柚木道義の発言 (厚生労働委員会)
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○柚木委員 日本腎臓学会も、まさに今月一日の段階で報告された患者四十七人中四十六人でファンコニー症候群の症状が見られて、るる私が申し上げたような見解をお持ちのようですから、是非早急に確認をして、ちょっと週末が難しければ週明けにでも正式にちゃんと、検査もしっかりしていただくと周知徹底をいただけるという趣旨だと思いますので、よろしくお願いいたします。
法改正について伺います。
山井議員からも質問があって、大臣も非常に問題意識をお持ちで、私も先週質問したときに同様の、非常に問題認識は共通していると思っておりまして。やはりポイントは、原因究明はもちろん必要だし、進めていただかなければいけません。他方で、それを待っていたら、本当に、御承知のように、大臣も大阪市長さんとも面会されていろいろな情報共有をされていると思いますが、原因究明に時間がかかる可能性がありますよね。ですから、五月末とか原因究明を進めた上でではなくて、それはそれでやっていただきながら、やはり、再発防止のための法改正というのは別途進めていただきたいんです。
そして……(発言する者あり)ちょっと、不規則発言はなるべくやめてほしいんです。でも、重要な発言なんですよ。実は、原因が分からなくても健康被害の報告義務を課して、そして、それに応じて公表するということが重要なんですよ。なぜならば……(発言する者あり)ちょっと済みません、専門家が言っていることを私も聞いた上で発言していますから。
これは一定の要件ですよ。例えば今回のように、先ほどの阿部主任教授を始め、本当にいろいろな、医療機関の中でも主任教授ですからね、あるいは腎臓学会、それで臨床もやっている、あるいは国民生活センターなどの公的な消費者の相談窓口とか、そういう客観性のある健康被害情報が複数以上あった場合には。これはまさにガイドラインの中にもそういったことが規定されていると思いますので、ガイドラインではそこは緩い、罰則規定もない、したがって、例えば食品衛生法の中に報告義務をきっちりと、これを省令ではなくて法律の中に明記することによって。法定化するということは、薬機法でも罰則規定とセットですから。まさに今回のような、二か月も報告がなく、公表がなかった、その間に摂取して亡くなられた方が含まれているという指摘もあるわけですから。
原因が、それは、今だって、プベルル酸だって、文献も少ないし、なかなか分からないと言われている中で、しかし、摂取したことによって健康被害、特に今回は初の機能性表示食品で五人もの死亡者が出ているとするならば、やはり、原因が特定されなくても健康被害の情報が客観的に得られた場合には報告義務を課すと。これを是非、食品衛生法の中に、食品表示法の場合は消費者庁にも聞きますけれども、是非、食品衛生法の中に、法律に報告義務を明記いただきたいんです。しかも、この国会で成立をさせていただきたいんです。そうでないと、五月末では間に合いませんから。是非、法定化の議論を前倒しでお願いします。