吉田統彦の発言 (厚生労働委員会)
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○吉田(統)委員 副大臣、よく分かりました。ありがとうございます。
次に、今回の改正案の内容からは少し外れるんですが、雇用保険に関わる問題で最近気になることがあります。ネットなどでも、○○アドバイザーとか××コンサルタント等と自称する方から、六十五歳定年の二日前に退職するだの、六十四歳十一か月で退職するべきなどのいわば裏技を紹介して、それを推奨するかのようなホームページなどを最近よく目にします。
例えば、あるホームページにこんな記載がありました。
失業手当をより多くもらうためには六十五歳になる前に退職する方がいいのですが、気をつけなければいけないのが、六十四歳までもらえる特別支給の老齢厚生年金をもらっている人と、年金を六十五歳になる前にもらい始める繰上げ受給をしている人です(ここでは以下両方を合わせて老齢年金といいます)。
ここは重要ポイントですが、六十四歳までは老齢年金と失業手当はどちらかしかもらえません。そのため、六十四歳のうちに失業手当の手続をすると、老齢年金はストップしてしまいます。ストップした分は後からはもらうことができないので、年金がストップする期間はなるべく短く、できればなくしたいところです。
そのためには、六十五歳になる直前(誕生日の前々日がベスト)に退職をして失業手当をもらえるようにしておき、六十五歳になってからハローワークに手続に行くのがベストな方法です。これなら六十四歳のうちにもらえる予定の老齢年金も期限いっぱいもらえるため、失業手当と年金を両方もらうことができます。
ただし、退職日をずらしてもらうことで退職金や給与が下がってしまったり、自己都合での退職扱いにされて給付制限などがついてしまっては、本末転倒です。会社との調整はしっかりしていただきたいと思います。
大臣、こうやって書いてあるんですよ。
この文章を書かれた方の肩書は、シニアマネーコンサルタント、税理士とされていますが、実にテクニカルに、今一番得をして損をしない方法を指南してくれています。このような方法は、大臣、確かに違法ではないですよね。違法ではありませんが、私の目には余りこれは健全じゃないですね、大臣。
こういうことが横行していることに対して、大臣は今、多分、きっといい答弁をしてくださいますが、厚生労働省はどのようにお考えになられて、また、何らかのやはり対策をお取りになられるのかを、武見大臣、しっかり、びしっとお願いできますか。