山井和則の発言 (厚生労働委員会)
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○山井委員 ちょっと、残念なのは、批判するわけじゃないんですけれども、私も二日前に知ったので偉そうなことは言いませんよ。ただ、今日の配付資料にもありますように、このダイエタリーサプリメント法というのは、六ページの左上にありますように、私も数日前に知ったので偉そうに言うわけじゃありませんけれども、つまり、ここのフリップにありますけれども、一九九四年に創設されているんですよ。ところが、二〇〇六年にDS及び非処方箋薬に関する消費者保護法が公布されて、新たに法律で報告義務が入ったわけですよね。
五ページを読み上げます。アメリカのダイエタリーサプリメントの機能性確保に関する取組ということで、一番下。二〇〇六年に連邦食品医薬品化粧品法が成立しと書いてあって、それで、重篤な有害事象の報告のほか、全ての有害事象の記録、保存が義務づけられということで、ここに書いてありますように、報告も義務づけられたわけですね、二〇〇六年に。
それで、消費者庁さん、この二〇〇六年に報告が義務づけられたということについては御存じですか。