厚生労働委員会

2024-03-22 衆議院 全94発言

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会議録情報#0
令和六年三月二十二日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 新谷 正義君
   理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
   理事 橋本  岳君 理事 三谷 英弘君
   理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
   理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
      秋葉 賢也君    畦元 将吾君
      上田 英俊君    尾身 朝子君
      勝目  康君    金子 容三君
      川崎ひでと君    岸 信千世君
      塩崎 彰久君    鈴木 英敬君
      田所 嘉徳君    田畑 裕明君
      田村 憲久君    高階恵美子君
      高木  啓君    中谷 真一君
      仁木 博文君    堀内 詔子君
      本田 太郎君    三ッ林裕巳君
      柳本  顕君    山本 左近君
      吉田 真次君    大西 健介君
      堤 かなめ君    西村智奈美君
      山井 和則君    吉田 統彦君
      一谷勇一郎君    遠藤 良太君
      岬  麻紀君    福重 隆浩君
      吉田久美子君    宮本  徹君
      田中  健君    福島 伸享君
    …………………………………
   厚生労働大臣       武見 敬三君
   厚生労働副大臣      宮崎 政久君
   厚生労働大臣政務官    塩崎 彰久君
   厚生労働大臣政務官    三浦  靖君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           朝川 知昭君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           宿本 尚吾君
   厚生労働委員会専門員   森  恭子君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月二十二日
 辞任         補欠選任
  勝目  康君     岸 信千世君
  田畑 裕明君     高木  啓君
  高階恵美子君     尾身 朝子君
同日
 辞任         補欠選任
  尾身 朝子君     高階恵美子君
  岸 信千世君     勝目  康君
  高木  啓君     田畑 裕明君
    ―――――――――――――
三月二十一日
 じん肺とアスベスト被害根絶等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第五一九号)
 同(笠井亮君紹介)(第五二〇号)
 同(穀田恵二君紹介)(第五二一号)
 同(志位和夫君紹介)(第五二二号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第五二三号)
 同(田村貴昭君紹介)(第五二四号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第五二五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第五二六号)
 同(宮本徹君紹介)(第五二七号)
 同(本村伸子君紹介)(第五二八号)
 福祉職員の最低賃金を千五百円以上にして、職員配置基準を引き上げることに関する請願(青山大人君紹介)(第五二九号)
 同(小熊慎司君紹介)(第五三〇号)
 同(奥野総一郎君紹介)(第五三一号)
 同(神谷裕君紹介)(第五三二号)
 同(櫻井周君紹介)(第五三三号)
 同(重徳和彦君紹介)(第五三四号)
 同(下条みつ君紹介)(第五三五号)
 同(中谷一馬君紹介)(第五三六号)
 同(長友慎治君紹介)(第五三七号)
 同(本庄知史君紹介)(第五三八号)
 同(宮本徹君紹介)(第五三九号)
 同(屋良朝博君紹介)(第五四〇号)
 同(山崎誠君紹介)(第五四一号)
 同(米山隆一君紹介)(第五四二号)
 同(笠浩史君紹介)(第五四三号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六二三号)
 同(新垣邦男君紹介)(第六二四号)
 同(大石あきこ君紹介)(第六二五号)
 同(神田憲次君紹介)(第六二六号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第六二七号)
 同(志位和夫君紹介)(第六二八号)
 同(寺田学君紹介)(第六二九号)
 同(徳永久志君紹介)(第六三〇号)
 同(道下大樹君紹介)(第六三一号)
 同(神津たけし君紹介)(第六四六号)
 同(白石洋一君紹介)(第六四七号)
 同(野間健君紹介)(第六四八号)
 同(湯原俊二君紹介)(第六四九号)
 最低賃金全国一律制度への法改正を求めることに関する請願(大河原まさこ君紹介)(第五四四号)
 同(近藤昭一君紹介)(第五四五号)
 同(重徳和彦君紹介)(第五四六号)
 同(下条みつ君紹介)(第五四七号)
 同(牧義夫君紹介)(第五四八号)
 同(柚木道義君紹介)(第五四九号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第五九二号)
 同(伊藤忠彦君紹介)(第五九三号)
 同(笠井亮君紹介)(第五九四号)
 同(神田憲次君紹介)(第五九五号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第五九六号)
 同(穀田恵二君紹介)(第五九七号)
 同(志位和夫君紹介)(第五九八号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第五九九号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六〇〇号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第六〇一号)
 同(宮本岳志君紹介)(第六〇二号)
 同(宮本徹君紹介)(第六〇三号)
 同(本村伸子君紹介)(第六〇四号)
 安全・安心の医療・介護の実現のため人員増と処遇改善を求めることに関する請願(青山大人君紹介)(第五五〇号)
 同(井坂信彦君紹介)(第五五一号)
 同(大河原まさこ君紹介)(第五五二号)
 同(近藤昭一君紹介)(第五五三号)
 同(重徳和彦君紹介)(第五五四号)
 同(下条みつ君紹介)(第五五五号)
 同(柚木道義君紹介)(第五五六号)
 同(笠浩史君紹介)(第五五七号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六〇五号)
 同(新垣邦男君紹介)(第六〇六号)
 同(大石あきこ君紹介)(第六〇七号)
 同(岡本あき子君紹介)(第六〇八号)
 同(笠井亮君紹介)(第六〇九号)
 同(北神圭朗君紹介)(第六一〇号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第六一一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第六一二号)
 同(志位和夫君紹介)(第六一三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第六一四号)
 同(田村貴昭君紹介)(第六一五号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第六一六号)
 同(寺田学君紹介)(第六一七号)
 同(徳永久志君紹介)(第六一八号)
 同(長友慎治君紹介)(第六一九号)
 同(宮本岳志君紹介)(第六二〇号)
 同(宮本徹君紹介)(第六二一号)
 同(本村伸子君紹介)(第六二二号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第六三九号)
 同(稲富修二君紹介)(第六四〇号)
 同(神津たけし君紹介)(第六四一号)
 同(白石洋一君紹介)(第六四二号)
 同(末松義規君紹介)(第六四三号)
 同(野間健君紹介)(第六四四号)
 同(湯原俊二君紹介)(第六四五号)
 介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求めることに関する請願(道下大樹君紹介)(第五九一号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)
     ――――◇―――――
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新谷正義#1
○新谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省社会・援護局長朝川知昭君、国土交通省大臣官房審議官宿本尚吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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新谷正義#2
○新谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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新谷正義#3
○新谷委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。井坂信彦君。
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井坂信彦#4
○井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。
 本日は、トップバッターなので、法案の理念の部分から伺います。
 大臣は、居住福祉という言葉は御存じでしょうか。これは、神戸大学の早川和男名誉教授が提唱し、阪神・淡路大震災で広まった新しい概念であります。その頃、私は市会議員で、震災復興の市民運動などで早川先生と御一緒しながら、繰り返し、この居住福祉の必要性、重要性についてお聞きをしてまいりました。
 当時は、震災で壊れた家というのは個人の財産という扱いで、その建て直しに税金を投入するなどということは考えられない時代でありました。しかし、神戸を中心に全国で二千四百万人の署名が集まり、そして被災者生活再建支援法ができて、本年一月の能登半島の地震では、金額を倍増しようという議論までできるようになってきたわけであります。そして、今回、福祉と住まいの政策を結びつける法改正が提案をされたということは、これは早川先生も天国から喜んでくださっているというふうに思います。
 居住福祉という考え方は、一言で言えば、住まいが福祉の基礎であるということであります。貧困だから不十分な住環境に住むのではなくて、住環境が不十分だから貧困や病気や孤独になってしまうという考え方であります。
 大臣に伺いますが、この居住福祉という概念についてどのような御見解をお持ちか、お答えください。
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武見敬三#5
○武見国務大臣 今の委員からの御説明を受けて、改めて、居住福祉という考え方は大切な考え方であり、かつまた、現在のような、能登の地震の発災後、今の復旧復興の中で、こうした概念というものが活用されることが必要だというふうにも考えます。また、単身高齢世帯の更なる増加、それから持家比率の低下などにより、今後、住まい支援のニーズはますます高まるものと想定をしております。このため、令和四年十二月に取りまとめられた全世代型社会保障構築会議報告書においても、住まい政策を社会保障の重要な課題として位置づけ、そのために必要となる施策を本格的に展開すべき旨が盛り込まれたものと承知をしております。
 お尋ねの居住福祉という概念につきましては、厚生労働省として使用しているものではございませんけれども、住まいは生活の基盤であり、その安定した確保を図られることは重要であると考えます。
 また、居住と福祉の関係について申し上げれば、各種福祉サービスは安定した住まいを基盤として行われるものであることから、居住の支援は重要なものと考えているところであります。
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井坂信彦#6
○井坂委員 ありがとうございます。
 ちょっと通告の順番を変えて、二番、三番を飛ばして、四番目以降から先に質問いたします。
 居住福祉における住環境には、住宅のハード面だけでなく、そこに訪れる人などの人間関係であったり、あるいは法制度などのソフト面も含まれます。
 今回、国土交通省の住宅セーフティーネット法が改正され、民間の居住支援法人が低所得者や高齢者、また障害者や子育て世帯の見守りをして、必要があれば福祉につなぐ居住サポート住宅というものが創設をされます。居住福祉の理念からも、厚生労働省と国土交通省が単に連携するだけでなくて、福祉や貧困の問題をよく分かっている厚生労働省が住宅の政策に主体的に関与することが重要であります。実際に、住宅セーフティーネット法の第一条「目的」には、主語が国土交通大臣だけだったところに、今回、厚生労働大臣も書き加えられて、国土交通省と厚生労働省が対等に協力して基本計画を策定するように法改正をされております。
 参考人に伺いますが、居住支援法人が生活困窮者に対して見守りをするわけですが、福祉的な観点で見守りができるように、厚生労働省として具体的にどう取り組みますでしょうか。
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朝川知昭#7
○朝川政府参考人 住宅セーフティーネット法に基づきます居住支援法人につきましては、社会福祉法人でありますとか社会福祉協議会が指定を受けている場合もございまして、現在でも、賃貸住宅への円滑な入居に向けた支援のほか、入居中の見守りなどの支援も行っていると承知しています。
 今国会に提出されました住宅セーフティーネット法の改正法案に盛り込まれております居住サポート住宅につきましては、日常の安否確認や見守りの提供、また、必要に応じて福祉サービスへのつなぎといったサポートを行うことを認定の要件としております。認定に当たりましては、住宅の観点のみならず、居住支援法人等が市区町村の福祉部局や地域の福祉関係者と連携して、入居者に対してこれらのサポートを適切に実施できるかを確認することとしています。
 また、住宅セーフティーネット法の居住支援協議会は、市区町村の福祉部門、住宅部門、民間の不動産会社や社会福祉法人等の関係者が地域の居住支援体制の整備について協議する仕組みでございまして、住宅セーフティーネット法の改正法案におきましても、居住支援協議会の設置の促進を図ることと承知しております。厚生労働省としても、居住支援協議会と福祉部局との連携を進めていくこととしています。
 また、同法案による改正が実現した場合には、居住サポート住宅の要件の確認方法でありますとか認定後の指導監督の在り方につきまして、国土交通省とも緊密に連携して検討を進めてまいります。
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井坂信彦#8
○井坂委員 参考人が冒頭、微妙に論点をずらして答弁されたと思うんですが、社会福祉協議会とか社会福祉法人が居住支援法人になったときは、そこは心配していないんです。
 ただ、やはり多くは、いわゆる福祉とはこれまで余り関係のなかった民間の企業、団体が居住支援法人になっていることが多いので、そういうところがこれから福祉的な見守りもしていかなきゃいけない、そこをやはり、これは国土交通省というよりも、むしろその部分は厚生労働省がきちんと、福祉的な見守り、きちんとそのための能力を備えた形でやっていただくことが非常に重要だと思っておりますので、是非やっていただきたいというふうに思います。
 次に、自宅以外の居場所ということについて伺います。
 居住福祉における住環境というのは、家だけじゃなくて、近くにある施設や近所の知り合い、あるいは自然環境、また地域の歴史、文化までが含まれて、実際、お寺や神社なども重要な居住福祉資源というふうにされています。自宅以外の行き先や居場所も、まさに重要な居住福祉の場所になってくるわけであります。
 厚生労働省は今、生活困窮者支援等のための地域づくり事業というのをやっていて、サロンとか触れ合い喫茶など、居場所を増やそうとしています。
 そこで、大臣に伺いますが、自宅を訪問する、さっき議論をしたプッシュ型の見守りだけでなく、触れ合い喫茶やサロンなどの居場所を、健康状態や困り事を確認できるプル型の見守りと位置づけてはどうか、さらに、先ほどの居住サポート住宅も、居住支援法人が見守りに行くだけでなく、近所の居場所を紹介をして、連携して見守りを行えないか、大臣に伺います。
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武見敬三#9
○武見国務大臣 私も浅草で、NPO法人で地域のコミュニティーを場所を提供してつくっているところを拝見させていただきました。近隣の高齢者の方々が随分たくさん集まって、囲碁をしたり読書をしたり、いろいろ談笑されたりという場所が提供されていて、極めて好ましい、お互いの見守りといったコミュニティーが形成されておりました。
 生活困窮者の見守りというのは、居宅だけではなくて、居場所づくりを含めて地域の中で行うということが重要である。そして、例えば生活困窮者などのための地域づくり事業では、地域のコミュニティーを形成する居場所づくりというものも今回対象にしております。
 また、今国会に提出された住宅セーフティーネット法の改正法案に盛り込まれております居住サポート住宅では、安否確認や緩やかな見守りなどを行いつつ、複合的な課題を抱える者に対しては必要に応じて福祉サービスにつなぐこととしておりまして、地域づくり事業を活用した居場所づくりと連携することも考えております。
 このために、居住サポート住宅における見守り等を担う居住支援法人等に対しまして地域づくり事業の居場所の周知を行うなど、住宅政策との連携を深めるための取組を進めていきたいと考えているところであります。
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井坂信彦#10
○井坂委員 ありがとうございます。
 次に、公営住宅について国土交通省に伺います。
 議員の皆さんも地元活動で訪れることが多いというふうに思いますが、公営住宅は今高齢化それから過疎化が進んで、活気を失っているところが非常に多くあります。昔の長屋のような交流も減ってしまい、自治会役員のなり手も見つからないというところが増えてきております。
 そんな中で、神戸の県営住宅が学生さんの入居を始めたのをきっかけに、今、全国の自治体で公営住宅への学生受入れが広がりつつあります。地域の行事や自治会活動に参加することを条件に学生や若者が安く入居できるという、双方にとってメリットがある仕組みになっています。
 国土交通省に伺いますが、公営住宅に学生や現役世代の単身者を入れるなど多世代化を促進して、共助による見守り機能を強化してはどうでしょうか。
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宿
宿本尚吾#11
○宿本政府参考人 お答えいたします。
 公営住宅は、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定を図る住宅として大変重要な役割を担っております。こうした役割を踏まえつつ、御指摘のように、多世代化する、すなわちコミュニティーミックスを図り、活力ある公営住宅団地にしていくことは大変重要であると考えております。
 近年では、既存の公営住宅を子育てに適した住環境を備えた住まい、すなわち、具体的には、リビングダイニングキッチン、LDKの設置や、フローリングや洋室への改修などを行った上で、若者夫婦世帯や子育て世帯を優先的に入居させる取組ですとか、委員御指摘のように、学生に空き室を提供して自治会活動に参加を促し、高齢者の見守りや地域コミュニティーの維持を図る、こういった取組、公営住宅ストックを活用した様々な取組が進められております。
 国土交通省といたしましては、こうした取組事例を事業主体であります地方公共団体に周知をして、横展開を図ってまいりたいと考えております。
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井坂信彦#12
○井坂委員 次に、増え過ぎた会議体の整理について伺います。
 今回の法改正で、これまで任意の設置だった生活困窮者支援会議の設置が努力義務化をされます。また、生活保護の関係団体が調整や情報共有を行う新しい会議体も設置をされます。また、国土交通省の住宅セーフティーネット法でも、居住支援協議会の設置が努力義務化をされます。これに加えて、既存の重層的支援体制整備事業の支援会議というのもあって、参加する自治体職員や関係者、関係団体、もうほぼ重複するであろう会議体が乱立をすることになります。
 参考人に伺いますが、似通ったテーマの会議体を一元化をしたり、あるいはテーマによっては共同開催をするなど、関係者が会議に繰り返し忙殺されないよう整理をすべきではないでしょうか。
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朝川知昭#13
○朝川政府参考人 この法案では、生活保護法におきまして、被保護者に対する支援の関係者により構成されます調整会議の規定を新設をすることにしております。また、この調整会議と、生活困窮者制度の方の支援会議、それと社会福祉法に基づきます重層的支援体制整備事業の支援会議、この三つにつきまして連携規定を設けてございます。
 これらの三つの会議体は、生活に困窮しているなど課題を抱えている方に関する情報の共有や支援の在り方の検討を行うという点で、設置目的や支援の対象者、構成員に対して守秘義務を設けているという点で類似してございます。また、これらの会議体は、地域における支援体制の整備も設置目的の一つでありまして、その地域における共通の課題も多いと考えられます。また、実際、自治体内の担当部局も同じであるか隣接している場合も多いと考えられますので、本法案において連携規定を設けたというのは、そういう趣旨もございます。
 一方、居住支援協議会でございますけれども、こちらは、地域における居住支援体制を住宅、福祉の関係者が協議するための会議体ということで、個別具体的な事案、個別ケースについて検討する会議と共同で開催することがなじまない場合もあると考えています。しかし、住まいに関する地域課題を検討する際は、これらの会議を合同して開催するケースも十分あり得ると考えております。
 本法案の改正が実現した場合には、自治体の事務負担が軽減されますように、こういう一体的開催であるとかそういったことを含めた、ガイドライン等において以上のような趣旨を明示していきたいと考えております。
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井坂信彦#14
○井坂委員 是非、同じ日に順番にやる程度のことでなくて、一体開催、合同開催ということまで柔軟にできるようにしていただきたいというふうに思います。
 次に、通告の二番に戻って、住居確保給付金について伺います。
 収入も貯金も少ない世帯に三か月から九か月間だけ家賃を支給する住宅確保給付金、今回の法改正で、家賃の安い住宅への引っ越し費用も給付できることになったのは評価をいたします。
 しかし、この給付金は、単に家賃が払えないというだけでは駄目で、仕事を失ってから二年以内という離職要件、それからハローワークで仕事を探していなければいけないという求職要件があります。コロナ禍で仕事を失っていなくても、収入が激減していればよいというふうに、離職要件は今緩和をされております。
 参考人に伺いますが、もう一歩進めて、やはり、家賃の払えない状態に陥った人を生活保護の手前の段階で救うためにも、住居確保給付金の離職要件、求職要件をこの際撤廃をすべきではないでしょうか。
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朝川知昭#15
○朝川政府参考人 今回、法案で設けております住居確保給付金についての見直しですが、これは、転居する場合に、年金収入なんかが減ることを踏まえて、支出の改善のための臨時的経費として就労要件を緩和する措置を講じているものです。
 一方、現行の住宅確保給付金は、離職等で一時的に住まいを失うようなケースにつきまして、生活の基盤となる住居を安定させた上で、就労に向けた活動を行うことを支援するというものでございまして、原則三か月、最大九か月の間、家賃相当額の支給をする制度でございます。支給に当たりましては、支援終了後に自ら家賃を払って生活していくことができるように、求職活動等の増収に向けた活動を行うことを要件としております。
 現行の給付金がこうした自立を促進するための制度であるという趣旨を踏まえますと、求職活動の要件を撤廃して支給対象者を拡大することはなじまないと考えてございますので、引き続き、就労を通じて生活の安定を目指していただく、こういったことに力を入れていきたいと考えております。
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井坂信彦#16
○井坂委員 やはり、自立支援の法律の範囲内でこの制度を考えると、そのような答弁にならざるを得ないというふうに思います。
 そこで、大臣に伺いたいと思いますが、立憲民主党は以前から家賃補助の制度を提案をしています。貧困世帯とか子育て世帯にとっては、収入の多い少ないだけでなく、持家なのか賃貸なのかによって生活の実態が大きく変わってまいります。
 日本では、持家を優遇する政策が取られて、住宅ローン減税で毎年巨額の財源が費やされてきました。一方で、ヨーロッパは、住宅手当が生活最低保障の政策の根幹となっており、中高所得者にしか恩恵のない住宅ローン減税はむしろ廃止をされてきております。
 大臣に伺いますが、先ほどの居住福祉という観点からも、家賃の安い住宅の提供と同時に、将来的にはやはり国による家賃補助、国による住宅手当といった制度が必要ではないでしょうか。
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武見敬三#17
○武見国務大臣 私ども、今般の法案では、生活困窮者支援の窓口などにおいて住まいに関する相談を包括的に受け止める、そして、入居後の見守り等の支援や社会参加への支援を強化すること、そして、住居確保給付金において低廉な家賃の住宅への転居費用の補助を新たに行うこととしておりまして、家計における支出への配慮を行うことなどの改正は盛り込んでおります。
 こうした取組に加えて、今国会に提出された住宅セーフティーネット法の改正法案、これと併せて、国土交通省と連携をしつつ、生活に困窮した方々などが長く安定した住まいの確保ができるよう、環境整備に取り組んでまいります。
 御指摘の住宅手当制度の創設についてでございますが、生活に困窮した方々に対して個別の事情に応じた住まいの支援を行うことで自立を促していくことが適切であること、それから、そもそも最低限度の生活を保障する制度として生活保護制度が存在する中で、これとは別に住宅費を保障する制度を創設することについては、最低限度の生活保障を超えた保障を行うことについての公平性の問題が新たに生じることになります。こうしたことから、今、私どもとしては、慎重な検討が必要であると考えております。
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井坂信彦#18
○井坂委員 ヨーロッパではどういう議論があったかというと、住宅ローン減税というのは、やはり誰に恩恵があるかというと、低所得者にはほとんどないんですよね、家が買えませんから。中所得者、もっと高所得者、さらにはお金持ちと言えるような人には恩恵のある制度。そこに結構な金額の税金をつぎ込んできた、減税という形で。それは余りにもバランスを失しているだろうということで、むしろそういった制度は廃止をされてきて、代わりに、本来の政治の役割である、低所得者、これは一時的な低所得も含めて低所得の人にきちんとまともな住居を提供するということで、住宅手当制度が主流になってきているわけであります。
 大臣がお答えになった、最低限度を超える保障になってしまうというのは、これは先週の維新さんの議論とかでもありましたけれども、生活保護の制度は、これは厳然としてあって、必要だと思いますけれども、日本の場合はオール・オア・ナッシングで、生活保護があるのかないのかで全然、いろいろな制度が段違いになってしまう。
 その中間状況で、生活保護に行くまでではないし、貯金も幾ばくかはあるけれども、収入も幾ばくかあるけれども、しかし月々の住宅費が、家賃が非常に厳しい、そういう中間状況に対するまさに適切な規模の支援として、固定費である住宅費の手当てというのはむしろ普通に検討するのが当たり前、できるできないとか財源の問題はまさに検討の過程でしっかり議論しなければいけませんが、しかし、検討すらしないというのは、ちょっとこれはバランスを失しているのではないかなと思うんですが、検討ぐらいできませんか。
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武見敬三#19
○武見国務大臣 全く検討しないと言っているわけではなくて、検討する、慎重に検討するということであります。
 実際に、まずは大きく、分厚い中間層を社会の中にきちんと構築していって、そしてその中で貧困層を中間層に吸収していくという大きな政策がまずあって、そして、そこにうまく入ってこれない社会的貧困層というものに対して生活保護というもので対応する。しかし、それでも、生活保護と分厚い中間層の間にどうしてもこうした生活困窮者層というのが現実には存在をする。この人たちに対して、改めて住宅に関わる分野も国土交通省と連携しながら今回新たな制度設計をしたというのが今回の法律の一つの大事な柱になってきておりまして、御趣旨についても、ある程度そうした配慮があったからこそ、こうした仕組みになってきたんだろうと私は思います。
 今後、さらに住宅についての支援が、公平性とか様々な、ここにたくさん課題として、何でできないかという課題が山ほどここに書いてあるんですけれども、それはあえて読み上げることも必要ありませんので、むしろそういうことを一つ一つ丁寧に考えながら、この制度設計というのを継続して考えて検討していくということが必要なんだろうなと思います。
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井坂信彦#20
○井坂委員 慎重にとおっしゃる中にやや前向きな雰囲気を感じ取らせていただきましたので、これは本当に普通に検討すべき主流の政策の一つだというふうに思います。
 次に、通告八番、就労準備支援事業について伺います。
 今回の法改正で、生活保護の就労準備支援事業とそれから生活困窮者の就労準備支援事業がスムーズにつながるようになります。生活保護から抜けたら急に裕福になるわけではないので、今回さらに生活困窮者が就労体験をする際の交通費が支給をされるようになるのは、これも一歩前進と評価をしております。
 大臣に伺いますが、今後更に進めて、就労準備支援事業を利用している間の生活費も支援をする仕組みが必要ではないでしょうか。
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武見敬三#21
○武見国務大臣 就労準備支援事業というものについては、直ちに就労することが著しく困難な状態にある方などに対して、就労に必要な生活習慣の改善や、本人の希望する就労を目指すための知識、能力の向上のための支援を行う事業であります。多くは、最近、引きこもりをされておられるような方々がその対象になってくると思います。
 本事業を利用している方の生活費が足りないなどの課題を有している場合には、まず、家計改善支援事業により家計の適切な管理を促すことや生活福祉資金の貸付制度を利用することが考えられるほか、就職活動を行うよりも就労準備支援事業を短期間、集中的に利用した方が早期の就職につながると判断される場合には、原則三か月、最大九か月間、住宅確保給付金として家賃相当額の支給を受けることも可能でございます。
 生活に困窮する方々は様々な事情を抱えておられることから、単にこうした現金給付を行うというものだけではなくて、家計改善支援、貸付け、それから給付金など、個別の事情やニーズに応じた支援をきめ細かく行っていくことで自立を促するということが大事だというふうに考えています。
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井坂信彦#22
○井坂委員 最後、ちょっと駆け足で就労準備支援事業の受皿企業について伺います。
 小さい自治体は、受皿となる企業がなかなか見つからずに、近隣の自治体の広域実施に加わる形で対応しています。この就労準備支援事業の受皿となる企業、団体を増やすためにも、そうした企業に対する優先発注であるとかあるいは助成金活用などのインセンティブを設けてはどうでしょうか。
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朝川知昭#23
○朝川政府参考人 就労準備支援事業につきましては、先ほどもありましたが、直ちに就労することが著しく困難な状態にある生活困窮者に、就労に必要な生活習慣の改善、知識、能力の向上を図るための支援を行うということで、現在約八割の自治体で実施されておりますが、小規模な自治体等においては適切な事業の委託先が見つからない場合などもあるということでございます。このため、例えば、都道府県が主体となって複数の市町村が共同で事業を実施するといった事例も見られますので、そういう広域の実施についても取組を支援していきたいと思っています。
 一方、隣接する事業で認定就労訓練事業というのもございます。こういったものについては、社会福祉事業と位置づけて税制優遇なんかもしておりますし、そういう事業所から優先して物品やサービスを購入することなどの取組事例を自治体に周知するとか優先発注の増大を求めることで、事業の実施にインセンティブを与えています。
 また、就労準備支援事業、就労訓練事業の一環として訓練、実習等を実施した事業主につきましては、様々な理由によって就職が困難な方をハローワーク等の紹介で継続して雇用する労働者として雇い入れた場合であって一定の要件を満たす場合には、特定求職者雇用開発助成金を活用できます。
 引き続き、こうした取組の実施、活用を通じて就労準備支援事業などを推進していきたいと考えております。
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井坂信彦#24
○井坂委員 終わります。ありがとうございました。
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新谷正義#25
○新谷委員長 次に、田中健君。
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田中健#26
○田中(健)委員 国民民主党、田中健です。よろしくお願いいたします。
 私からは、まず、居住支援強化についてから伺わせていただきます。
 生活困窮者自立相談支援事業において、今回、住居に関する相談支援等が行われることが明確にされたということは大変に重要で意義あることであると思っています。切れ目のない相談支援体制を強化するためには、住宅セーフティーネットの制度、また居住支援法人との連携、空き家や公営住宅の活用を含め、住宅支援に関する施策を省庁横断的に進める必要があると考えています。
 今回の法改正、さらに住宅セーフティーネット法の改正も進んでおりますし、また、国交省や厚労省、法務省によります住宅確保要配慮者に対する居住支援機能等のあり方に関する検討会、この議論も今行われておりますが、これらを全て含めて包括的な居住支援に対してどのように取組を進めていく考えか、まず大臣にお伺いいたします。
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武見敬三#27
○武見国務大臣 委員御指摘のとおり、居住支援について切れ目のない支援体制を強化するためには、省庁横断的に施策を進めることが必要であります。
 そのため、本法案におきましても、厚生労働省が所管する生活困窮者支援の窓口等において住まいに関する相談を包括的に受け止めるようにするとともに、国土交通省が所管する住宅セーフティーネット法に基づく居住支援法人との連携を図ることも明確化することとしております。
 それから、住宅セーフティーネット法の改正法案では、大家に安心して賃貸住宅を提供していただけるよう、居住支援法人等が緩やかな見守りなどのサポートを行う仕組みを構築する一方で、入居後に生活や心身の状況が不安定になった場合には、本法案に盛り込まれた入居後の見守りなどの支援や社会参加の支援の強化について対応するなど、両省の施策を組み合わせて居住支援の強化を図ることとしております。
 このほか、住宅セーフティーネット法の改正法案では、居住支援協議会と生活困窮者自立支援制度の支援会議などとの相互の連携に努めることとされておりまして、厚生労働省としても、引き続き、生活困窮者自立支援の関係機関に対しまして居住支援協議会への積極的な参加を促してまいりたいと考えております。
 このように、国土交通省としっかりと連携をしながら、包括的な居住支援の実現に取り組んでいきたいと考えています。
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田中健#28
○田中(健)委員 住まいのまず確保等に対する相談支援から入りまして、さらに転居時、また住まいが決まった後、さらに退去の支援まで、生活困窮者に対しては恒常的な居住保障の仕組みというのはこれからも是非検討していただきまして、誰もが居住を確保して安心して暮らせる社会を、今まさに厚労省と国交省が共に力を合わせているということなんですが、省庁横断して構築を求めたいと思っております。
 それでは、法案の中身について伺います。
 今回、一時生活支援事業を生活困窮者の居住支援事業に改称して、努力義務を課したということでありますが、対象者を、元々の生活支援事業がホームレスを限定として捉えている自治体も多く、実施自治体も三百三十一自治体、実施率も三七%、そして、そのうちさらに地域居住支援事業を実施している自治体は一五%という率にとどまっておりました。
 今回、居住支援事業を実施する自治体を更に拡大していく必要があると思いますが、国としてはどのような方策を取っていくのか、伺います。
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朝川知昭#29
○朝川政府参考人 これまで一時生活支援事業のうち、地域居住支援事業、見守りなんかを行う事業ですが、につきましては、令和五年九月まで、ホームレスの方を含む不安定居住者を対象としたシェルター事業の実施を前提とする運用としておりましたが、昨年、令和五年の十月から、シェルター事業の実施の有無にかかわらずに事業を実施できることといたしました。
 さらに、この法案では、一時生活支援事業の名称を居住支援事業に改めるとともに、居住支援事業を構成しますシェルター事業と地域居住支援事業のうち必要な事業を実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務とすることとしています。
 また、これまで、一時生活支援事業の立ち上げを支援するために、未実施の自治体に対しまして、専門スタッフを派遣して事業実施上の助言やノウハウの提供を行うことや、事業の立ち上げや実施の参考となるような好事例を収集して周知するなどの取組も行ってきました。
 こうした取組に加えまして、令和六年度から、社会資源が限られ適切な事業の委託先が見つからないような小規模自治体等においても事業が実施できるように、市町村域を超えた広域的な事業の実施に係る専門スタッフを派遣する取組を実施することとしています。
 引き続き、一時生活支援事業の実施自治体が増加するように取組を進めてまいります。
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