厚生労働委員会

2024-03-15 衆議院 全69発言

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会議録情報#0
令和六年三月十五日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 新谷 正義君
   理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
   理事 橋本  岳君 理事 三谷 英弘君
   理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
   理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
      秋葉 賢也君    畦元 将吾君
      上杉謙太郎君    上田 英俊君
      勝目  康君    金子 容三君
      川崎ひでと君    塩崎 彰久君
      鈴木 英敬君    田所 嘉徳君
      田畑 裕明君    田村 憲久君
      高階恵美子君    中谷 真一君
      仁木 博文君    堀内 詔子君
      本田 太郎君    三ッ林裕巳君
      柳本  顕君    山本 左近君
      吉田 真次君    阿部 知子君
      大西 健介君    堤 かなめ君
      西村智奈美君    山岸 一生君
      山井 和則君    柚木 道義君
      早稲田ゆき君    一谷勇一郎君
      遠藤 良太君    岬  麻紀君
      福重 隆浩君    吉田久美子君
      宮本  徹君    田中  健君
      福島 伸享君
    …………………………………
   厚生労働大臣       武見 敬三君
   厚生労働副大臣      宮崎 政久君
   厚生労働大臣政務官    塩崎 彰久君
   厚生労働大臣政務官    三浦  靖君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官) 田中佐智子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           朝川 知昭君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    辺見  聡君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           宿本 尚吾君
   厚生労働委員会専門員   森  恭子君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十五日
 辞任         補欠選任
  畦元 将吾君     上杉謙太郎君
  吉田 統彦君     山岸 一生君
同日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     畦元 将吾君
  山岸 一生君     吉田 統彦君
    ―――――――――――――
三月十五日
 障害者の社会参加を保障するヘルパー制度の実現に関する請願(阿部知子君紹介)(第三六三号)
 介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(阿部知子君紹介)(第三六四号)
 同(野間健君紹介)(第三九八号)
 同(宮本徹君紹介)(第三九九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第四四六号)
 同(笠井亮君紹介)(第四四七号)
 同(穀田恵二君紹介)(第四四八号)
 同(志位和夫君紹介)(第四四九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第四五〇号)
 同(田村貴昭君紹介)(第四五一号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第四五二号)
 同(宮本岳志君紹介)(第四五三号)
 同(宮本徹君紹介)(第四五四号)
 同(本村伸子君紹介)(第四五五号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第五一〇号)
 全ての看護職員の処遇改善に関する請願(阿部知子君紹介)(第三六五号)
 病気(がん)による高校生の治療などに関する請願(青柳陽一郎君紹介)(第三九七号)
 パーキンソン病治療研究支援及び医療制度等の改善に関する請願(伊藤渉君紹介)(第四四四号)
 同(階猛君紹介)(第四四五号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(泉田裕彦君紹介)(第四九一号)
 同(小熊慎司君紹介)(第四九二号)
 同(小沢一郎君紹介)(第四九三号)
 同(逢坂誠二君紹介)(第四九四号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第四九五号)
 同(鎌田さゆり君紹介)(第四九六号)
 同(神谷裕君紹介)(第四九七号)
 同(吉良州司君紹介)(第四九八号)
 同(斎藤洋明君紹介)(第四九九号)
 同(篠原豪君紹介)(第五〇〇号)
 同(篠原孝君紹介)(第五〇一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第五〇二号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第五〇三号)
 同(牧義夫君紹介)(第五〇四号)
 同(宮本徹君紹介)(第五〇五号)
 同(山岡達丸君紹介)(第五〇六号)
 同(山崎誠君紹介)(第五〇七号)
 同(米山隆一君紹介)(第五〇八号)
 同(早稲田ゆき君紹介)(第五〇九号)
 最低賃金全国一律制度への法改正を求めることに関する請願(小沢一郎君紹介)(第五一一号)
 同(宮本徹君紹介)(第五一二号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
     ――――◇―――――
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新谷正義#1
○新谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官田中佐智子君、社会・援護局長朝川知昭君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、保険局長伊原和人君、国土交通省大臣官房審議官宿本尚吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新谷正義#2
○新谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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新谷正義#3
○新谷委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。金子容三君。
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金子容三#4
○金子(容)委員 おはようございます。自由民主党長崎県第四区の金子容三です。
 本日は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。限られた時間でございますので、早速質問に入らさせていただきます。
 早速ですが、武見厚生労働大臣に、今回の法改正の意義についてお伺いいたします。
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武見敬三#5
○武見国務大臣 人口高齢化の中で、特に高齢者人口そして女性の高齢者人口が増えてきているという中で、持家比率の低下などによって、住宅確保が困難な方などへの住まい支援のニーズが今後ますます高まることが想定されています。また、世代を超えた貧困の連鎖を防止するために、生活保護世帯の子供の自立に向けた支援をより一層強化する必要があります。そして、福祉ニーズの複雑化、複合化が進む中で、多様で複雑な課題を抱える生活困窮者等に対する支援体制をより一層強化していくことが求められております。
 そこで、本法案は、こうした状況に対応するために、生活困窮者等に対する安定的な居住確保の支援、それから、生活保護世帯の子供に対する支援の充実、それから、複雑な課題を抱える生活困窮者等をネットワークで支援する体制整備の促進などの措置を講ずることによって、生活困窮者などの自立支援の強化を図るというものでございます。
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金子容三#6
○金子(容)委員 ありがとうございます。
 今御説明いただいた法改正の趣旨を前提に、法改正に関する個々の内容について質問をさせていただきます。
 まず、今回の法改正において居住支援について強化されるということですが、現在も、住まいに関する相談窓口や住宅供給の支援等が都道府県や自治体により行われております。
 一方で、入居希望者と自治体が所有する公営住宅等のマッチングがスムースにいっていないケースがあるということを耳にします。ある自治体では、市営住宅に多くの空室があるにもかかわらず、現在公募を行っておりませんので次の募集までお待ちくださいという御案内をせざるを得ない状態であるということを聞いております。
 現状でも、DV被害者等、緊急を要する方については、緊急避難的に公営住宅への入居は認められているということですが、その運用について、自治体の担当者まで行き届いていない実情があります。住居確保給付金の対象が拡大されても、すぐに居住できなければ意味がありません。
 入居を希望する方へのスムースで細やかな対応について、具体的にどのような策を講じていくのか、お伺いいたします。
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宿
宿本尚吾#7
○宿本政府参考人 お答えいたします。
 公営住宅は、地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で供給をするということを本来の目的としております。
 一方で、本来の目的に支障のない範囲で、DV被害者や犯罪被害者など緊急的に住まいを必要とする方々に対し、公営住宅の空き室を目的外使用させることが可能となっております。
 目的外使用につきましては、地方公共団体が直接提供する取組のほか、居住支援を行うNPO法人などを通じて、いわゆる転貸などによりまして公営住宅を提供することで、生活相談などきめ細かいサポートを含めた住まいの提供を行うような取組も行っているところです。
 これまでも、公営住宅をDV被害者などの居住の安定確保のために目的外使用することにつきまして、地方公共団体に通知をし、働きかけてまいりました。引き続き、このような目的外使用の取組事例につきまして地方公共団体向けの会議や研修で周知することなどを通じて、DV被害者などに対して適切に住まいの提供ができるよう取り組んでまいります。
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金子容三#8
○金子(容)委員 ありがとうございます。今回の法改正を機に、再度、各自治体への、担当者レベルまで周知できるような情報の周知をお願いをいたします。
 続きまして、今回の法改正におきまして、子供の貧困への対応のための措置として、生活保護受給中の子育て世帯へのアウトリーチ、訪問事業の法定化とありますが、子供への対策については、周りの環境にも大きく影響されることがあるため、よりきめ細やかな対応が必要であると考えます。
 政府の目指す姿では、現在、支援の場に出てくることができずに必要な情報や支援が届いていない方や子供たちに対して、学習環境や生活環境の改善、子供向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用や進路選択に関する情報提供など、訪問による支援を行うこととしております。
 このアウトリーチ事業は生活困窮者自立支援においても同様に推進していくことでよいのかの確認と、本対策を講じることでどのような効果が期待できるのか、政府の見解をお願いいたします。
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朝川知昭#9
○朝川政府参考人 お答えいたします。
 生活保護受給中の子育て世帯につきましては、子供が将来の進学に向けた意識などの面で課題を抱えていることが多いということや、保護者も周囲の地域との関わりが少ない傾向がございまして、必要な情報や支援が届きにくいということ、また、子供が支援の場に来ないということなどの課題がございます。
 このため、本法案では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問等によって、学習、生活環境の改善に向けた働きかけ、子どもの学習・生活支援事業を始めとする子供向けの居場所へのつなぎ、奨学金の活用を始めとする進路選択に関する情報の提供など、相談や助言を行う事業を新たに創設することとしております。
 こうした支援を行うことによりまして、生活保護受給中の子育て世帯において、早い段階から学習環境の改善を図ることができ、また、高校卒業後の進学や就職など、本人の希望を踏まえた進路選択の実現が図られていくものと考えてございます。
 また、生活困窮者についてのお尋ねもございましたが、生活困窮者につきましては、既に子どもの学習支援事業あるいは自立相談支援事業でアウトリーチを行うこともできる枠組みになってございますので、そういったことも活用しながら対策を進めていきたいと考えております。
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金子容三#10
○金子(容)委員 ありがとうございます。是非、生活困窮者世帯そして生活保護世帯での切れ目のない支援事業の提供の徹底をお願いしたいというふうに思っております。
 次に、新生活立ち上げ費用の支給についてお尋ねいたします。
 現在、生活保護受給世帯の子供が大学等に進学する際に進学準備給付金が支給されておりますが、この度の法改正により、生活保護受給世帯の子供が、本人の希望を踏まえた選択に基づいて高校卒業後に就職する際、新生活の立ち上げ費用に対する支援を行うことで安定した職業に就くことを促進するとあります。私の地元長崎県では、生活保護世帯における高校卒業時の就職率は全国平均を大きく上回っており、今回の支援は大変有意な対応であると思っております。
 一方で、子供たちが高校等を卒業し、就職して自立する際に支給される費用について、ほかの使途で使われるのではなく確実に子供たちの元に届くようにするには、厳格な運用と制度が求められると考えます。
 政府として、子供たちに確実に新生活立ち上げ費用が届くようにどのような対策を講じているのか、講じていくのか、お伺いいたします。
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朝川知昭#11
○朝川政府参考人 生活保護受給者の子供が高等学校等を卒業した後の進路でございますが、大学等への進学も含めて様々であります。そういう中、自らの希望によって就職して自立する、そういったことを支援することは、被保護者の自立の助長の観点からも重要と考えてございます。
 こうした中、大学等への進学の際に支給される進学準備給付金と同様に、高等学校の卒業者等が就職して自立する際に新生活の立ち上げのための一時金を支給するということは、安定した就労や生活を確保して、安定した職業に就くことを促進するのに有効と考えております。
 この一時金は、就職する子供に対して支給することとしておりまして、保護者等に対する保護費とは別に取り扱うこととしてございます。
 支払い方法につきましては、進学準備給付金と同様に、就職する子供の本人名義の口座に振り込むことを予定しておりまして、子供本人に支援が確実に届くように工夫をしていきたいと考えております。
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金子容三#12
○金子(容)委員 ありがとうございます。子供の教育、成長に資するように、確実に給付金がその目的のために使われるよう、運用の徹底をお願いしたいと思います。
 次に、人材確保についてお尋ねをいたします。
 今回の法改正により、就労準備支援事業や家計改善支援事業の全国的な実施の推進、また支援会議の設置を努力義務化することについては、大変重要なことと理解しております。一方で、その担い手となる人材の確保や質の向上も必要であります。
 地元長崎県としても、各自治体に対し、支援事業の実施や支援会議の設置を働きかけるよう努めておりますが、専門的な知識を有することや、相談者の課題の深刻化、地域における支援者の確保が困難であるということを理由に、事業を実施できない自治体もあるという現状があります。
 長崎県では、支援を担う人材の質の向上を目指し、毎年、自立相談支援事業等に従事する支援員や社協、行政担当職員を対象とした人材養成研修を実施しつつ、複雑化する相談者のニーズに応えるために、様々な対策を講じながら支援事業を行っているということを聞いております。
 また、支援会議は、相談者本人の同意なしでも、関係機関がそれぞれ把握している困窮が疑われるような個々のケースの情報の共有や地域における支援体制について検討できるというメリットがあり、課題が深刻化する前の支援につながるものでもありますが、県内での設置が進んでおりません。長崎県内においても八市町にとどまっております。
 この度の法改正により、国から都道府県や地方自治体への人材支援を含めたしっかりとした支援は非常に重要であると考えます。政府の見解をお伺いいたします。
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宮崎政久#13
○宮崎副大臣 今、金子委員から、御地元の長崎県の実情をお聞き取りをいただいた上で、人材確保についての御質問をいただいたところであります。
 この生活困窮者自立支援制度は人が人を支え合うという仕組みでありますので、各種事業を担う関係者、支援員の方々というのは、この制度を実施する上での重要な基盤となっております。絶えず支援体制の強化を図っていくことは、御指摘のとおり、大変重要な課題だと思っております。
 そこで、まず、令和六年度の当初予算案においては、この自立相談支援事業等の国庫補助の基準を見直すことといたしまして、支援の実施状況に応じた基準額になるようにする見直し、また、有資格者などの良質な人材の確保やアウトリーチの体制の整備、訪問支援について、支援の質を高める取組を評価する加算を新設するということにしております。
 さらに、今回の法改正に当たりましては、生活困窮者家計改善支援事業、これの国庫補助率を二分の一から三分の二に引き上げることとしております。
 特に、この家計改善支援事業につきましては、金子先生の御地元長崎県で、お隣になるかと思いますが、対馬市において、大変有意なお取組をしていることを承知しております。専任の家計支援員を常駐で配置するのではなくて、委託先のフィナンシャルプランナーさんが二か月に一度、二泊三日で市に駐在をしていただいて、生活困窮者宅を相談支援員の方とともに訪問をして、税の滞納の解消などについての助言を進めていただいているというような実情もございます。
 このような効率的な実施を工夫していただいている自治体の好事例の取組につきましては、厚生労働省としても、これを横展開するような形で周知をさせていただいて、地域の実情に応じた事業の実施をこれからも進めてまいりたいと思っておりますし、自治体の皆様への支援事業につきましては十分に配慮していかないといけないと考えているところでございます。
 以上です。
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金子容三#14
○金子(容)委員 ありがとうございます。せっかくいい制度、事業があっても、それを活用できる中身の魂の部分が非常に重要ですので、しっかりと御対応のほどをよろしくお願いしたいというふうに思います。
 最後に、本法律は、制定時から、生活困窮者となった状況や理由による区別をせず、制度のはざまに陥ることがないように支援を行うという性質上、法律の運用においては多くの課題が存在し、非常に注意を払う必要があるということを聞いております。
 前回の法改正におきまして、附帯決議の五に記載されました、「一部の生活保護受給者において、ぱちんこ等のギャンブルに過度の生活費をつぎ込むといった生活保護の目的に反した支出が行われている例があることを踏まえ、家計管理への支援やギャンブル等依存症に対応した医療機関等との連携を含む適切な助言や支援の実施を推進すること。」となっておりますが、この点は今回の法改正においても大変重要なものと考えます。
 パチンコ等のギャンブルのみならず、ほかのケースでの依存症により生活困窮者となった方への治療や訓練、社会復帰のための自立支援を応援することの重要性、人それぞれの治療や訓練の方針や経過の管理などの対策も重要と考えますが、最後に政府の見解と対策についてお伺いいたします。
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朝川知昭#15
○朝川政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただきましたように、パチンコなどのギャンブル依存によって生活困窮に陥るというのは、生活困窮に陥る原因の、要因の一つと考えております。そのような場合は、まずは、自立相談支援機関においてその方の課題を丁寧に把握、分析をしながら、必要な支援につないでいくということになります。
 生活保護制度にも、生活困窮者制度にも、家計改善を支援する事業というのがございまして、こういうギャンブル依存、要するに支出が少し多くなっている方々ですので、そういった支出面をコントロールすることによる家計改善を支援していくということ、これは今回、生活保護の方で法的な位置づけも与えていきます。さらに、地域の自助グループとか、あるいは専門的な医療機関、そういったところにつないでいくということも重要でございますので、そういう自立相談支援機関、あるいは家計改善支援事業、そういったことをしっかり強化しながら対応を進めていきたいと考えております。
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金子容三#16
○金子(容)委員 ありがとうございます。是非、引き続き推進していただきたいというふうに思います。
 私からの質問は以上になります。ありがとうございました。
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新谷正義#17
○新谷委員長 次に、伊佐進一君。
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伊佐進一#18
○伊佐委員 おはようございます。公明党の伊佐進一です。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 二年前なんですが、公明党の党大会が二〇二二年の九月にありました。そのときの開催に向けまして、我々は重要政策というものを議論していたんですが、その中で困窮者支援というのが一つのテーマでありました。困窮者支援だけじゃなくて、独居の高齢者の生活、あるいは子育て支援とか、こういうのをいろいろ考えたときに、住まいというのはやはり一つのキーワードですよねというような議論になりました。
 直接、例えば現金給付、住宅支援手当とか、こういうもののやはり財政規模も考えると、ちょっとまだ先の話、相当難しいかなと。じゃ、どうするかというと、やはり大事なことは、低廉な家賃の住宅をいかに確保して、いかに提供できるかというのが重要だ、そこに併せて、当然、家計改善の支援というのも重要だということで、二〇二二年の九月の党大会で重要政策として取りまとめた中に、住まいというのを一つの柱に置きました。
 そこにどう書かせていただいたかというと、単身高齢者や障害者、困窮者、一人親家庭、外国人、刑務所出所者等は住まいを確保することに困難を抱えており、住まいの課題は避けて通れない、そしてまた、住まいと暮らしの安心を提供する支援付住居などを選択できる多元的な住まいの保障を実現するため、制度的な対応に取り組みます、こう結論づけました。
 その後、国交大臣、厚労省にも働きかけを行って、その九月の後、十二月に全世代型社会保障の報告書で初めて同旨の方向が盛り込まれて、そこから国交省と厚労省の検討会が始まりました。今回の自立支援法では、こうした中で一定の成果、結論を法律として出していただいたものだというふうに思っておりまして、評価をしております。
 具体的にこの法律でどう変わるか、国民の皆さんに、あるいは現場にイメージを持っていただくことが重要だというふうに思っておりまして、先ほどの低廉な住宅の提供といったときに、じゃ、何で今これが進んでいないかというと、例えば、大家さんがなかなか貸すのにちゅうちょする。何がネックかというところを伺うと、要望が高いのが、例えば見守りとか生活支援があったら貸しやすいであるとか、あるいは、同じぐらいの要望があったのが、死亡時の残存家財処理、こうしたものがあればありがたいと。
 今回の法律でこうした大家さんの懸念が解消されるのかどうか、具体的にそれぞれ厚労省と国交省から伺いたいというふうに思います。
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朝川知昭#19
○朝川政府参考人 お答えいたします。
 単身高齢者等につきまして大家さんが不安を感じますのは、他の人と関わりがなくて孤独な状態で、支援が必要なときにも適切な支援につながらない、そういったことがございます。
 本法案では、入居支援や入居後の訪問による見守り等の支援を行う地域居住支援事業などを実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務といたしまして、各自治体における事業の実施を促進していきたいと考えています。
 また、この地域居住支援事業において見守りを実施する期間、最長一年と現在しておりますが、高齢者などは一年以内の支援期間では自立した生活に移行することが困難な方もいらっしゃいますので、今後、省令を改正いたしまして、自治体が必要と認める場合は、一年を超えて柔軟にこの事業を実施できるようにしたいと考えております。
 加えて、見守り支援を行うに当たりましては、生活困窮者に対して相談支援を行う自立相談支援機関と住宅セーフティーネット法に基づき指定されます居住支援法人、これらの積極的な連携を呼びかけていきたいと考えてございます。
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宿
宿本尚吾#20
○宿本政府参考人 死亡時の残存家財処理、いわゆる残置物処理に関してお答えをいたします。
 国土交通省では、身寄りのない高齢者がお亡くなりになった後の残置物処理が円滑に進むよう、令和三年に法務省と共同で残置物処理などに関するモデル契約条項を策定しております。このモデル契約条項では、入居者がお亡くなりになった後の残置物の廃棄や送付につきまして、生前に入居者が推定相続人や第三者に委託をすることで、入居者の意思に従って残置物を円滑に処理できる仕組みをお示ししているところであります。
 国土交通省が今国会に提出をしております住宅セーフティーネット法などの一部を改正する法律案におきまして、入居中の見守りなどを行う居住支援法人の業務に入居者死亡時の残置物処理を追加いたします。そういたしまして、このモデル契約条項を活用した残置物処理を推進してまいりたいと考えております。
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伊佐進一#21
○伊佐委員 今、厚労省の方から答弁がありました見守り支援なんですが、これは現在でも行っていただいているんですけれども、ただ、今やっている自治体は五十四自治体、全体の六%しかありません。だから、今後この担い手をどうやって拡大していくかというのが大事なテーマだというふうに思っております。
 今やっていただいている担い手の皆さんというのは、これは自治体の事業ですので、自治体から委託をする、NPO法人とか社福とかに委託をするということになっている。ここは厚労省が管轄をしているわけですよね。今回、居住支援法人も重要な担い手として、見守り支援の担い手として入っていただく。これは都道府県が指定しますけれども、国交省が管轄するということになっています。また、考えられるケースとしては、今まで生活支援をやっているような機関、厚労省が管轄するような法人が居住支援も今後やりますと、かなり入り乱れてくるというふうに思います。そういう意味では、国交省あるいは国交省の関連機関と厚労省の関連機関の連携というのも重要だと思いますし、さっき申し上げた担い手の拡大というのも重要になってまいります。
 じゃ、この新しい取組をそれぞれの地域地域でどうやって取り組んでいくのか。ここをしっかり、国としてある程度の考え方、方向性を示していくべきじゃないかというふうに思いますが、そこはいかがでしょうか。
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朝川知昭#22
○朝川政府参考人 地域居住支援事業の実施を始めとしまして、生活困窮者への住まいの支援を強化するに当たりましては、福祉の支援に関わる機関と、おっしゃっていただきました居住支援法人等の住宅支援に関わる機関の連携体制を強化することが必要です。
 このため、本法案において、生活困窮者自立支援制度に基づく事業等を実施するに際しては、居住支援法人の業務との連携を図るよう努めるべきことを明確化しております。
 また、住宅セーフティーネット法に基づく居住支援協議会、これは、市区町村の福祉部門や住宅部門、民間の不動産会社、社会福祉協議会といった関係者が地域の住まい確保について協議する仕組みでございまして、国としても、国交省と連携してその設置促進を図っていって、生活困窮者自立支援制度の関係機関に対しても積極的な参加を促していきたいと考えています。
 本法案では、地域居住支援事業等の全国的な実施や質の向上を図る観点から、実施体制の整備に関する大臣指針を策定することとしておりまして、この中で、自治体においてこうした福祉と住宅の連携に取り組みやすくなるような方策についても示していきたいと考えてございます。
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伊佐進一#23
○伊佐委員 次に、地域づくり事業について伺いたいというふうに思います。
 生活困窮者といいましても、恐らくその要因はいろいろあるんだろうというふうに思っています。就労に困難を抱えて、そこで生活困窮者になっている場合があれば、あるいは、障害を持っていらっしゃって、例えば適切に認定がなされていないような場合もあるかもしれません。また、介護の負担が今大変だとか、あとシングルマザーの方、あるいは疾病を抱えていらっしゃる方。
 そのときに、例えば各市役所に行ったら、経済的な問題は例えば保護課ですよね、障害だったら障害福祉課へ行ってください、疾病の問題だったら健康福祉課、健康保険課へ行ってくださいとなって、結局、それぞれの縦割りで見ると支援の基準にそれぞれが実は達していないんだけれども、それが複合的に合わさって大変な状況になっている。この例、具体的な事例も含めて、私、これは何度もこの厚労委員会でも質疑をさせていただきました。
 それぞれに関係なく、属性に関係なく、まず居場所があって、居場所づくりをしっかりとしていただいて、そこから早期発見とか支援につなげていく仕組みが重要だということで、地域づくり事業というものを今進めていただいております。サロンとかコミュニティーカフェ、触れ合い喫茶とか、こういうようなものをやっていただく、そういうところに支援をする事業でありますが、これはまだ全国で四百自治体でしか使われていないという状況であります。
 もうちょっと活用いただけるように、国からも引き続きプッシュをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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朝川知昭#24
○朝川政府参考人 生活困窮者支援等のための地域づくり事業は、複雑化、複合化する地域課題や制度のはざまのニーズ、孤立、孤独等の課題に対して、地域におけるつながりの中で柔軟に対応できるよう、地域福祉の推進のための取組を推進する事業です。
 具体的には、地域住民のニーズや生活課題の実態把握でありますとか、地域住民の活動支援や情報発信、あるいは、地域コミュニティーを形成する属性や世代によらない居場所づくりなどの多様な取組が可能となるよう支援をしております。
 国としても、多くの自治体で取組が進みますよう、既に好事例も出てきておりますので、積極的に周知をして横展開を図って、自治体における取組を後押ししていきたいと考えております。
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伊佐進一#25
○伊佐委員 この点で朝川局長に、厚労省に是非私の方からも一個ちょっと提案申し上げたいのは、こういう事業に是非郵便局も積極的に関われるような形をつくっていただければありがたいなというふうに思っております。全国津々浦々に拠点があってユニバーサルサービスを提供していただいている、こういう郵便局というのは日本にとって重要なインフラだと思っておりますし、緩やかな見守りみたいなものと非常に相性がいいんじゃないかというふうに思っておりますので、是非総務省とも連携をしていただきたいというふうに思っております。
 就労A型の施設の報酬改定について伺いたいと思います。
 前回の所信に対する質疑では、就労B型の報酬改定についてということで何人かの議員から議論がありました。私は、A型について、障害者の皆さんあるいは困窮者の自立という観点で少しちょっと質問をさせていただきたいというふうに思っております。
 A型というのは、皆さん御案内のとおりで、利用者の方と施設が雇用契約を結びます。だから、最低賃金が適用されます。この観点は、雇用とか経済活動という趣旨があります。同時に、当然、本来の趣旨であります障害者の自立というようなものも目指すということがあります。
 ただ、その中で、いろいろなルールがあるんですが、そのうちの一つが、生産活動の収支が賃金以上じゃないといけないというルールがあります。つまり、取ってきた仕事の中で、そこでちゃんと利益を出して賃金を払いなさいよというルールがあります。つまり、報酬として施設に入ってくるお金を施設で使わず、そこを賃金に回したら駄目ですよというルールがあります。今までも、このルールで、基本報酬にも一応差を設けてきました。ちゃんと利益を出しているところには、報酬がある程度しっかり評価される。
 ところが、今回の報酬改定は、ここを更に深掘りする、強烈に深掘りをして、生産活動収支で賃金が出せていないところ、つまり、自分たちの報酬、身を切って賃金を払っているようなところが三年続いた場合、あるいは二年続いた場合は厳しく報酬を下げる、スコアをマイナスにするという制度が今回決まりました。
 これで、現場からいただいているお声、何が起こるかというと、本来のA型の使命というのは、自立していただくんでしょう、一般就労につなげるというのが本来の役割じゃなかったのかと。だから、一生懸命仕事を覚えていただいて、その方が仕事ができるようになる、生産性が上がる、卒業して一般就労で抜けると、事業者全体の生産性が今度は落ちるわけです。また、だから収支ができなくなる。だから、自立させればさせるほどやっていけなくなる、逆のインセンティブの報酬改定をしたんじゃないかというお声をいただいています。
 もっと言えば、困難を抱える利用者さんを施設で受け入れると生産性は下がります。収支が悪化するんですよ。だから、受け入れないというような方向にインセンティブが働いてしまう、あるいは、それだったらB型でお願いしますというふうに言われてしまう。
 今回の報酬改定は、生産活動というものに重きを置き過ぎて、本来の使命の例えば一般就労とかというところをやりにくくさせているんじゃないかというふうなお声をすごくいただくんですが、これはどう理解すればいいでしょうか。
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辺見聡#26
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
 就労継続支援A型の事業でございますが、障害者が自立した生活を営めるように、雇用契約による就労機会を提供し、一般就労に必要な能力向上のために必要な訓練等を行うものでございます。こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準の中で、事業者の基準として、生産活動収支が賃金総額を上回るように求めてきたところでございます。
 これは、先生御指摘いただきましたように、仮に生産活動収支が賃金総額を下回っている場合は、本来適切な支援を行うために使われるべき報酬が賃金に充てられることとなってしまい、利用者に対して安定的なサービス提供、適切な支援が行われるとは言えなくなるためでございます。
 こうしたことを踏まえまして、令和六年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、その一方で、下回った場合の評価を厳しくするなどの見直しを行ったものでございます。こうした見直しの趣旨というのは、賃金総額を下回るような状況の事業者をそのままの状態とすることではなくて、むしろ、賃金総額を上回るように改善を図っていただきたいという趣旨も含むものでございます。
 引き続き、就労継続支援A型事業の健全な経営を確保するとともに、福祉専門職の配置の加算なども活用しながら、障害者の一般就労や自立を目指せるように支援してまいりたいと考えております。
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伊佐進一#27
○伊佐委員 私は、なかなかこれは理解していただくのは難しいかなと思っています。さっき、厚労省の答弁というのは、安定的な支援のために経営改善とか賃金アップにつながるようなことをやってもらわないと困るということなんですが、だから、そうできていないところは厳しくして、報酬を落とすわけですよね。今までサボっていました、努力していませんでした、だから、ちょっと厳しくしたら、これは大変だ、じゃ、努力しようとなって、実入りのいい仕事を取れましたとなるかというと、これまでも努力をしてきて、一生懸命頑張ってやってきた方々が、そこで、どうしても今の環境でこうなっているのに、報酬を下げたから、じゃ、頑張れるかというと、私はそこはちょっとどうなんだろうと思っています。
 大臣、ちょっと最後に伺いたいんですけれども、もし経営改善の評価を重くするというのであれば、それと同じように、あるいはそれ以上に、さっき申し上げた、本来の使命は一般就労ですので、一般就労をしっかりと評価すべきじゃないか。利用者の皆さんが仕事を身につけて、生産性を上げて、卒業して一般就労していく、こうなった場合には、今までのこの生産活動収支でちょっと減っていく以上にちゃんと評価をしていただいて、全体としてきちんとプラスになるような報酬改定であるべきだというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
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武見敬三#28
○武見国務大臣 就労継続支援A型事業所につきましては、生産労働収支が賃金総額を上回ることによって利用者に対して安定的なサービスの提供を行うことが重要だという考え方の中で、そこに御努力をされた方に対しては更に支援が行われる、こういう構図になっているわけであります。
 一方で、就労継続支援A型の報酬では、生産活動収支以外の取組も評価しておりまして、従前よりも一般就労に移行した場合を加算で評価するとともに、令和六年報酬改定では、マナー研修などにより利用者の能力向上のための支援を行った場合をこれまた新たに評価することとしております。
 こうした活用を通じて、引き続き障害者が一般就労や自立を目指せるように支援していきたい、かように考えているところでございます。
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伊佐進一#29
○伊佐委員 ありがとうございます。
 今の大臣の御答弁は、いろいろな加算がありますよということだと思うんです。ちょっと、もし、事務方から補足していただきたいんですけれども、今回、でも、スコアで下がるわけですよね。下がるけれども、ちゃんと就労すれば、それを上回ってちゃんとプラスになるのかどうかをはっきり御答弁いただきたいというふうに思います。
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