宿本尚吾の発言 (厚生労働委員会)
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○宿本政府参考人 死亡時の残存家財処理、いわゆる残置物処理に関してお答えをいたします。
国土交通省では、身寄りのない高齢者がお亡くなりになった後の残置物処理が円滑に進むよう、令和三年に法務省と共同で残置物処理などに関するモデル契約条項を策定しております。このモデル契約条項では、入居者がお亡くなりになった後の残置物の廃棄や送付につきまして、生前に入居者が推定相続人や第三者に委託をすることで、入居者の意思に従って残置物を円滑に処理できる仕組みをお示ししているところであります。
国土交通省が今国会に提出をしております住宅セーフティーネット法などの一部を改正する法律案におきまして、入居中の見守りなどを行う居住支援法人の業務に入居者死亡時の残置物処理を追加いたします。そういたしまして、このモデル契約条項を活用した残置物処理を推進してまいりたいと考えております。