井坂信彦の発言 (厚生労働委員会)
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○井坂委員 ありがとうございます。
ちょっと通告の順番を変えて、二番、三番を飛ばして、四番目以降から先に質問いたします。
居住福祉における住環境には、住宅のハード面だけでなく、そこに訪れる人などの人間関係であったり、あるいは法制度などのソフト面も含まれます。
今回、国土交通省の住宅セーフティーネット法が改正され、民間の居住支援法人が低所得者や高齢者、また障害者や子育て世帯の見守りをして、必要があれば福祉につなぐ居住サポート住宅というものが創設をされます。居住福祉の理念からも、厚生労働省と国土交通省が単に連携するだけでなくて、福祉や貧困の問題をよく分かっている厚生労働省が住宅の政策に主体的に関与することが重要であります。実際に、住宅セーフティーネット法の第一条「目的」には、主語が国土交通大臣だけだったところに、今回、厚生労働大臣も書き加えられて、国土交通省と厚生労働省が対等に協力して基本計画を策定するように法改正をされております。
参考人に伺いますが、居住支援法人が生活困窮者に対して見守りをするわけですが、福祉的な観点で見守りができるように、厚生労働省として具体的にどう取り組みますでしょうか。