朝川知昭の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○朝川政府参考人 これまで一時生活支援事業のうち、地域居住支援事業、見守りなんかを行う事業ですが、につきましては、令和五年九月まで、ホームレスの方を含む不安定居住者を対象としたシェルター事業の実施を前提とする運用としておりましたが、昨年、令和五年の十月から、シェルター事業の実施の有無にかかわらずに事業を実施できることといたしました。
さらに、この法案では、一時生活支援事業の名称を居住支援事業に改めるとともに、居住支援事業を構成しますシェルター事業と地域居住支援事業のうち必要な事業を実施することを福祉事務所設置自治体の努力義務とすることとしています。
また、これまで、一時生活支援事業の立ち上げを支援するために、未実施の自治体に対しまして、専門スタッフを派遣して事業実施上の助言やノウハウの提供を行うことや、事業の立ち上げや実施の参考となるような好事例を収集して周知するなどの取組も行ってきました。
こうした取組に加えまして、令和六年度から、社会資源が限られ適切な事業の委託先が見つからないような小規模自治体等においても事業が実施できるように、市町村域を超えた広域的な事業の実施に係る専門スタッフを派遣する取組を実施することとしています。
引き続き、一時生活支援事業の実施自治体が増加するように取組を進めてまいります。