井坂信彦の発言 (厚生労働委員会)
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○井坂委員 是非、同じ日に順番にやる程度のことでなくて、一体開催、合同開催ということまで柔軟にできるようにしていただきたいというふうに思います。
次に、通告の二番に戻って、住居確保給付金について伺います。
収入も貯金も少ない世帯に三か月から九か月間だけ家賃を支給する住宅確保給付金、今回の法改正で、家賃の安い住宅への引っ越し費用も給付できることになったのは評価をいたします。
しかし、この給付金は、単に家賃が払えないというだけでは駄目で、仕事を失ってから二年以内という離職要件、それからハローワークで仕事を探していなければいけないという求職要件があります。コロナ禍で仕事を失っていなくても、収入が激減していればよいというふうに、離職要件は今緩和をされております。
参考人に伺いますが、もう一歩進めて、やはり、家賃の払えない状態に陥った人を生活保護の手前の段階で救うためにも、住居確保給付金の離職要件、求職要件をこの際撤廃をすべきではないでしょうか。