厚生労働委員会

2024-04-10 衆議院 全333発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和六年四月十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 新谷 正義君
   理事 大岡 敏孝君 理事 大串 正樹君
   理事 橋本  岳君 理事 三谷 英弘君
   理事 井坂 信彦君 理事 中島 克仁君
   理事 足立 康史君 理事 伊佐 進一君
      青山 周平君    秋葉 賢也君
      畦元 将吾君    石原 正敬君
      上田 英俊君    勝目  康君
      金子 容三君    川崎ひでと君
      木村 次郎君    岸 信千世君
      塩崎 彰久君    鈴木 英敬君
      田所 嘉徳君    田畑 裕明君
      田村 憲久君    高階恵美子君
      冨樫 博之君    中川 貴元君
      中曽根康隆君    中谷 真一君
      仁木 博文君    古川 直季君
      堀内 詔子君    本田 太郎君
      三ッ林裕巳君    柳本  顕君
      山本 左近君    吉田 真次君
      阿部 知子君    大西 健介君
      神谷  裕君    堤 かなめ君
      山井 和則君    柚木 道義君
      吉川  元君    吉田 統彦君
      早稲田ゆき君    一谷勇一郎君
      遠藤 良太君    岬  麻紀君
      福重 隆浩君    吉田久美子君
      宮本  徹君    田中  健君
      福島 伸享君
    …………………………………
   厚生労働大臣       武見 敬三君
   内閣府副大臣       工藤 彰三君
   厚生労働副大臣      宮崎 政久君
   厚生労働大臣政務官    塩崎 彰久君
   厚生労働大臣政務官    三浦  靖君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          藤本 武士君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          黒瀬 敏文君
   政府参考人
   (厚生労働省健康・生活衛生局長)         大坪 寛子君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            鈴木英二郎君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            山田 雅彦君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用環境・均等局長)         堀井奈津子君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  間 隆一郎君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  伊原 和人君
   政府参考人
   (厚生労働省人材開発統括官)           岸本 武史君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 鹿沼  均君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           菊川 人吾君
   厚生労働委員会専門員   森  恭子君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十日
 辞任         補欠選任
  川崎ひでと君     古川 直季君
  田所 嘉徳君     青山 周平君
  田畑 裕明君     中曽根康隆君
  仁木 博文君     木村 次郎君
  山本 左近君     中川 貴元君
  西村智奈美君     神谷  裕君
  山井 和則君     吉川  元君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     冨樫 博之君
  木村 次郎君     仁木 博文君
  中川 貴元君     岸 信千世君
  中曽根康隆君     田畑 裕明君
  古川 直季君     石原 正敬君
  神谷  裕君     西村智奈美君
  吉川  元君     山井 和則君
同日
 辞任         補欠選任
  石原 正敬君     川崎ひでと君
  岸 信千世君     山本 左近君
  冨樫 博之君     田所 嘉徳君
    ―――――――――――――
四月十日
 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、第二百八回国会衆法第三〇号)
は委員会の許可を得て撤回された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)
 介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案(早稲田ゆき君外十六名提出、第二百八回国会衆法第三〇号)の撤回許可に関する件
     ――――◇―――――
この発言だけを見る →
新谷正義#1
○新谷委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、審議官依田学君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、厚生労働省健康・生活衛生局長大坪寛子君、労働基準局長鈴木英二郎君、職業安定局長山田雅彦君、雇用環境・均等局長堀井奈津子君、老健局長間隆一郎君、保険局長伊原和人君、人材開発統括官岸本武史君、政策統括官鹿沼均君、経済産業省大臣官房審議官菊川人吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
新谷正義#2
○新谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
この発言だけを見る →
新谷正義#3
○新谷委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田統彦君。
この発言だけを見る →
吉田統彦#4
○吉田(統)委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦です。
 今回は雇用保険法の改正案ということで、早速始めさせていただきたいと思います。
 今回の法改正は、雇用保険の適用拡大が最大のテーマであり、週所定労働時間がこれまでの二十時間から十時間となり、対象となる労働者が拡大します。それに伴い、新たに対象となった労働者も、またその雇用者も負担を負うことになる、かなりインパクトがある法案である、そのように考えます。
 前回、令和四年に法改正なさっていますが、立憲民主党は国民民主党と有志の会と雇用保険法改正案に対し修正案を提出しましたが、自公両党と維新の会の反対により否決されています。
 その大きな柱は、ア、国庫の負担として、本則で定める国庫負担割合を引き下げる改正を行わないこととするとともに、附則で定める国庫負担割合の軽減に係る暫定措置を廃止することとともに、イ、育児休業給付の新制度への移行等についての検討として、政府は、子育て支援における国の責任を踏まえ、速やかに、子を養育するための休業に係る給付の在り方について、費用の全額を国庫が負担する新たな制度に移行すること及び業務の委託を受けて役務を提供する個人事業者等の雇用によらない働き方をする者を給付の対象とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所定の措置を講ずるものとすることというものでした。
 この修正が成立していれば、今回の法案についても、雇用サイドからの懸念なども示されることなく法改正ができたということをまず前提として申し上げておきます。
 まず初めに、今回の法改正による雇用保険の適用拡大と、それに伴う中小企業や、特に小規模の医療機関等への影響についてお聞きします。
 政府は、物価高を上回る所得増へとのキャッチフレーズの下、様々な施策を展開されていると思います。武見大臣も、今国会の大臣所信の中で、医療や介護、障害福祉分野の現場で働く方々については、昨年末に決定した診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の改定率の下で、物価高に負けない賃上げを着実に実現してまいりますと述べられています。
 しかし、実態はそのようになっているとは到底思えません。むしろ、先日も申し上げましたが、今年の診療報酬改定で、特に内科ですね、場合によっては月数百万の減収になると不安を訴える医療関係者は少なくありません。
 このように、診療報酬を改定率上で上げても、本当に賃上げにつながるかは不明な中であります。小さな医療機関の中にはパートの方の割合が多くて、一般企業でも同様かもしれませんが、小規模の企業ほどパート労働者の割合が非常に高くなっています。
 このような中で、介護はまだ比較的正社員の割合が高いようにも思うのですが、今回の法改正が直接的に大きな影響を与えないかもしれませんが、それでも影響はあります。影響がないとは言えません。
 小規模の医療機関等は、診療報酬は公定価格で決まる中で、今回の法改正に伴う医療機関側への負担増が少なからず影響を与えるのではないかと考えますが、武見大臣の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →
武見敬三#5
○武見国務大臣 今般の適用拡大は、働き方の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティーネットを広げる観点から実施するものでございます。
 新たに適用対象となります週所定十時間以上二十時間未満の労働者の就業状態を見ますと、企業の規模別ですが、約五割の方が従業員百人未満の企業に雇用され、産業分野別に見ますと、約二割の方が医療、福祉分野に雇用されておられます。
 このため、小規模な医療機関においても、新たに適用対象となる短時間労働者の方々の保険料負担や事務手続をお願いすることになりますが、雇用保険の適用を受けるということになりますと事業主、労働者双方に様々なメリットがあることから、こうした適用拡大の意義を是非御理解をしていただけるよう、丁寧に周知をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →
吉田統彦#6
○吉田(統)委員 そのメリット等は後で聞くんですが、影響があるかどうかを聞いているんですね。だから、実際の負担として負担は増えるじゃないかということを大臣に聞いているので、今おっしゃったことは後で詳しく聞きますが、大臣、もうちょっと単刀直入に聞くと、別に小さな医療機関とか小規模な事業者に影響を与えない、負担はかけないと思っていますか、純粋に財政の問題だけに関して言えば。どうですか。
この発言だけを見る →
武見敬三#7
○武見国務大臣 これは、正直に申し上げまして、雇用保険の保険料を支払っていただくということになりますから、その分の事業主分の負担というものについては当然お願いすることになると思います。それに関しては、実際にこれから恐らくお話をさせていただくことになると思いますが、多くのメリットが事業主及び雇用者双方にありますので、御理解いただけることをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →
吉田統彦#8
○吉田(統)委員 だから、相当メリットがないと、そこをしっかり理解していただかないといけないわけですね。
 それでは、次に行きますね。
 今回の改正案による週所定労働時間の十時間への引下げは、今まで雇用保険に入りたくても入れなかったパート労働者に雇用保険に加入する機会を与えるものとなり、一般的にはこのような労働者にとってはメリットがあると考えられます。しかし一方で、これらの労働者もこれからは被保険者として保険料の負担を負うことになりますね。労働者にとっても本当にメリットがあるものであるか、疑問に思う節もあるとお伺いしております。
 一方で、事業主にとっては、今おっしゃったメリットが大変分かりにくいんですね、大臣。端的に申し上げると、これから、先ほど申し上げた、今まで対象じゃなかったパート労働者に対しても事業所、事業主として雇用保険に加入させる必要があり、それに伴う負担が大きくなるように、見かけ上はそうとしか見えませんよね。
 じゃ、前提としてお伺いするんですが、今回の法改正で、対象となる被保険者の方はどれくらい増加すると想定されていますか。また、労使双方の負担はどのようになりますか。
この発言だけを見る →
宮崎政久#9
○宮崎副大臣 今の御質問、被保険者はどの程度まず増えるかという点でございますけれども、今般の適用拡大により、最大で現在の被保険者数の約一割に相当する五百万人に近い方が新たに雇用保険の適用を受けると考えております。
 また、労使双方の負担という御指摘でありますけれども、今大臣からも御答弁させていただきましたとおり、一定の保険料負担が生じるところがやはり負担であると考えております。また、追加的な事務負担も、当然、加入手続などでお願いしないといけない。
 保険料率につきましては、労働者の方で〇・六%、事業主の方は、雇用保険二事業の分が付加されますので、これは〇・三五付加されますので、〇・九五%の保険料負担をお願いすることになると考えております。
この発言だけを見る →
吉田統彦#10
○吉田(統)委員 次も宮崎副大臣にお伺いします。
 本改正案では、周知期間を長く取る予定にしているという点に特徴が、副大臣、ありますね。それだけ、この法案のメリット、デメリットが特に事業者、事業主にとって分かりにくいものになっているのではないかなと思うんですが、改めて、この場で、この改正案により労使双方にどのようなデメリットが予想され、また、それを超えるメリットがあると考えるのか、これをちょっと分かりやすく、宮崎副大臣、御説明いただけますか。
この発言だけを見る →
宮崎政久#11
○宮崎副大臣 今、メリット、デメリットの御指摘を、御質問の中でもちょっとメリットが分かりにくいんじゃないかというふうな御発言がありましたけれども、ここをしっかり政府としても御説明申し上げないといけないところだと思っております。
 御負担に関しては、今申し上げましたとおり、一定の保険料負担、また、加入等に関する事務手続の御負担を頂戴しなければいけないということになります。
 こういったことによって雇用保険が適用されることになりますので、メリットといたしまして一番大きいのは、当然、失業のリスクに備えていただくことができるということ、また、育児休業給付や介護休業給付、職業訓練給付を利用していただけることができるようになるという点があると思います。
 また、先ほど雇用保険二事業についての説明を数字でいたしましたが、雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金といった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主の方からしますと、短時間労働者の方の能力の開発であったり、就業環境の改善に取り組みやすいというようなメリットを感じていただけるかと思っております。
 労働者の方々には、雇用の安定を確保しつつ、主体的なキャリア形成に取り組むこともこういうようなことからできますので、労働意欲や生産性の向上なども期待できるということであります。反射的と言ったら失礼かもしれないですけれども、事業主の皆様には、こういったことで、事業全体に生産性の向上を含めた好影響を受けていただくことができると考えております。
 こういった意義やメリットについて、丁寧に周知を図って御理解いただけるようにしたいと考えております。
この発言だけを見る →
吉田統彦#12
○吉田(統)委員 副大臣、よく分かりました。ありがとうございます。
 次に、今回の改正案の内容からは少し外れるんですが、雇用保険に関わる問題で最近気になることがあります。ネットなどでも、○○アドバイザーとか××コンサルタント等と自称する方から、六十五歳定年の二日前に退職するだの、六十四歳十一か月で退職するべきなどのいわば裏技を紹介して、それを推奨するかのようなホームページなどを最近よく目にします。
 例えば、あるホームページにこんな記載がありました。
 失業手当をより多くもらうためには六十五歳になる前に退職する方がいいのですが、気をつけなければいけないのが、六十四歳までもらえる特別支給の老齢厚生年金をもらっている人と、年金を六十五歳になる前にもらい始める繰上げ受給をしている人です(ここでは以下両方を合わせて老齢年金といいます)。
 ここは重要ポイントですが、六十四歳までは老齢年金と失業手当はどちらかしかもらえません。そのため、六十四歳のうちに失業手当の手続をすると、老齢年金はストップしてしまいます。ストップした分は後からはもらうことができないので、年金がストップする期間はなるべく短く、できればなくしたいところです。
 そのためには、六十五歳になる直前(誕生日の前々日がベスト)に退職をして失業手当をもらえるようにしておき、六十五歳になってからハローワークに手続に行くのがベストな方法です。これなら六十四歳のうちにもらえる予定の老齢年金も期限いっぱいもらえるため、失業手当と年金を両方もらうことができます。
 ただし、退職日をずらしてもらうことで退職金や給与が下がってしまったり、自己都合での退職扱いにされて給付制限などがついてしまっては、本末転倒です。会社との調整はしっかりしていただきたいと思います。
 大臣、こうやって書いてあるんですよ。
 この文章を書かれた方の肩書は、シニアマネーコンサルタント、税理士とされていますが、実にテクニカルに、今一番得をして損をしない方法を指南してくれています。このような方法は、大臣、確かに違法ではないですよね。違法ではありませんが、私の目には余りこれは健全じゃないですね、大臣。
 こういうことが横行していることに対して、大臣は今、多分、きっといい答弁をしてくださいますが、厚生労働省はどのようにお考えになられて、また、何らかのやはり対策をお取りになられるのかを、武見大臣、しっかり、びしっとお願いできますか。
この発言だけを見る →
武見敬三#13
○武見国務大臣 これは、対策というと相当難しいんですよ。
 委員御指摘のとおり、現行制度において、六十五歳になるまでの間は、老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられない。ところが、六十五歳前に離職した方が六十五歳以後に失業給付を受ける場合は、老齢厚生年金を同時に受給できることになっていますね。
 これは、失業給付が離職時を基準として受給資格を決定をし、その後の就労活動を支えるため給付を行う仕組みである一方で、老齢厚生年金は、支給時点の年齢を基準に給付を行う仕組みでありますから、年齢を基準とした調整の仕組みに一種の隙間が生じている、こういうことになります。
 したがって、個々の労働者の退職行動が失業給付や年金の受給の可否のみで決まるものではないと考えますが、委員の御指摘を受け止めて、この実態、しっかり把握をさせていただきたいと思います。
 また、御指摘のような事象は、それぞれの制度の考え方の結果で生まれてしまう一つの隙間であるというふうに思います。実態をよく把握して、どう対処するか、今後検討させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
吉田統彦#14
○吉田(統)委員 大臣のおっしゃるとおり、本当に隙間なんですよね。だから、私は、厚生労働省の本当に優秀な役人の皆さんが今までこれに気づいていなかったのは、ちょっと若干不思議だなと思うんです。やはり役所の方がここに関しては気づいて対応すべきだったんじゃないか。これを聞いて、中島筆頭もこれを覚えましたからね。こういったことを余り、一つの悪知恵ですからね、だから、こういうことが変に広がらないようにしたいと思うんですけれども、大臣、ちょっとしっかりここは、実態把握をしてくださると今おっしゃっていましたので、また後日お伺いするかもしれませんので、また教えていただきたいと思います。しっかり大臣に御答弁いただきました。これで結構です。
 今回、雇用保険の改正で、育児休業を様々な形で取りやすくするということが行われ、また、ちょうど明日ですよね、衆議院本会議で育児・介護休業法の趣旨説明、質疑が予定されて、私がまた明日も本会議で大臣に質問をさせていただく予定です。
 ここで申し上げたいのは、職種や職場環境によって、エッセンシャルワーカーは育児休業が本当に取りにくい場合がありますよね。
 国会議員というのはある意味、忙しい仕事でありますが、裁量労働でもありますので、自分で育児の時間に合わせて、一定時間、仕事を調整することも場合によっては可能かもしれません。
 しかし、繰り返しますが、例えば、エッセンシャルワーカーである医師というのは、結局、過労死する原因もそこにあるわけですよね。特に、比較的高齢で研修医になった方というのは、よく過労死を本当にされる例が、我々も胸を痛めておりますが、その理由は、やはりエッセンシャルワーカーであり、代わりがいないんですよね。代わりがいないから、働き続けざるを得ないということであります。
 このような、医師だけじゃなくて、いわゆるエッセンシャルワーカーは、なかなか余人をもってその仕事をカバーできない。特に、医師、看護師、保育士という職種は、大臣、そもそも人手が足りませんよね。そもそも足りない。各々が責任ある立場で、そして拘束時間が長く、自身の裁量がまたこれは利きにくい。医師法に応招の義務というのもありますし、育児休業を極めて取りにくい状態ですよね、大臣。これは、このような状況を長く放置されているというか、もうずっと放置されて、なかなか手の打ちようがないような状況でもあるわけです。
 大臣、ただ、今回、こういった法改正を、本法案、そして明日趣旨説明の法案でもやっていくわけですから、法の下に不公平があってはやはりいけませんので、ここに関してはどう御対応していくのか、武見大臣、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →
武見敬三#15
○武見国務大臣 育児休業については、雇用均等基本調査で産業別にその取得状況を把握しておりまして、令和四年、二〇二二年度の同調査によりますと、医療、福祉における育児休業取得率は男女共に平均を上回っております。
 しかしながら、同一の産業であっても、職種ごとに業務の内容や業務の代替のしやすさなどが異なりますので、職種、職場の実態に応じた、育児休業を取得しやすい環境整備を進めることが必要であると考えます。
 医療、介護などの分野で働く人々の育児休業を取得しやすい環境整備を進めるための取組として、医師などの医療従事者については、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター、これによる助言などの支援があります。それから、医療機関の管理者などへの研修を通じた勤務環境の改善に関する好事例の周知があります。それから、補助金による支援などを実施しております。また、介護現場におきましては、介護従事者の業務負担軽減や職場環境改善の観点から、ICTなどを活用した生産性向上の取組の支援を実施しております。
 このほか、業種、職種にかかわらず、中小企業事業主に対しましては、両立支援等助成金を支給をし、育児休業などを利用している間に業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合など、助成を行うとともに、労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けられる事業も実施しております。
 引き続き、こうした取組を通じまして、医療、介護などの分野で働く方々の育児休業を取得しやすい環境整備に努めていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
吉田統彦#16
○吉田(統)委員 大臣、明日もちょっとお伺いするんですが、今そうやってお答えいただいたので。
 確かに、医療全体にすると職種が多いですよね。その中で、医師は、大臣御承知のように、三十万人しかいませんね。勤務医なんというのは、本当にその中ですごく少ないですよね。医師会の加入数を純粋に引けばいいか分からないんですけれども、勤務医の方が少ないですよね、今。
 そういう中で、大臣、じゃ、例えば、育児休業、介護休業を取りなさいよ、取っていいんですよ、どんどん取りなさいよという法案ですよね、今回のも、明日の法案も。そうすると、そこの代替人員を、要は、ほかの医者やほかのスタッフに負荷がかかるわけですよ、大臣。これは、ごめんなさい、書いていないですよ、全部質問をお渡ししてありますが。なので、大臣、よく聞いてお答えいただきたいんですが、代替人材を、政府に責任を取って用意せよとまでは言いませんけれども、そこをどうやって助けてあげるのか。
 つまり、育児、介護、私だって当時であれば取りたいし、そして、今の若い皆さんに取ってほしいですよね。これは大臣の思いじゃないですか。介護そして育児の休暇を取ってほしい。だけれども、取れば周りにしわ寄せが来る、あるいは成り立たなくなる、医療として。ここに対して、じゃ、代替人材が要りますよね。ただ、医師そのものが足りない。しかも、ダブルで、四月から医師の働き方改革をして、更に医者が足りなくなる。
 大臣、ここはどうされるんですか。
この発言だけを見る →
武見敬三#17
○武見国務大臣 医師ら医療従事者について、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターは、実は、そういう課題にどう対応するかということを相談させていただくために開設したようなセンターなんですね。こういうところで幅広くちょっと御相談をしていただいて、それで、実際にそうした代替していただけるような対応ができるところを探すとか、そういう形を整えて対応していただくということになるというふうに私は理解をしております。
この発言だけを見る →
吉田統彦#18
○吉田(統)委員 ただ、大臣、ちょっとここをもう少しだけお話しします。ただ人がいればいいわけじゃないんですよ、医者というのは。やはり大臣、今までの長い長い、例えば、筆頭も医師ですけれども、いきなり彼の代わりを私がするというのは無理なわけですよ。無理なんですよね。同じ医師でも、それはできない。
 だから、本当にここは相当難しいので、この法案、あしたも問いますので、またいい御答弁を御準備いただきたいんですが、簡単じゃないんです。むちゃくちゃ難しいから、私は聞いているんです。むちゃくちゃ難しいから、あえてここで問題提起しているので、大臣、リーダーシップを取って、今の答弁ではちょっと心もとないので、大臣、あしたは、また似たようなあれをしますので、本会議場でもっといい御答弁を御用意していただくことを期待して、次に行きます。
 教育訓練、リスキリングについてお聞きします。
 職業能力の開発及び向上は、労働者の雇用や職業の安定のために不可欠であり、労働者の主体的な能力開発を支援していくことが必要です。特に、新しい職業に就くため、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に対応するために、必要なスキルを獲得する、させることとされるリスキリングは重要な考え方です。
 しかし、経産省主導のものは、特にデジタル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業に就くためのスキル習得を指すこととする場合が多いようです。
 確かに、今後、そのようなスキルを身につける必要性は極めて高いです。そのような教育を中心に据えること自体はもちろん反対しません。しかし、雇用保険法の教育訓練に関わるリスキリングについては、そのような経産省の考えと全く同一ではいけないと思います。
 今回の法改正で、自己都合で退職した者が、雇用の安定、就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになり、また、教育訓練給付金については、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大七〇から八〇%に引き上げるとの措置も取られることとなります。加えて、自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設することとされていますね、副大臣。
 とすれば、リスキリングのために認められている受講講座についても、単にDXに対応できるスキルを取得するといったものにとどまらず、本来、社会の中で求められる職業に就くための資格取得や、就業を容易にするような講座であることが求められると思います。
 そこでお聞きしますが、教育訓練給付の対象となる講座はどのような講座を対象としているのですか。宮崎副大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →
宮崎政久#19
○宮崎副大臣 先生が先ほど御指摘になった医療、介護、保育などの分野のエッセンシャルワーカーでの代替要員をつくるというような機能も、この分野、入っているところでございます。
 専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の給付率を引き上げるというのが本改正法案の今先生御説明いただいた内容でありますけれども、この講座の内容、まず、専門実践教育訓練給付金につきましては、中長期的なキャリア形成に対する訓練を対象としておりまして、四月一日現在で三千講座ございます。これが先ほどの看護師、介護福祉士、保育士などの専門資格の取得というところも入っているところです。
 特定一般教育訓練給付金につきましては、労働者の速やかな再就職、早期のキャリア形成に資する訓練で、今七百講座ございますが、こちらでも、介護支援専門員研修等の医療、社会福祉、保健衛生関係の講座を指定をしておりまして、ここで資格の取得であったり法定の研修の受講などもしているような形で、こういった、御指摘のような、いわゆる経済産業分野だけではないところにもしっかりと根を伸ばしていると考えております。
この発言だけを見る →
吉田統彦#20
○吉田(統)委員 副大臣、よく分かりました。ありがとうございます。
 それでは、また大臣にお伺いします。
 今回の法改正は、大臣、いわゆる勤労学生はこれまでどおり雇用保険の対象にはならないですよね。かつて私が勤務していた大学病院などでは、医師である大学院生というのは、実際のところ、事実上の労働力なんですね、大臣。私も大学院生の頃、やはりそういった労働力になっていまして、私の母校、旧帝国大学ですが、大学院の入学式とか、そういったものも大きな講堂で行われるわけですが、私も当然、卒業式も出席はしていません。そういった大学院のイベントや行事には一切ほとんど出ることはないというか、出席が許される環境では、特に当時ですから、ありませんでした。
 ただ、私の母校なんかだと、立派な、トヨタ自動車がつくった講堂があって、教養、学んだ場ですから、またそういったところに足を踏み入れたいという思いもやはりありましたけれども、それは当時の環境ということで、残念だとは思いましたが。
 ただ、同じ帝国大学でも、東京にある東京旧帝国大学は、大学院生は、逆に、大学院に非常に邁進、これは医師であっても、これはいいことだと思いますが、非常に研究開発、研究開発もそうですね、学業に非常にいそしめる環境にあって、当然、臨床のデューティーはありますよ、多少はありますけれども、大学院生らしい生活を送っている。
 どちらがいいと思うかは、個々の判断、価値判断もあるかもしれません。私も、ただ、やはり、後輩や若い大学院生、医師免許を持つ大学院生に今回限定した話をしておりますが、自分の信ずる道、せっかく授業料を払って入っているわけですからね。
 ただ、一つ問題提起なんですけれども、大臣、大学院生がやはり労働力として見られて、ほかの給与を得て働く医師、大学だと医員といいますよね、医員と同じ仕事に従事している。もっと言うと、つまり、授業料を納めて、なお仕事、つまり診療させていただくという環境、状況は、本質的には労働者でありながら雇用保険や失業給付がないという状態なんですね、大臣。こういった状況が慣例なんですよね、大学院は。
 逆に言うと、これは、反面、大事なことは、医師が足りないからこうなるわけです。足りないんですよ。アカデミアや勤務医は足りないんです。開業医の先生は、ほくと診療所もそうですけれども、結構たくさんあるんですよ。今……ヤジほくと診療所は大変という声がありましたけれども、勤務医とアカデミアが足りないからこういう状況になってしまっているという反省もやはり政府はしていただかなきゃいけないんです。
 こういった状況を、大臣、じゃ、雇用保険を所管する大臣としてどうお考えなのか、率直に。
この発言だけを見る →
武見敬三#21
○武見国務大臣 これは委員御指摘のとおり、大変悩ましい問題なんです。
 雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合に、求職活動中の生活の安定を図るための制度であるために、学業が本分である昼間学生については、大学院生を含め、原則として適用対象としないとしているんですよ。
 ただ、その上で、例えば大学院生であっても、出席日数が課程終了の要件となっておらず、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務することが可能であるような場合については、雇用保険の対象となり得ることとしているんです。この解釈を活用していただこうというふうに考えています。
 こうした取扱いについては、各種手続においてハローワークが大学病院などと接触する際などの機会を捉えて、周知をしっかり図ります。それによってこの問題、悩ましい問題なんですけれども、適切に対応できるようやってみます。
この発言だけを見る →
吉田統彦#22
○吉田(統)委員 大臣、本当にありがとうございます。ちょっと我々も知りませんでしたね、これは。不勉強で、本当に勉強になりました。
 大臣、でも、そうあるべきですよね。そうあるべきで、ちょっと大臣、だから、あえて苦言を呈すと、周知啓発が足りなかったということですよね。もうちょっと役所からしっかり各大学に言っていただくと、当然、希望される方はいっぱいいると思いますよ。是非これは、大変よく分かりましたし、これで議事録にしっかり載ったことはとても大事だ。
 ただ、大臣、もう一言、もう次の質問に行けないので、ここでちょっと議論したいんですが、今申し上げたように、大学院生が労働力になる環境、医療、アカデミアとかですね。場合によっては、大学院に所属しながら地域の病院に赴任することが実はあるんですよ。籍が大学院にありながら、いわゆる何々病院、関連病院といいますね、大臣、関連病院、ジッツの病院とかそういう言い方をするじゃないですか、そこに赴任しちゃう例もあるんです。
 これは、大臣、やはり医師が足りない、勤務医、アカデミアのポストが足りない、こういったこともあるんだと思いますよ。私の父や祖父の時代というのは、変な話、東大を卒業した先生が名古屋大学に教授で赴任したりなんという、ポストがいっぱいあったわけですよね。ただ、今はポストがやはり足りない部分も国立、国公立はありますし、できれば大学院生は自らの好きなように、好きでどうしても診療、臨床研究をしながらやりたいという方もいるでしょう、こういうところをある程度、やはり大学院生ですから、授業料を払って大学に所属して、アカデミアの一員としてなるわけですから。
 大臣、純粋に、さっき私が申し上げた、大学院に所属しながら完全に赴任しちゃう医者がいるとか、御存じでしたかね。あと、医者が足りないから大学院生が労働力としてなっていることに関しても、ちょっとコメントをいただけますか。
この発言だけを見る →
武見敬三#23
○武見国務大臣 これは、ある意味、長年の慣行みたいなところもあるのではないかと思いますが、やはり大学院生といえども医師の国家資格はあって、臨床に従事することができる。そして、医師として働くということが当然既に求められている状態の中で、改めて、より専門的な知見を身につけて、そして、医師として、あるいは医科学者としてその役割を将来果たしていただくために、こうした大学院というところを通じて研修を深めていただいているものだろうと思うんです。
 したがって、その両立を図らせるということが極めて大きな課題になってきていて、今回も、その点について、実は非常に悩ましい課題であったわけでありますけれども、しっかりと状況を個別に見極めた上で、この制度の適用対象として含めていこうという考え方になったわけで、先生はもう現場をよくお分かりだから、その辺の難しさはよくお分かりだろうと思いますが、できるだけハローワークを通じて柔軟にきちんと対応させていきたいと思っています。
この発言だけを見る →
吉田統彦#24
○吉田(統)委員 もう終わりますが、委員長、ちょっとだけ。
 本当に慣習で、あしきと言っちゃってもいいかもしれないんですけれども、ものもあるんですよ。大臣、変な話、昔、どことは言いませんが、大学院生が当直して、形は教官が当直していることにしてというようなことも横行していたんです。これはやはり人が足りない、いろいろな慣例なんですけれども、やはり改めていかなきゃいけない部分は改めていかなきゃいけないので、また大臣、議論したいと思います。
 今日はありがとうございました。終わります。
この発言だけを見る →
新谷正義#25
○新谷委員長 次に、早稲田ゆき君。
この発言だけを見る →
早稲田ゆき#26
○早稲田委員 立憲民主党の早稲田ゆきです。おはようございます。
 雇用保険法の改正についての議論でございますが、まずその前に、短時間で、紅こうじ機能性表示食品についての健康被害、毎日、新聞、テレビ報道でなされていて、たくさん国民の皆さんからもまだまだ不安の声が上がっておりますので、これについても、大臣、そしてまた消費者庁にも伺ってまいりたいと思います。
 大臣には原因究明をもう鋭意進めていただいていると思いますが、そこが、昨日も厚生労働省の方でも少し発表をされておりますけれども、摂取停止で改善が七五%と、厚労省と日本腎臓学会、これについては、小林製薬のサプリメントを飲むのを中止した場合にこれだけということでありまして、そのことも発表されましたが、いつまでをめどに原因究明をされるのか。それから、今、三食品につきまして食品衛生法に基づく回収をしていただいているわけですけれども、これの、どのくらい流通をしていて、今段階何割ぐらいが回収されたのか。この二点について、まず大臣に伺います。
この発言だけを見る →
武見敬三#27
○武見国務大臣 今委員も御指摘になったとおり、現時点で原因究明のめどをお示しすることはちょっと難しいんですが、厚生労働省では、原因究明に向けて、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、プベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなど、国が主導してこれに取り組んでいるところであります。その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、適切に公表したいというふうに思っております。
 また、プベルル酸というのは、一般的には青カビが産生する天然化合物でありますけれども、今回検出されたプベルル酸の由来については現在まさに調査中でありまして、腎臓に対する毒性等も現時点ではまだ確認ができておりませんので、これを徹底的に調査する必要があります。引き続き、厚生労働省としては、原因究明にまずは取り組むということをさせていただきたいと思います。それから、関係省庁とも連携をしながら、今度は、再発防止のために食品衛生法体系においていかなる施策が今後必要となるか、これを検討していきます。
 回収命令対象の三製品でありますけれども、小林製薬に確認をしたところ、令和三年二月から令和六年二月の間に約八十六万個が販売されていて、同社から、四月九日時点で約二万五千個弱の回収が行われているという報告を現在受けているところでございます。
この発言だけを見る →
早稲田ゆき#28
○早稲田委員 原因究明には少し時間がまだまだかかるというようなお話もございましたが、それと並行して、ルールの規制強化ということを、やはり食品衛生法上に基づいてこれもやっていただかないと、そちらが、原因究明が時間がかかるんだったらなおさらのことではないでしょうか。
 それから、今、八十六万個のうち、いまだ二万五千個。もちろん個人で廃棄をしてしまったというような方もいらっしゃるでしょうけれども、まだまだこれも回収がされておりませんので、是非急いでいただきたいということを申し上げておきます。
 その上でですが、昨日も消費者特別委員会の方でも、大西委員、それから井坂委員の方でも質疑がなされました。消費者庁に伺いたいのですが、四月九日の朝日新聞の、機能性食品、被害報告ルール、因果関係不明でも、強化をするんだ、これを販売できない仕組みも導入する検討をしているということを踏まえての質疑があったと思います。これについて、まだ決まっていないというお答えでしょうけれども、内閣府令の改正だけで罰則つきの報告義務というものを課すことができるのか、食品表示基準に報告義務を追加するという意味なのか、その法的拘束力について、内閣府令との関係を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
依田学#29
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 ただいま委員御指摘の報道の関係について、検討の方向性については何ら決まっていないということでございますが、食品表示法の法体系のお尋ねということでございます。
 食品表示法におきましては、食品表示法第四条におきまして、内閣総理大臣が、食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するために食品表示基準を策定することとしております。この基準は内閣府令で定めておりますけれども、策定に当たりましては、厚生労働大臣、農林水産大臣、財務大臣に事前協議をすることになっております。
 そして、同法五条におきまして、食品表示基準につきましては、食品関連事業者が販売する際にこの基準に従って表示をしなければいけないということで義務化しておりまして、この基準に違反する場合には、主務大臣による指示等の対象になりますし、立入検査などの対象にもなります。なおかつ、この命令にも従わない場合には、これは罰則、刑事罰で担保する、こういう法的構成になっております。
この発言だけを見る →
← 戻る