厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月三日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 新谷 正義君
理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
理事 橋本 岳君 理事 三谷 英弘君
理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
畦元 将吾君 上田 英俊君
勝目 康君 金子 容三君
川崎ひでと君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 田村 憲久君
高階恵美子君 中川 貴元君
中谷 真一君 仁木 博文君
鳩山 二郎君 古川 直季君
堀内 詔子君 本田 太郎君
三ッ林裕巳君 柳本 顕君
山本 左近君 吉田 真次君
大西 健介君 近藤 昭一君
堤 かなめ君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
吉田 統彦君 早稲田ゆき君
一谷勇一郎君 遠藤 良太君
岬 麻紀君 福重 隆浩君
吉田久美子君 宮本 徹君
田中 健君 福島 伸享君
…………………………………
厚生労働大臣 武見 敬三君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
厚生労働大臣政務官 三浦 靖君
政府参考人
(内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官) 江浪 武志君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(消費者庁審議官) 依田 学君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森 孝之君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 橋場 健君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局長) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省医薬局長) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 鹿沼 均君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 関村 静雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房総括審議官) 南 亮君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
柳本 顕君 鳩山 二郎君
阿部 知子君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 中川 貴元君
近藤 昭一君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
中川 貴元君 古川 直季君
同日
辞任 補欠選任
古川 直季君 柳本 顕君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 新谷 正義君
理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
理事 橋本 岳君 理事 三谷 英弘君
理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
畦元 将吾君 上田 英俊君
勝目 康君 金子 容三君
川崎ひでと君 塩崎 彰久君
鈴木 英敬君 田所 嘉徳君
田畑 裕明君 田村 憲久君
高階恵美子君 中川 貴元君
中谷 真一君 仁木 博文君
鳩山 二郎君 古川 直季君
堀内 詔子君 本田 太郎君
三ッ林裕巳君 柳本 顕君
山本 左近君 吉田 真次君
大西 健介君 近藤 昭一君
堤 かなめ君 西村智奈美君
山井 和則君 柚木 道義君
吉田 統彦君 早稲田ゆき君
一谷勇一郎君 遠藤 良太君
岬 麻紀君 福重 隆浩君
吉田久美子君 宮本 徹君
田中 健君 福島 伸享君
…………………………………
厚生労働大臣 武見 敬三君
内閣府副大臣 工藤 彰三君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
厚生労働大臣政務官 塩崎 彰久君
厚生労働大臣政務官 三浦 靖君
政府参考人
(内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官) 江浪 武志君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(消費者庁審議官) 依田 学君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 高橋 宏治君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 阿部 知明君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 浅野 敦行君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森 孝之君
政府参考人
(スポーツ庁審議官) 橋場 健君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省健康・生活衛生局長) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省医薬局長) 城 克文君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 鈴木英二郎君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 山田 雅彦君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 辺見 聡君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 間 隆一郎君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 伊原 和人君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 鹿沼 均君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 関村 静雄君
政府参考人
(経済産業省大臣官房総括審議官) 南 亮君
厚生労働委員会専門員 森 恭子君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
柳本 顕君 鳩山 二郎君
阿部 知子君 近藤 昭一君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 中川 貴元君
近藤 昭一君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
中川 貴元君 古川 直季君
同日
辞任 補欠選任
古川 直季君 柳本 顕君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
――――◇―――――
新
新谷正義#1
○新谷委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官江浪武志君、警察庁長官官房審議官和田薫君、消費者庁審議官依田学君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、長官官房審議官高橋宏治君、デジタル庁審議官阿部知明君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、大臣官房審議官森孝之君、スポーツ庁審議官橋場健君、厚生労働省医政局長浅沼一成君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長城克文君、労働基準局長鈴木英二郎君、職業安定局長山田雅彦君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君、年金局長橋本泰宏君、政策統括官鹿沼均君、農林水産省大臣官房審議官関村静雄君、経済産業省大臣官房総括審議官南亮君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官江浪武志君、警察庁長官官房審議官和田薫君、消費者庁審議官依田学君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、長官官房審議官高橋宏治君、デジタル庁審議官阿部知明君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、大臣官房審議官森孝之君、スポーツ庁審議官橋場健君、厚生労働省医政局長浅沼一成君、健康・生活衛生局長大坪寛子君、医薬局長城克文君、労働基準局長鈴木英二郎君、職業安定局長山田雅彦君、社会・援護局障害保健福祉部長辺見聡君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君、年金局長橋本泰宏君、政策統括官鹿沼均君、農林水産省大臣官房審議官関村静雄君、経済産業省大臣官房総括審議官南亮君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
新
新
山
山井和則#4
○山井委員 三十分間、紅こうじサプリの被害についての再発防止策ということを質問をさせていただきたいと思います。
恐らく理事会でも議論になったと思いますが、これは非常に深刻な、人の命が奪われた問題でありまして、また機能性表示食品の制度の在り方にも、また食品の安全衛生に関わることですので、集中審議を是非お願いしたいと思います。これについては理事会で議論をされていると思います。
私も、学生時代、大学院で酵母菌、私の修士論文はキャンディダトロピカリスpK233という酵母菌の研究だったんですけれども、要は、いろいろそういう中でバイオの研究をやっておりました。たまたま児童福祉施設でボランティアをしていたので福祉の方に転換しましたが、私の仲間は、食品会社、薬品会社、様々なところに同級生は、当然、研究仲間は就職しております。そういう中で、今回、機能性表示食品ということについて、やはり不備な点があるのではないかと気になるところも含めて質問をさせていただきたいと思います。
ただ、私も、今回この問題が起こるまでは、機能性食品とは何たるかというのはよく理解できていないところがありまして、ああ、そうだったのかと気づくところがありまして、私自身、こういうことについて十分今まで取り組んでこなかったことについても少し反省をしつつ、今から質問をさせてもらうこともこの一週間ぐらいで私も勉強したことですので、自分の無知や今まで十分その辺りを気にしてこなかったことも反省しつつ、質問をさせていただきたいと思います。
そして、これは今日の配付資料にもございますが、安倍総理の成長戦略の目玉の一つが機能性表示食品だったわけですね。配付資料にもございますが、配付資料の十六ページ。成長戦略第三弾、首相の講演要旨、改革に終わりはない。二〇一三年六月六日の朝刊でありますが、当時の安倍総理が健康食品の機能性表示を解禁するということで、今日は七千億円の大きな市場になったわけであります。
この機能性表示食品、私も正直言って飲んだりしていることは十分、十分というかありますので、別に全否定する気は全くありませんし、これによって救われている方も非常に多いんじゃないかとは思っておりますが、ただ、残念ながら、今回のような残念な事件が起こってしまいますと、やはり見直すべきではないかという議論は出てくると思います。
そこで、まず武見厚労大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、やはり今回の一番私も問題だと思うのは、被害を把握してから消費者庁なり大阪市に報告するまでに二か月かかったということなんですね。やはりこれは遅かったのではないか。この点について、武見大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →恐らく理事会でも議論になったと思いますが、これは非常に深刻な、人の命が奪われた問題でありまして、また機能性表示食品の制度の在り方にも、また食品の安全衛生に関わることですので、集中審議を是非お願いしたいと思います。これについては理事会で議論をされていると思います。
私も、学生時代、大学院で酵母菌、私の修士論文はキャンディダトロピカリスpK233という酵母菌の研究だったんですけれども、要は、いろいろそういう中でバイオの研究をやっておりました。たまたま児童福祉施設でボランティアをしていたので福祉の方に転換しましたが、私の仲間は、食品会社、薬品会社、様々なところに同級生は、当然、研究仲間は就職しております。そういう中で、今回、機能性表示食品ということについて、やはり不備な点があるのではないかと気になるところも含めて質問をさせていただきたいと思います。
ただ、私も、今回この問題が起こるまでは、機能性食品とは何たるかというのはよく理解できていないところがありまして、ああ、そうだったのかと気づくところがありまして、私自身、こういうことについて十分今まで取り組んでこなかったことについても少し反省をしつつ、今から質問をさせてもらうこともこの一週間ぐらいで私も勉強したことですので、自分の無知や今まで十分その辺りを気にしてこなかったことも反省しつつ、質問をさせていただきたいと思います。
そして、これは今日の配付資料にもございますが、安倍総理の成長戦略の目玉の一つが機能性表示食品だったわけですね。配付資料にもございますが、配付資料の十六ページ。成長戦略第三弾、首相の講演要旨、改革に終わりはない。二〇一三年六月六日の朝刊でありますが、当時の安倍総理が健康食品の機能性表示を解禁するということで、今日は七千億円の大きな市場になったわけであります。
この機能性表示食品、私も正直言って飲んだりしていることは十分、十分というかありますので、別に全否定する気は全くありませんし、これによって救われている方も非常に多いんじゃないかとは思っておりますが、ただ、残念ながら、今回のような残念な事件が起こってしまいますと、やはり見直すべきではないかという議論は出てくると思います。
そこで、まず武見厚労大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、やはり今回の一番私も問題だと思うのは、被害を把握してから消費者庁なり大阪市に報告するまでに二か月かかったということなんですね。やはりこれは遅かったのではないか。この点について、武見大臣、いかがでしょうか。
武
武見敬三#5
○武見国務大臣 食品衛生法上は、健康被害が発生した場合に、事業者から自治体へ、今回の場合には大阪市でありますが、報告に努めることとされておりまして、今回の事案については、厚生労働省を含め関係機関に対して小林製薬から迅速な報告がなかったという御指摘は、全くそのとおりであります。二か月以上こうした報告が遅れたということは極めて遺憾なことである、このように認識をしております。
この発言だけを見る →山
山井和則#6
○山井委員 様々な見直しの議論はあろうかと思いますし、超党派で力を合わせて取り組んでいきたいと思うんですけれども、今、武見大臣がおっしゃった、二か月報告が遅れたと。
今日の配付資料の一枚目にもありますけれども、ガイドラインなんですね。ガイドラインだから、消費者庁への報告、届出者は、評価の結果、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は速やかに報告するというこのガイドラインが守られていなかったわけです。
ストレートにお聞きしますが、武見大臣、残念ながらガイドラインは守られていなく、今回、健康被害が更に拡大したおそれがこの二か月間であるわけですけれども、やはり、健康被害の報告義務を、ガイドラインじゃなくてアメリカのように法律事項として義務化をして強化すべきじゃないかと思いますが、武見大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今日の配付資料の一枚目にもありますけれども、ガイドラインなんですね。ガイドラインだから、消費者庁への報告、届出者は、評価の結果、健康被害の発生及び拡大のおそれがある場合は速やかに報告するというこのガイドラインが守られていなかったわけです。
ストレートにお聞きしますが、武見大臣、残念ながらガイドラインは守られていなく、今回、健康被害が更に拡大したおそれがこの二か月間であるわけですけれども、やはり、健康被害の報告義務を、ガイドラインじゃなくてアメリカのように法律事項として義務化をして強化すべきじゃないかと思いますが、武見大臣、いかがでしょうか。
武
武見敬三#7
○武見国務大臣 これは、今回のようなことが二度と起きてはいけないということは明白でございますので、まず原因をしっかりと究明をして、そしてそれから、どういう因果関係で、例えば、いつ工場で作られ、そしてどういう原因がそこに組み込まれてしまったのか、そしてそれがどういうプロセスで運ばれて、そして実際に消費者の口に入り、それがどの期間服用をすると実際に体に障害をどのような形で及ぼすのかという因果関係を徹底的に調べて、そして、それを全部明確にして、エビデンスに基づいて、今後こういう事態が発生しないようにするにはどのような対処方針が必要であるのか、その中で法整備が必要であるかどうかということを検討していくということが私は必要ではないかなというふうに思います。
この発言だけを見る →山
山井和則#8
○山井委員 この報告が遅れたことの再発防止をどうするかというのは今回の再発防止の本丸中の本丸だと思うんですけれども、そのことについて消費者庁にもお聞きしたいと思います。
今日の配付資料でたくさん入れておりますけれども、アベノミクスの成長戦略の目玉の機能性表示食品制度というのは、四ページからですね、アメリカのダイエタリーサプリメント制度というものが参考にされているんですね。これはもう有名な話ですけれども、それを参考にしてやっているということです。
それで、質問しますが、今回の機能性表示食品制度のモデルとなったアメリカのダイエタリーサプリメント制度については、一九九四年に創設されています。その創設当初は健康被害の報告義務は法律に入っていましたか。
この発言だけを見る →今日の配付資料でたくさん入れておりますけれども、アベノミクスの成長戦略の目玉の機能性表示食品制度というのは、四ページからですね、アメリカのダイエタリーサプリメント制度というものが参考にされているんですね。これはもう有名な話ですけれども、それを参考にしてやっているということです。
それで、質問しますが、今回の機能性表示食品制度のモデルとなったアメリカのダイエタリーサプリメント制度については、一九九四年に創設されています。その創設当初は健康被害の報告義務は法律に入っていましたか。
依
依田学#9
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
もしお許しいただければ、まず、この機能性表示食品制度……(山井委員「いいです。時間が三十分しかないので端的にお答えください」と呼ぶ)はい、分かりました。
私ども、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会というものをかつて開いておりまして、この中で、健康被害の情報収集、危険な商品の流通防止措置に関する対応方針についても議論した痕跡がございます。その際には、食品衛生法や……(山井委員「一九九四年に入っていましたかという質問なので」と呼ぶ)そういう意味では、この検討会の中で、お尋ねの内容に関する記述はちょっと確認をできなかったということでございます。
この発言だけを見る →もしお許しいただければ、まず、この機能性表示食品制度……(山井委員「いいです。時間が三十分しかないので端的にお答えください」と呼ぶ)はい、分かりました。
私ども、食品の新たな機能性表示制度に関する検討会というものをかつて開いておりまして、この中で、健康被害の情報収集、危険な商品の流通防止措置に関する対応方針についても議論した痕跡がございます。その際には、食品衛生法や……(山井委員「一九九四年に入っていましたかという質問なので」と呼ぶ)そういう意味では、この検討会の中で、お尋ねの内容に関する記述はちょっと確認をできなかったということでございます。
山
山井和則#10
○山井委員 ちょっと、残念なのは、批判するわけじゃないんですけれども、私も二日前に知ったので偉そうなことは言いませんよ。ただ、今日の配付資料にもありますように、このダイエタリーサプリメント法というのは、六ページの左上にありますように、私も数日前に知ったので偉そうに言うわけじゃありませんけれども、つまり、ここのフリップにありますけれども、一九九四年に創設されているんですよ。ところが、二〇〇六年にDS及び非処方箋薬に関する消費者保護法が公布されて、新たに法律で報告義務が入ったわけですよね。
五ページを読み上げます。アメリカのダイエタリーサプリメントの機能性確保に関する取組ということで、一番下。二〇〇六年に連邦食品医薬品化粧品法が成立しと書いてあって、それで、重篤な有害事象の報告のほか、全ての有害事象の記録、保存が義務づけられということで、ここに書いてありますように、報告も義務づけられたわけですね、二〇〇六年に。
それで、消費者庁さん、この二〇〇六年に報告が義務づけられたということについては御存じですか。
この発言だけを見る →五ページを読み上げます。アメリカのダイエタリーサプリメントの機能性確保に関する取組ということで、一番下。二〇〇六年に連邦食品医薬品化粧品法が成立しと書いてあって、それで、重篤な有害事象の報告のほか、全ての有害事象の記録、保存が義務づけられということで、ここに書いてありますように、報告も義務づけられたわけですね、二〇〇六年に。
それで、消費者庁さん、この二〇〇六年に報告が義務づけられたということについては御存じですか。
依
依田学#11
○依田政府参考人 この制度創設のときに、委員御指摘のアメリカの制度というものを参考にして議論したという痕跡はございますが、その際に、その資料から確認するしか、私ども現時点ではないわけでございますが、このアメリカの制度におきましては、サプリメント摂取により見られた重篤な健康被害に関する情報を得た場合に、十五日以内にFDAに届け出なければならないという記述がございます。
ただ、申し訳ございません、アメリカのダイエタリーサプリメント制度が一九九四年に創設された際に健康被害の報告義務が法律にあったかどうかは確認できませんで……(山井委員「ないということですよね」と呼ぶ)はい、ないということでございます。
この発言だけを見る →ただ、申し訳ございません、アメリカのダイエタリーサプリメント制度が一九九四年に創設された際に健康被害の報告義務が法律にあったかどうかは確認できませんで……(山井委員「ないということですよね」と呼ぶ)はい、ないということでございます。
山
山井和則#12
○山井委員 それで二〇〇六年に入ったわけですね。
それで、八ページにありますように、当時、二〇一五年から、例えば、佐野真理子さん、主婦連合会参与などは、アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたというが、事業者の都合のいいところだけをつまみ食いしており、同制度にある重篤な事故の報告義務化などは採用されていないと指摘をされているんですね。
そうしたら、消費者庁、確認しますが、参考にしたのは明らかですからね、これはもう当然、この制度。参考にした際に、参考にした基のダイエタリーサプリメント法では健康被害の報告は法律で義務化されているということは御存じでしたか。
この発言だけを見る →それで、八ページにありますように、当時、二〇一五年から、例えば、佐野真理子さん、主婦連合会参与などは、アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたというが、事業者の都合のいいところだけをつまみ食いしており、同制度にある重篤な事故の報告義務化などは採用されていないと指摘をされているんですね。
そうしたら、消費者庁、確認しますが、参考にしたのは明らかですからね、これはもう当然、この制度。参考にした際に、参考にした基のダイエタリーサプリメント法では健康被害の報告は法律で義務化されているということは御存じでしたか。
依
依田学#13
○依田政府参考人 健康被害の義務を法律に入れるべきかどうかという意見がなかったのかということかと思いますけれども、先ほど申し上げました検討会においては、健康被害等の情報収集、危険な商品の流通防止措置に関する対応方針について、この検討会でも議論された痕跡がございます。
その中の資料におきましては、これを法律に入れるべきとの意見は、ちょっと、私も相当洗い直しましたけれども、議事録等では確認できなかったところでございます。
この発言だけを見る →その中の資料におきましては、これを法律に入れるべきとの意見は、ちょっと、私も相当洗い直しましたけれども、議事録等では確認できなかったところでございます。
山
山井和則#14
○山井委員 当時知っていられたかという事実関係はいかがですか。
ここの六ページにありますように、赤線を引いてありますけれども、ダイエタリーサプリメント事業者は自社製品の使用に関わる重篤な有害事象について情報入手より十五営業日以内にFDAに報告しなければならないというふうに義務化されたわけですね、法律に。基の、モデルとなったアメリカの制度で健康被害の報告が法律で義務化されている、そのことは当時御存じだったんでしょうか。これは質問通告しておりますので。
この発言だけを見る →ここの六ページにありますように、赤線を引いてありますけれども、ダイエタリーサプリメント事業者は自社製品の使用に関わる重篤な有害事象について情報入手より十五営業日以内にFDAに報告しなければならないというふうに義務化されたわけですね、法律に。基の、モデルとなったアメリカの制度で健康被害の報告が法律で義務化されている、そのことは当時御存じだったんでしょうか。これは質問通告しておりますので。
依
依田学#15
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
その当時の担当者たちが認識していたかどうかというのは、今の資料の中ではちょっと確認できないのでございます。ただ、健康被害の情報収集の、流通防止措置に関しては議論した痕跡がございます。
その際になぜ法律で義務づけなかったかという御指摘だと思われますが、その際の資料においては、食品衛生法や消費者安全法に規定された報告ルートなどによりまして健康被害に関する情報が得られた場合には、必要に応じて注意喚起や販売禁止等の措置が講じられるということになりますと。一方、都道府県などから提供される情報については、専門家による一定の評価はなされているものの、結果としては件数は少なく、医療関係者などを介さずに寄せられる消費生活相談における危害情報などは、件数は多いものの、消費者の自己評価であることから、当該食品と健康被害の因果関係を特定するという面においては、危害情報の質、量が不十分であるという指摘をしております。
このような状況を踏まえまして、この報告書におきましては、健康被害の未然防止を図ることを前提としまして、機能性を表示する食品に関して、企業等による健康被害等の情報収集体制等の整備を図るとともに、行政における健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当というふうに結論づけておりまして、こういったことも踏まえまして、食品表示法に基づく今回の我が方のガイドラインにも反映させていただいている、こういう整理でございます。
この発言だけを見る →その当時の担当者たちが認識していたかどうかというのは、今の資料の中ではちょっと確認できないのでございます。ただ、健康被害の情報収集の、流通防止措置に関しては議論した痕跡がございます。
その際になぜ法律で義務づけなかったかという御指摘だと思われますが、その際の資料においては、食品衛生法や消費者安全法に規定された報告ルートなどによりまして健康被害に関する情報が得られた場合には、必要に応じて注意喚起や販売禁止等の措置が講じられるということになりますと。一方、都道府県などから提供される情報については、専門家による一定の評価はなされているものの、結果としては件数は少なく、医療関係者などを介さずに寄せられる消費生活相談における危害情報などは、件数は多いものの、消費者の自己評価であることから、当該食品と健康被害の因果関係を特定するという面においては、危害情報の質、量が不十分であるという指摘をしております。
このような状況を踏まえまして、この報告書におきましては、健康被害の未然防止を図ることを前提としまして、機能性を表示する食品に関して、企業等による健康被害等の情報収集体制等の整備を図るとともに、行政における健康被害等の情報収集、解析手法の研究の推進を実施することが適当というふうに結論づけておりまして、こういったことも踏まえまして、食品表示法に基づく今回の我が方のガイドラインにも反映させていただいている、こういう整理でございます。
山
山井和則#16
○山井委員 つまり、当時、議論はしたけれども、議論をした結果、報告義務を法律に入れる必要はないと判断したということなんですけれどもね。
私も数日前に勉強したので別に偉そうに言うわけじゃないんですけれども、この九ページにありますように、私も勉強しましたよ、一九九四年に創設されたときに報告義務が法律でなかったのに何で二〇〇六年に入ることになったのか。調べたら、ちょっとこの英文を和訳しますと、一九九三年以来、FDAはダイエタリーサプリメントに関する可能性のある副作用の報告を二千七百九十七件受けており、その中に百五件の死亡も含まれていると。つまり、この資料を読む範囲では、やはり、それに関連して百五人の方が亡くなられた、そういうことがあって報告義務を法律で入れたんですよね。
それで、今回、たまたまかもしれませんけれども、創設から日本でも十年たって、残念ながら五人、まだ因果関係は不明とはいいながらお亡くなりになられて、二か月報告が遅れた。こうなると、結果論ですよ、繰り返し言います、偉そうに言うわけじゃないですが、結果論を、ちょっとこの一週間ぐらい私も勉強したら、やはり、報告義務を法律で入れておいたら、ガイドラインは破っても法的拘束力はありませんから、入れておいたらよかったのではないかと思うんです。
ついては、武見大臣、質問になるんですけれども、やはり、国民の命、健康、安全、安心を守るのは武見大臣なわけで、武見大臣にお伺いしたいんですけれども、やはりそういう意味では、この機能性表示食品で健康被害の報告義務がガイドラインである、そして今回それが守られなかったという意味では、ガイドラインにとどまっている今の健康被害の報告というのはちょっと弱いんじゃないかというふうに思われませんでしょうか。
この発言だけを見る →私も数日前に勉強したので別に偉そうに言うわけじゃないんですけれども、この九ページにありますように、私も勉強しましたよ、一九九四年に創設されたときに報告義務が法律でなかったのに何で二〇〇六年に入ることになったのか。調べたら、ちょっとこの英文を和訳しますと、一九九三年以来、FDAはダイエタリーサプリメントに関する可能性のある副作用の報告を二千七百九十七件受けており、その中に百五件の死亡も含まれていると。つまり、この資料を読む範囲では、やはり、それに関連して百五人の方が亡くなられた、そういうことがあって報告義務を法律で入れたんですよね。
それで、今回、たまたまかもしれませんけれども、創設から日本でも十年たって、残念ながら五人、まだ因果関係は不明とはいいながらお亡くなりになられて、二か月報告が遅れた。こうなると、結果論ですよ、繰り返し言います、偉そうに言うわけじゃないですが、結果論を、ちょっとこの一週間ぐらい私も勉強したら、やはり、報告義務を法律で入れておいたら、ガイドラインは破っても法的拘束力はありませんから、入れておいたらよかったのではないかと思うんです。
ついては、武見大臣、質問になるんですけれども、やはり、国民の命、健康、安全、安心を守るのは武見大臣なわけで、武見大臣にお伺いしたいんですけれども、やはりそういう意味では、この機能性表示食品で健康被害の報告義務がガイドラインである、そして今回それが守られなかったという意味では、ガイドラインにとどまっている今の健康被害の報告というのはちょっと弱いんじゃないかというふうに思われませんでしょうか。
武
山
山井和則#18
○山井委員 これは、ストレートに言いまして、何がややこしいかといいますと、消費者庁と厚労省にまたがっているんですよ。はっきり言いまして、またがっているんです。だから、今、武見大臣、重要な答弁をしていただいて、いい大臣だと、今、井坂さんもおっしゃっていますけれども。
ここでちょっと細かく言いますと、機能性表示食品は食品表示法、そして、厚生労働省が管轄している全ての食品の安全は食品衛生法になるわけなんですよね。じゃ、法改正を検討して、報告義務を仮に入れるということを検討する場合、機能性表示食品だけの報告義務を法的に検討するのか、いやいや、もうちょっと広く食品衛生法全体で健康被害報告義務を法的に入れるべきじゃないかというのは、正直言いまして、Aコースを取るかBコースを取るかによって根本的に全然議論がはっきり言って違ってくるし、もっと言えば、消費者庁が消費者庁の枠内で今回の見直しをするのか、いや、そこにいい意味で厚労省が出張って、出張ってと言ったら言葉は悪いけれども、厚労省がどんどんどんどん関与して厚労省的に安全を強化するのか、このAコースを取るかBコースを取るかというのは割と重要な部分なんです。根本的な問題なんですよ。田村議員からも、そうだという声がございます。
そこで、武見大臣にお伺いしたいんですけれども、今、緩過ぎるという言葉がありました。今後、五月末に向かって見直しをしていくわけなんですけれども、断定的なことは言えないのは分かっておりますけれども、そういう中で、食品表示法なのか食品衛生法なのか分からないけれども、そういうふうなことの報告義務化の法改正ということも排除せずに、土俵に入れて検討するということでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →ここでちょっと細かく言いますと、機能性表示食品は食品表示法、そして、厚生労働省が管轄している全ての食品の安全は食品衛生法になるわけなんですよね。じゃ、法改正を検討して、報告義務を仮に入れるということを検討する場合、機能性表示食品だけの報告義務を法的に検討するのか、いやいや、もうちょっと広く食品衛生法全体で健康被害報告義務を法的に入れるべきじゃないかというのは、正直言いまして、Aコースを取るかBコースを取るかによって根本的に全然議論がはっきり言って違ってくるし、もっと言えば、消費者庁が消費者庁の枠内で今回の見直しをするのか、いや、そこにいい意味で厚労省が出張って、出張ってと言ったら言葉は悪いけれども、厚労省がどんどんどんどん関与して厚労省的に安全を強化するのか、このAコースを取るかBコースを取るかというのは割と重要な部分なんです。根本的な問題なんですよ。田村議員からも、そうだという声がございます。
そこで、武見大臣にお伺いしたいんですけれども、今、緩過ぎるという言葉がありました。今後、五月末に向かって見直しをしていくわけなんですけれども、断定的なことは言えないのは分かっておりますけれども、そういう中で、食品表示法なのか食品衛生法なのか分からないけれども、そういうふうなことの報告義務化の法改正ということも排除せずに、土俵に入れて検討するということでよろしいでしょうか。
武
武見敬三#19
○武見国務大臣 まずは、今回の事案の実態の解明、把握、これをとにかく徹底してやり、再発防止策を考える、これが極めて重要だろうと思います。再発防止のために食品衛生法体系においていかなる施策が必要か、これをまずは厚生労働省としては検討してみたいと思います。
このため、現段階であらゆる可能性を排除するものではない一方で、予断を持ってどのような法改正を実施するかということを今ここで安易にお答えするのは極めて無責任だろうと思います。
また、この機能性表示食品制度というのは現状において消費者庁が所管しておりますから、消費者庁とよく連携をして、今後のルールの在り方というものについての議論が必要だろうと思います。
それから、同時に、重要なことは、法律を含めたいわゆるルールに問題があるのか、あるいは小林製薬という会社独自に問題があったのか、いろいろな観点から原因の究明というのをしていかなければいけないだろうと思います。
私は、これを徹底的にやらせるつもりでおりますので、それを踏まえて今後の対策を考えていきたいと思います。
この発言だけを見る →このため、現段階であらゆる可能性を排除するものではない一方で、予断を持ってどのような法改正を実施するかということを今ここで安易にお答えするのは極めて無責任だろうと思います。
また、この機能性表示食品制度というのは現状において消費者庁が所管しておりますから、消費者庁とよく連携をして、今後のルールの在り方というものについての議論が必要だろうと思います。
それから、同時に、重要なことは、法律を含めたいわゆるルールに問題があるのか、あるいは小林製薬という会社独自に問題があったのか、いろいろな観点から原因の究明というのをしていかなければいけないだろうと思います。
私は、これを徹底的にやらせるつもりでおりますので、それを踏まえて今後の対策を考えていきたいと思います。
山
山井和則#20
○山井委員 ということは、武見大臣、今後あらゆる見直しを消費者庁と連携して検討するということですけれども、その中の重要ポイントの一つは、緩過ぎると言われた健康被害の報告について、緩過ぎるんだから、そこの強化が一つのポイントになるという理解でよろしいですか。
この発言だけを見る →武
山
山井和則#22
○山井委員 中島筆頭からも話がありましたが、これは消費者庁と厚労省と一緒に議論しないと、実は、ばらばらに議論しても決着しないんですよ。かつ、与野党協力して議論すべきだと思いますので、もちろん、この厚労委員会だけでも集中審議をやってほしいですけれども、消費者委員会とセットで、連合審査で集中審議をやっていただきたいと思います。委員長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →新
山
山井和則#24
○山井委員 それで、特保については、これは今日の配付資料にもありますように、ちょっと時間がないのではしょりますが、十三ページにありますが、特保に関しては一応法的に、安全性についての新たな知見が得られたときは報告しなければならないということが法律に入っております。
そこで、今、被害者の補償、救済は非常に重要なんですけれども、これも武見大臣にお伺いしたいんですけれども、今回、五人の方が亡くなられて、百数十人が入院されていて、数百人が通院とかをされているわけですよね。この方々に当然、補償とか、今後、残念ながらそういう話になってくると思うんです、きっちりと早急に補償しなさいということを小林製薬に対して指導なり指示をすべきだと思いますが、武見大臣、いかがですか。
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武
武見敬三#25
○武見国務大臣 厚生労働省の所管する食品衛生法というのは、食品の安全性確保のために必要な規制などを講ずることによって飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防ぎ、国民の健康を保護することを目的としております。
具体的には、食品の販売などを行う事業者に対しては、有毒又は有毒な物質が含まれる食品の販売等を禁止する等の規制や、監視指導を通じてその遵守状況を確認する責務を厚生労働省が担っている。
委員御指摘のような国民への補償を事業者に促すことは、この法律の枠組み上、困難でございますが、厚生労働省としては、食品衛生法に基づき食品の安全の確保を図る責務があり、この法律上の根拠から、全力を尽くしてその役割を果たしていきたいと思います。
この発言だけを見る →具体的には、食品の販売などを行う事業者に対しては、有毒又は有毒な物質が含まれる食品の販売等を禁止する等の規制や、監視指導を通じてその遵守状況を確認する責務を厚生労働省が担っている。
委員御指摘のような国民への補償を事業者に促すことは、この法律の枠組み上、困難でございますが、厚生労働省としては、食品衛生法に基づき食品の安全の確保を図る責務があり、この法律上の根拠から、全力を尽くしてその役割を果たしていきたいと思います。
山
依
依田学#27
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
一般論を申し上げまして、補償につきましては、一義的に、事実関係あるいは因果関係を踏まえまして当事者間で話し合われる必要があるというふうに認識してございます。
現に、小林製薬におきまして、今回被害を受けた方への補償についてはもう対応を検討されているというふうに承知しております。
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現に、小林製薬におきまして、今回被害を受けた方への補償についてはもう対応を検討されているというふうに承知しております。
山
山井和則#28
○山井委員 私は、無責任ではないかと思うんです。といいますのは、国がお墨つきを与えているから飲み続けて、それで、いざ亡くなったら、いや、それは民間企業の問題ですというのは、やはりこれは無責任だというふうに言わざるを得ません。
そこで、消費者庁にお伺いしますが、ということは、機能性表示食品の制度というのは、消費者庁あるいは国はそのものの、その製品の、その商品の有効性や安全性については責任を持っていないという制度なんでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、消費者庁にお伺いしますが、ということは、機能性表示食品の制度というのは、消費者庁あるいは国はそのものの、その製品の、その商品の有効性や安全性については責任を持っていないという制度なんでしょうか。
依
依田学#29
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
機能性表示食品制度につきましては、平成二十五年に食品表示の一元化に基づいて制定されました食品表示法に基づく制度でございます。この制度におきましては、事業者が事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる任意の表示制度というふうに位置づけてございます。
その際、機能性表示食品として販売する際には、食品表示基準において、体調に異変を感じた場合には速やかに摂取を中止し、医師に相談してください、あるいは、本品は疾病の診断、治療、予防を目的とするものではないといったことを義務表示事項としております。
国としての位置づけでございますが、国としては、あくまでも、表示の適正性を確保するために、届出後であっても必要に応じて届出の撤回、変更などを求めるほか、悪質な表示につきましては、優良誤認、虚偽表示として、食品表示法、景品表示法、健康増進法といった表示規制法に基づいて厳格に対処することとしております。
いずれにしましても、今回、機能性表示食品制度につきましては、先週、官房長官の指示を踏まえまして、今回の事実を受けまして、機能性表示食品制度の今後の在り方について五月末を目途に取りまとめるように、スピード感を持って取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →機能性表示食品制度につきましては、平成二十五年に食品表示の一元化に基づいて制定されました食品表示法に基づく制度でございます。この制度におきましては、事業者が事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示することができる任意の表示制度というふうに位置づけてございます。
その際、機能性表示食品として販売する際には、食品表示基準において、体調に異変を感じた場合には速やかに摂取を中止し、医師に相談してください、あるいは、本品は疾病の診断、治療、予防を目的とするものではないといったことを義務表示事項としております。
国としての位置づけでございますが、国としては、あくまでも、表示の適正性を確保するために、届出後であっても必要に応じて届出の撤回、変更などを求めるほか、悪質な表示につきましては、優良誤認、虚偽表示として、食品表示法、景品表示法、健康増進法といった表示規制法に基づいて厳格に対処することとしております。
いずれにしましても、今回、機能性表示食品制度につきましては、先週、官房長官の指示を踏まえまして、今回の事実を受けまして、機能性表示食品制度の今後の在り方について五月末を目途に取りまとめるように、スピード感を持って取り組んでまいりたいと思います。