大西健介の発言 (厚生労働委員会)
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○大西(健)委員 そうなんですよね。でも、機能性表示もそうですけれども、機能性表示と特保の違いも一般の消費者の方はほとんど分かっておられないと思いますが、製薬とついているから、何か薬を作っている会社が作っているのかな、だから大丈夫なのかなとやはり思っちゃうところがあるので、ちょっとこれは私は初めて確認させてもらって。やはり製薬というのは、だから、それは一般医薬品ですよね、処方箋が要らないやつ。もちろん一般医薬品は作っているんですけれども、でも、今の話だと別にルールはないわけで。だから、一般医薬品を作っていなくても、いわゆる機能性表示食品だけしかやっていないところでも、製薬と名のろうと思ったら名のれちゃう話じゃないですか。だから、それもちょっとどうなのかなというふうに思います。
今回問題となっているこの機能性表示食品ですけれども、機能性表示食品は、当然、医薬品でなくて、健康食品の一部です。
次の資料の三ページ目を見ていただきたいんですけれども、健康食品についてという資料です。これは規制改革会議に出されたものなんですけれども、健康食品と呼ばれるものは、法律上の定義はありません、広く健康の保持増進に資するものとされるもの全般を指しています。そのうち消費者庁が所管しているのが、左から順番に言うと、届出制の機能性表示食品、自己認証制の栄養機能食品、そして個別許可制の特定保健用食品ということになります。
一番左にあるいわゆる健康食品というのは、単に健康にいいと言われる食品です。テレビ番組とかで、ある食品が健康にいいということになるとブームになるというのがよくあります。例えば、古くは紅茶キノコとかカスピ海ヨーグルトとか、ちょっと懐かしいという声もありましたけれども、皆さんもお聞きになったことがあるんじゃないかと思いますけれども、これをちょっと調べてみると、紅茶キノコが、過去、国会質疑で取り上げられたことがあるんですね。
昭和五十年六月二十六日の社会労働委員会で、政府委員が紅茶キノコの成分や有害かどうか安全性について答弁している例がありますけれども、参考人から簡潔にそれを紹介してもらえますか。