武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○武見国務大臣 基本的に吉田委員の御指摘については考え方は一にするもので、雇用形態、職種にかかわらず、男女が希望に応じて仕事と育児、介護を両立できるような職場環境をいかに整備していくか、これに基づいて、令和三年から既に、育児・介護休業法の改正をして、そして、有期雇用労働者についての育児休業の取得要件のうち、事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者という要件を撤廃したことに加えて、それから、有期雇用労働者を、要件を満たせば育児休業を取得できることの周知を徹底すること、それから、育児休業を取得した労働者の代替要員を新規に雇い入れた場合などに支給される両立支援等助成金において、有期雇用労働者が育児休業を取得した場合の加算措置を設けることなど、いろいろやってきているわけであります。
業種や職種ごと、それぞれの状況に応じて対応も必要でありますけれども、労働条件や職種ごとに業務の内容や業務の代替のしやすさなどが異なっているということがあることから、職種などごとの支援措置も活用しながら、実態に応じて育児・介護休業を取得しやすい職場環境整備を、厚生労働省としても、これをとにかく促進し、そしてまた今回の法改正についても周知徹底させるということが必要であると考えております。