公営住宅の空き室を目的外使用させることが可能となっております。
目的外使用につきましては、地方公共団体が直接提供する取組のほか、居住支援を行うNPO法人などを通じて、いわゆる転貸などによりまして公営住宅を提供することで、生活相談などきめ細かいサポートを含めた住まいの提供を行うような取組も行っているところです。
これまでも、公営住宅をDV被害者などの居住の安定確保のために目的外使用することにつきまして、地方公共団体に通知をし、働きかけてまいりました。引き続き、このような目的外使用の取組事例につきまして地方公共団体向けの会議や研修で周知することなどを通じて、DV被害者などに対して適切に住まいの提供ができるよう取り組んでまいります。