朝川知昭の発言 (厚生労働委員会)
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○朝川政府参考人 住宅セーフティーネット法に基づきます居住支援法人につきましては、社会福祉法人でありますとか社会福祉協議会が指定を受けている場合もございまして、現在でも、賃貸住宅への円滑な入居に向けた支援のほか、入居中の見守りなどの支援も行っていると承知しています。
今国会に提出されました住宅セーフティーネット法の改正法案に盛り込まれております居住サポート住宅につきましては、日常の安否確認や見守りの提供、また、必要に応じて福祉サービスへのつなぎといったサポートを行うことを認定の要件としております。認定に当たりましては、住宅の観点のみならず、居住支援法人等が市区町村の福祉部局や地域の福祉関係者と連携して、入居者に対してこれらのサポートを適切に実施できるかを確認することとしています。
また、住宅セーフティーネット法の居住支援協議会は、市区町村の福祉部門、住宅部門、民間の不動産会社や社会福祉法人等の関係者が地域の居住支援体制の整備について協議する仕組みでございまして、住宅セーフティーネット法の改正法案におきましても、居住支援協議会の設置の促進を図ることと承知しております。厚生労働省としても、居住支援協議会と福祉部局との連携を進めていくこととしています。
また、同法案による改正が実現した場合には、居住サポート住宅の要件の確認方法でありますとか認定後の指導監督の在り方につきまして、国土交通省とも緊密に連携して検討を進めてまいります。